異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

ヘイトスピーチ許さぬタクシー ステッカー掲げ走行

2015-05-29 15:08:06 | 差別 レイシスト カウンター

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015052802000239.html

ヘイトスピーチ許さぬタクシー ステッカー掲げ走行

ヘイトスピーチ反対をアピールする日本城タクシー社長の坂本篤紀さん=大阪市住之江区で

写真

 

 ヘイトスピーチ、許さない-。大阪の街で、そんなステッカーを掲げるタクシーがある。大阪市住之江区の「日本城(にほんじょう)タクシー」だ。社長の坂本篤紀さん(50)が一月に発案し、五十四台に貼って四カ月。「差別はあかんと思っている人は実は多い」と手応えを感じる日々を送っている。 (相坂穣)

 在日韓国、朝鮮人の住民が多い大阪市生野区の鶴橋で活発化した排外主義的なデモに、坂本さんが遭遇したのは昨年秋ごろ。「朝鮮人を殺せ」「ゴキブリー」などと、拡声器で叫んで歩くグループの中に、多くの若者が含まれていることが気にかかった。

 自身もかつて、在日コリアンに差別的感情を持っていた。「地震が起きたら朝鮮人は火を付ける民族、なんて根も葉もない話を、年長者から聞いて育った」。中学や高校生のころ、朝鮮学校の生徒たちに「国に帰れ」などと、けんかを売ったこともあった。

 しかし、十年ほど前「冬のソナタ」など韓国ドラマのファンになって、差別心は一気に消えた。「いかに薄っぺらい差別意識だったか。何も知らなかっただけ」と悟った。

 法務省がヘイトスピーチ防止の啓発ポスターを作ったと知ると、すぐに「ポスターのデザインをパクって」ステッカーを百枚作り、一月下旬から車体に貼った。

 「客商売の運転手が政治、宗教、プロ野球を語るのはご法度。ステッカーで不快感を与えないか」。部下の運転手百二十人の中には当初、懸念の声もあったが、取り越し苦労だった。運転手たちが客から抗議を受けることはほぼ皆無で、むしろ毎日のように「おれもヘイトスピーチ嫌いや」「勇気ある会社やね」と激励を受けるようになった。

 「差別は心の問題。小さなステッカーやけど、国が法律で取り締まるより、効果あるかもしれへん」。坂本さんは、縦十一センチ、幅二十センチの黄色いステッカーをなでた。

 

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【写真&チラシ】 STOP戦争法案!!

2015-05-29 01:14:40 | 紹介

 

                                                                                               画像by泥 憲和さん

 

                                                        画像by伴野克己

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【沖縄】翁長知事を守れ 「国策捜査に気をつけて!」(佐藤栄佐久元福島県知事)

2015-05-29 00:06:29 | 政治 選挙 

      

  

http://dot.asahi.com/wa/2015052700070.html

佐藤栄佐久元福島県知事「国策捜査に気をつけて!」

更新 2015/5/28 07:00

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 一部週刊誌では早くも翁長雄志(おながたけし)知事(64)へのバッシングが始まっている。これは“国策”に反発して政府・与党と対決する知事の宿命ともいえる。かつて国の原発政策に異論を唱えた佐藤栄佐久元福島県知事(75)は、2006年に身に覚えのない談合疑惑の追及を受けて辞職後、逮捕された。その佐藤氏が、翁長知事を支援するために立ち上がった。自身の思いをこう語る。

*  *  *
 私と一緒に逮捕された弟は、取り調べのときに検事にこう言われました。

「知事(佐藤氏のこと)は日本のためにならない。いずれ抹殺する」

 担当検事が、“国策”に反する政治家は許さないと認めたということです。

 1988年に知事に就任したときは、私は決して「反原発」ではありませんでした。むしろ推進する側だったといえます。

 それが変化したのは、就任から4カ月後の89年正月です。福島第二原発3号機で冷却水再循環ポンプが壊れ、30キロの部品が原子炉内に落ちる事故が起きました。

 ところが、東京電力から福島県や地元住民にそれが伝えられたのは1週間後。最も大切な関係者である地元住民は無視されたのです。この構造は、沖縄の基地問題と共通しています。

 原子力政策に疑問を抱いた私は、東京電力の隠ぺい体質を批判し、情報公開を求めて国に異議を申し立てました。政府や自民党議員とも激しくやりあい、「闘う知事」と呼ばれたこともあります。

 談合疑惑を受けたのは5期18年目の06年。ある建設会社が、弟が経営する会社の土地を買ったことが、公共事業を受注するための見返りだったというのです。逮捕容疑に身に覚えはありませんでした。

 結果として裁判で認定された収賄額はゼロ円でしたが、12年に懲役2年、執行猶予4年の有罪となりました。前代未聞の事件でした。

 いま、「辺野古新基地建設」という国策に対峙している翁長知事にも、同じことが起こらないとは言い切れません。そのことを心配しています。

 私が住む郡山市では、保守・革新のイデオロギーを超えて、辺野古新基地建設阻止を訴える「沖縄・福島連帯する郡山の会」が発足し、私も相談役に就任しました。沖縄県民だけでなく、多くの日本人が翁長知事の行動に注目すれば、不当な圧力を防ぐことにつながります。みなさんで翁長知事を守ってほしい。それが私の願いです。

(本誌・西岡千史)

週刊朝日  2015年6月5日号

 

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【朗報】 君が代不起立で懲戒処分 高裁が取り消す判決

2015-05-28 19:46:04 | 国旗 国家

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150528/k10010094771000.html

君が代不起立で懲戒処分 高裁が取り消す判決

5月28日 19時15分
 
東京の公立学校の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、元教員の女性が教育委員会から受けた停職6か月の懲戒処分について、東京高等裁判所は「個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながる」として、取り消す判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・町田市の市立中学校の教員だった女性が、平成19年の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会から停職6か月の懲戒処分を受けたのは不当だと訴えていたものです。

1審は、元教員は過去にも減給や停職1か月と3か月の処分を受けたにもかかわらず、再び起立しなかったとして訴えを退けました。

28日の2審の判決で、東京高等裁判所の須藤典明裁判長は「処分を機械的に重くしていくと最後は免職処分になり、自分の思想を捨てるか、教員の身分を捨てるかの選択を迫られる。憲法が保障している個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながるものだ」と判断して、懲戒処分を取り消すとともに10万円の賠償を東京都に命じました。
判決について、元教員は「都の教育委員会が処分を機械的に重くすることに対してストップをかける内容で、うれしい」と話していました。
一方、東京都の中井敬三教育長は「誠に遺憾だ。教職員の職務命令違反に対しては、今後も厳正に対処していく」とするコメントを出しました。
 
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判決後の記者会見で喜びを語る河原井純子さん(右)と根津公子さん=東京・霞が関で

写真

 卒業式で君が代斉唱時に起立せず、停職六カ月の懲戒処分を受けた東京都内の元中学校教諭の根津公子さん(64)が、都に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(須藤典明裁判長)は二十八日、「都教育委員会の処分は裁量権を逸脱し、違法」と判断して停職処分を取り消し、慰謝料十万円を支払うよう都に命じた。一審東京地裁判決は請求を退けており、根津さんが逆転勝訴した。

・・・・〇七年の卒業式での不起立で停職三カ月の処分を受け、根津さんと一緒に提訴した都立特別支援学校の元教諭の河原井(かわらい)純子さん(65)については、一審と同様に停職処分を取り消し、慰謝料十万円の支払いを都に命じた。

 
 
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【Action 安全法制特別委員会傍聴記】 27日…注目すべき志位議員の質問内容//日刊ゲンダイ

2015-05-28 17:43:42 | 政治 選挙 

特定秘密保護法に反対する牧師の会・FBより

【Action 安全法制特別委員会傍聴記】
 27日午後1時20分~5時まで傍聴しました。


 いよいよ特別委員会での審議が始まりました。
 本会議場と違い、安倍首相をはじめ、質問に立つ議員ととても近く、録画では見られない緊張や雰囲気が伝わってくる臨場感あふれる時間でした。


 ニュースではあまり報道されませんでしたが、本日の審議は、最後の質問者・志位和夫議員の質疑にすべて集約されていると言っても過言ではありません。...
 同法案の問題点や危険性が、確固たる根拠をもって指摘されており、聞き応えがあり、非常に整理されています。特に、米軍海兵隊の資料から、自衛隊が今後担うであろう「兵站」の定義を引用し、結局、戦闘活動と全く変わらないということを立証。日本側がどんなに安全だといっても、当のアメリカ側ではこの様に見ている、という論理の組み立てで、議場はシーンと静まりかえりました。
 録画がアップされていますのでぜひご覧ください。 (安海記)

※語句の註釈:度々出てくる兵站(へいたん)という言葉は、武器を手にする戦闘行為以外の全ての活動を意味します。

※添付の画像は、イラク戦争の際に自衛隊が携行した「個人携帯対戦車弾」です。「この様な武器を携行して安全だ...」と、この画像フリップが出されたとき、一般傍聴エリア前のプレス席からは「おぉ...」という声が漏れてきました。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php…

特定秘密保護法に反対する牧師の会より追記

質問の一部書きおこしデータをいただきました。(正式な議事録ではありません)                         後方支援= 兵站 (ロジスティックス)
新ガイドラインでも、全部「ロジスティックス」になっています。前方とか後方とかという概念はなく、後方支援と言ってるのは、日本だけです。

 

質問の一部書きおこし

<志位議員>
これは、米海兵隊がつくった「海兵隊教本」でございます。
現在使われているものであります。

「兵站はいかに重要か。兵站は軍事作戦のいかなる実施の試みに置いて も不可欠な部分である。
兵站なしには計画的組織的な活動としての戦争は不可能である。

兵站がなければ、武器は弾薬なしになり
装備は故障し、動かないままとなり、
病人や傷病兵は治療のないままになり
前線部隊は食料や避難所や医療なしに過ごさなければならない。
兵站の重要性について 非常にわかりやすく書かれています。

「兵站と戦争」、という項があります。
兵站は戦争の一機能であるがゆえに兵站システムとそのシステムを作動させる部隊および要員が暴力および危険の対象となる。
兵站の部隊、設備、施設は、 軍事攻撃の格好の目標であることを認識することが重要である。
先ほど総理は、「兵站は安全なところでやるのが常識」と言いましたがしかし、海兵隊教本には逆のことが書いてある。

結論です。

兵站は戦争と一体不可分である。 兵站が軍事行為の不可欠の一部である。兵站は、いかなる、すべての戦争の中心構成要素である。

非常に明瞭。

総理に伺います。昨日私の質問に関して「我が国が行う後方支援は他国の武力の行使と一体しないように行うも のである。武力行使と一体不可分であるというご指摘は当たりません」とおっしゃいました。

総理がなんと言おうと、自衛隊が支援する米軍が兵站は戦争と一体不可分である。 兵站が軍事行為の不可欠の一部である。兵站は、戦争の中心構成要素だ、ここまでいっているんですよ。

相手はこういってるんですよ。
これが兵站の本質ではないですか?

<安倍総理>
たしかに今、志位委員がご紹介されたように兵站というのは重要ですよ。 だからこそ、安全が確保しなければいけない。
兵站の安全が確保できないような場所であれば作戦行動は成り立たない。
兵站の安全が確保されている場所において、後方支援をするわけであり ます。

食料等々を届けていく。攻撃されて奪われてしまったら、相手のものに なるわけですから。だからこそですね。
また、後方支援をしている間は攻撃に対しては脆弱である、という考え方のもとに しかし、これもちゃんと、安全を確保しましょう、という ことだと思いますよ。

後方支援に関しては危険を回避し安全を確保することは当然でありまし て軍事的に合法性のあることでもあると思います。
後方支援を充分に行うためにも、必要なことでありまして危険な場所に物資をたくさん届けるというのは敵に届けてしまうようなことになってしまうわけでありますから、そんな危険なところで後方支援しないということは常識であります。

繰り返し申し上げてきたわけですが、また繰り返し 申し上げたいと思う。
戦闘現場ではない場所、そして安全を十分に確保できるということを
しっかりと見極めながら活動をして 区域を設定していくことになるわ けであります。

<志位議員>
総理はね、これだけ議論したのにまた、同じ事を繰り返す。
「安全を確保します」、と。
これまで「非戦闘地域」でしかやっていけないという歯止めがあった、これを廃止する。
戦闘現場でなければ。これまで政府が戦闘地域と呼んで行ったところま で自衛隊が出かけて活動することになる。
攻撃される可能性がある。これをお認めになりました。
攻撃されたら武器の使用をする。これもお認めになりました。

戦闘になるんじゃないか、ということを私は提起してまいりました。
まさにこれ 議論を通じてね、 自衛隊のやる後方支援は、戦闘になるということがはっきりしました。
これがこの議論の到達点なんですよ。

そしてね、兵站というのは、戦争行為の不可欠の一部であり
武力の行使と一体不可分。 軍事攻撃の目標になる。
これが世界の常識であり、軍事の常識です。

武力の行使と一体でない後方支援など世界でおよそ通用するものではない。

なお、1986年のニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決では、
兵站が「武力による威嚇、または武力の行使」と観なされることもあり うる、と書いている。
あらゆる兵站がすべて武力の行使でなないということがありえないとい うことは国際司法裁判所も明記している。

しかもこれまでは「非戦闘地域に限る」、「弾薬を運ばない」とか言う歯止めがあったが、 今回の法案は外してしまっているではないですか。
武力の行使と一体ではないというごまかしは、いよいよ通用するものではありません。
今日の質疑を通じて、政府の法案が 武力の行使を禁じた憲法九条一項に反する違憲立法であることは、明瞭になったと思います。
絶対に、認めるわけにはまいりません。

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日刊ゲンダイ 2015.5.28