国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について。
社会保険庁から、10月22付けの文書で、障害年金に関する診断書の記入が精神科医以外でもよい、ということが出されました。
今後の診断書には、「記入上の注意」の覧に、以下のものが付け加えられています。
1 この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医になっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。
これは、「診断書作成の資格要件の緩和について」の要望書を、今年の8月、高次脳支援に関わられているたくさんの先生が、社会保険庁に出されたおかげだと思います。
社会保険庁から、10月22付けの文書で、障害年金に関する診断書の記入が精神科医以外でもよい、ということが出されました。
今後の診断書には、「記入上の注意」の覧に、以下のものが付け加えられています。
1 この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医になっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。
これは、「診断書作成の資格要件の緩和について」の要望書を、今年の8月、高次脳支援に関わられているたくさんの先生が、社会保険庁に出されたおかげだと思います。
松江の○○です。
昨日の“ためしてガッテン”にて、物忘れについて放送されていました。
その中での、物忘れ予防法として、覚えないといけない事を、イメージして覚える様にすると良いと言っていましたが、悲しいかな高次脳機能障害になった時、身体失認によって、自分の体を認識出来ないのですから、その行為を行っている自分をイメージ出来ないのですから、記憶障害があって当たり前なのかなぁ(メモリーノートに書いても見るのを忘れるのも、何か行為を行う前にノートを見ている自分をイメージ出来ないから忘れてしまうのかなぁ)、と思いました。
そう言う困った時の対処法として、当事者の過去の経験や習慣と結びつけて、行わないといけない行為を円滑に行う様にする、環境アセスメント重要性について、この間の研修会で日高先生のセルフケアの話でも出てきたのかなぁ(そうなると経験の少ない学童期に高次脳機能障害になってしまった人は、社会生活は困難を呈するのは、目に見えて居るなぁ)、と思ってしまいました。
なぁんて感じで、心と体と知識(経験)の結びつきについても考えながら(見た目では計り知る事が難しいので)、対応しないといけない傷害なのだと、改めて感じました。
以上です。
では又の機会に。
学童期の高次脳機能障害はほんとに難しいです。意識されたリハビリ、きめ細やかな生活訓練が必要ですね。社会性がない状態に置かれると、一般的なルールというものが身に付きにくいと、本人たちと接していて感じます。