【対象者】 一定の精神障害があり、長期にわたって日常生活または、社会生活への制約(障害)がある方に交付され、障害の程度に応じて1級から3級までの等級がある。
【申請手続き】 障害年金を未取得で、障害者手帳の申請を行う場合、申請書、診断書が必要。 ただし医師の診断書は、初診日から6ケ月以上経過した時点のもの。
障害年金が取得できている場合は、申請書、障害者年金証書、直近の振込(支払)通知書と印鑑があれば申請できる。
【注意事項】 申請は本人がすることになっっているが、家族や医療機関などの職員がこの手続を代わって行うことができる。
この手帳の有効期間は2年。更新をしなくてはならない。なお、手帳の有効期間内であっても障害の状態に変化があった時には、障害等級の変更の申請をすることができる。
精神障害者保健福祉手帳で利用できる主な制度
(市町村によっては独自な制度を設けている場合もある)
・ ホームヘルパーなどの在宅福祉サービス、施設利用サービス
・ 所得税、住民税、相続税、贈与税の優遇措置
・ 自動車所有税。自動車税の免除(1級で、自立支援医療受給者証を持っている人で、本人が通院などのために運転する自動車、もっぱら本人の通院などのために生計同一者が運転する自動車も対象になる)
・ 生活保護世帯における障害者加算
・ 公営住宅への優先当選率
・ 交通機関(定期バス・公営バス)の運賃割引
・ 携帯電話料金の割引
・ 障害者法定雇用率の適用
・ 失業保険の障害者期間の適用
・ NTTの番号案内無料(事前に手続きが必要)
・ 公共の文化施設・体育施設・観光施設の減免
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます