
群馬県高崎市の県立公園にある朝鮮人労働者の追悼碑の設置期間更新を県が許可しなかったのは違法として、管理する市民団体が不許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、前橋地裁(塩田直也裁判長)は14日、「裁量権の逸脱があった」と認め処分を取り消した。
原告側が年に1度、碑の前で開いた式典で、出席者が戦時中の朝鮮人動員を「強制連行」と述べたことなどが、建立許可の際に県が付けた「政治的行事を行わない」との条件に違反するかどうかが主な争点だった。判決は一部式典が条件違反と認めたが、憩いの場としての公園の役割は失われなかったとして「裁量権の逸脱があり違法」と結論付けた。
県立公園「群馬の森」(高崎市)の朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑の前で碑を管理する市民団体が開いた追悼式などで、設置条件に反する政治的発言があったとして県が更新を不許可とし、市民団体がその処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が十四日、前橋地裁で言い渡される。
主要な争点に、政治的行事を規制した設置条件と、不許可の処分がそれぞれ「表現の自由を侵害するか」という問題が含まれ、民主主義の根幹を支える憲法の規定だけに注目される。 (菅原洋)
訴状などによると、碑は二〇〇四年、市民団体「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会(前橋市)の前身団体が建立。しかし、碑の前で開かれた追悼式で来賓から「東北アジアの平和のために共に手を携えて力強く前進していく」などの発言があったことを県は政治的と判断し、一四年七月に設置の更新を不許可とした。このため、守る会は同十一月に提訴した。
憲法を巡ってまず争点となるのが、そもそも県が示した「政治的行事は行わない」とする設置条件が表現の自由を侵害しているかどうかだ。
守る会は設置条件に「『政治的行事』も『政治的発言』も定義がなかった」と指摘。「政治的行事として想定されるのは政治などに関する集会やデモ活動であり、追悼式などは当たらない。明らかに過度に広範な規制で、表現の自由を侵害している」と主張する。
県は「碑文の主旨(しゅし)や内容と違う独自の主義主張が含まれれば、政治的発言に該当し、追悼式などの一部内容が政治的行事に当たる」との見解を示す。さらに「公園に碑を設置することは公共の場所を継続的に占拠する行為で、表現方法として一般的とはいえず、碑を利用することも(含め)憲法上保障されない」と反論している。
一方、不許可処分についても、憲法を巡って双方が真っ向から対立している。
守る会は「処分が合憲といえるためには、規制目的にやむにやまれぬ正当性があり、規制手段が必要最小限度なことが必要だ」と違憲性を訴える。守る会は既に、従来は碑の前で開いていた追悼式の会場を別の場所へ移している。
県は「許可条件は長い時間をかけて何度も協議を重ねた結果得られた合意を踏まえて設け、原告(守る会)もその重要性を十分に認識していたと考える。不許可処分以外の手段を選択する余地はなかった。表現の自由を侵害せず、有効だ」と合憲性を主張している。
20世紀の一時期、わが国は朝鮮を植民地として支配した。また、先の大戦のさなか、政府の労務動員計画により、多くの朝鮮人が全国の鉱山や軍需工場などに動員され、この群馬の地においても、事故や過労などで尊い命を失った人も少なくなかった。
21世紀を迎えたいま、私たちは、かつてわが国が朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意を表明する。
過去を忘れることなく、未来を見つめ、新しい相互の理解と友好を深めていきたいと考え、ここに労務動員による朝鮮人犠牲者を心から追悼するためにこの碑を建立する。
この碑に込められた私たちのおもいを次の世代に引き継ぎ、さらなるアジアの平和と友好の発展を願うものである。
ワセダクロニク http://www.wasedachronicle.org/articles/importance-of-life/d1/
2018.02.13
知らない間に子どもを産めない身体にされていたとしたら、あなたはどうしますか。
第2次世界大戦の敗戦から3年後の1948年、優生保護法という法律ができました。法律は1996年に母体保護法に変わり、強制不妊手術はできなくなりました。その間に国家に強制的に不妊手術を受けさせられた人は、男女合わせて1万6500人を超えました。子どもが産めなくなると知らないまま手術を受けさせられた人もいます。優生保護法は、本人がいやがった場合はだましてもいいとまで解釈されていました。
優生保護法の目的は「不良な子孫の出生を防止する」(同法第1条)でした。敗戦後、「日本民族の再興」を目指した政治家たちの発想でした。遺伝性とされた疾患や障害を持つ人が対象でした。手術の対象は、遺伝性のない疾患や障害を持つ人、そもそも疾患も障害もあるとはいえない人にまで広がり犠牲者は増え続けました。
被害者の多くは今も生きています。しかし、政府は被害者に対して補償も謝罪もしていません。シリーズ「強制不妊」では、「公益」を理由に憲法で保障された基本的人権を蔑ろにした国家の責任を問います。
ワセダクロニクルは、2017年8月から47都道府県への情報公開請求や全国各地の公文書館、国立国会図書館などで文書を入手してきました。行政がどのような意図で強制不妊の実施を進めてきたのかが大量の文書の中に刻まれていました。
今回は、国の要請を気にしながら、強制不妊手術の実績を競って増やしていった自治体の実態を明らかにします。
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強制不妊手術
優生保護法第1条は「不良な子孫の出生を防止する」とし、「精神分裂病」「精神薄弱」「そううつ病」「てんかん」「血友病」など、遺伝性とされた疾患や障害を持つ人たちが対象になった。手術に本人の同意は必要なく、都道府県が設置する優生保護審査会の決定があれば不妊手術ができた。医師は「遺伝性の疾患」を持つ人を見つけた場合は、審査会に申請する義務があった(優生保護法第4条)。また、厚生省公衆衛生局通知(1949年10月24日付)では「やむを得ない限度において身体の拘束、麻酔薬の施用又は欺罔(ぎもう)等の手段を用いることも許される」とされた。つまり本人が嫌がって手術ができない場合は、身体の拘束や麻酔の使用だけでなく、だまして手術してもいいとされたのである。男性の場合は精巣から精嚢(せい・のう)につながる精管を切断、女性では卵管を糸で縛り、卵子が卵管を通過しなくする。出典:中山三郎平『現代産科婦人科学大全 第9巻《不妊症 避妊》』(中山書店、1970年)、優生保護法施行規則。
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おことわり
入手した資料には差別的な表現も含まれていますが、当時の状況や実態を正確に伝えるため、原文通りに引用します。
47都道府県で最も手術をした人数が多かったのは2593人の北海道だ=文末グラフ。
北海道の衛生部長から京都府の衛生部長に宛てた1956年3月8日付の「送り状」が、公文書館の京都府立京都学・歴彩館(京都市左京区)から見つかった(注1)。
送り状のタイトルは「優生手術(強制)千件突破の印刷物の配布について」。
次のように記されている。
「強制優生手術の審査件数は、医師、審査委員その他関係各位の協力により年々増加しその数は一〇〇〇件突破をみるに至りこの実態を別添のとおり印刷致しましたので参考のため配布致します」
北海道衛生部と北海道優生保護審査会が作成した記念誌の表紙
つまり北海道の衛生部は、道内での強制不妊手術が1000件を突破したことについて「件数においては全国総数の約五分の一を占め他府県に比し群を抜き全国第一位の実績を収めている」(*2)と誇り、『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』と題する16ページの記念誌を京都府の衛生部長に送っていた。この記念誌は、北海道衛生部と北海道優生保護審査会(*3)が作成した。
どんな内容だったのだろうか。
北海道は、強制不妊手術について「千件突破の実績を収め、優生保護法の面目を持し民族衛生の立場からも多大の意義をもたらした」(*4)としている。
中には「強制優生手術から拾った悲惨な事例」(*5)として、強制不妊手術の対象になった人で「悲惨」な病歴や家庭環境を持っていた事例が紹介されている。そのような事例を防ぐため、強制不妊手術について「荷う責務は極めて大なるものがある」と記載している。
以下は1956年発行の記念誌からの抜粋だ。戦前の文書ではない。『経済白書』が「もはや『戦後』ではない」とうたい、石原裕次郎主演の映画『太陽の季節』が公開された年に発行された(*6)。赤塚不二夫、藤子不二雄、石森章太郎らが新漫画党を結成した年だ(*7)。当時の状況を示すために見出しも含めて引用は原文のままにしている。差別的で不適切な表現が含まれているが、そのことに留意して読んでほしい。
――「兄弟八人のうち三人が真性てんかん」
「独身。真性てんかん。知能も小学校一年程度。兄はてんかん、二一才で死亡。弟は労務者で二ヶ月に三回位てんかん発作がある。父は会社員で言わば小市民生活で、両親及び他の妹弟五人は特に変わったところはないが、毋方叔父がてんかん。父方叔父は精神分裂病であり典型的濃厚なてんかん家庭」(26歳男性、13頁)
――「発病後も子供三人を生み一人は分裂病」
「既婚、精神分裂病。結婚後一子を生む。二九才で発病。更に子供三人を生み、発病後生まれた次女(一三歳)は、分裂病で入院。あとの二人は未だ一〇歳未満であるが、今後が憂慮される。初めの退院に際し既に優生手術をすべきであった。(42歳女性、13頁)
――「母も妹も分裂病、弟は実妹殺し」
「離婚。精神分裂病。昭和二二年(1947年)結婚。一子分娩、昭和二四年(1949年)発病。離縁となり子供を残し実家に戻る。理由もなく徘徊し、独語独笑あり。徘徊中に妊娠。昭和二七年(1952年)に私生児分娩、勿論相手はわからない。父は農業を営むも変人として社会とは殆んど没交渉。母は軽度の分裂病である。弟は実妹を殺害、精神分裂病」(31歳女性、14頁、カッコ内はワセダクロニクル)
――「社会の害毒やくざの例」
「独身。精神分裂病。小学校の成績は劣等。生来の怠け者。放浪癖があり一五才頃から家により付かず、チンピラと交り、やくざの群に投ずる。トバク常習、ヒロポン常習者でもある。三人兄弟。いづれも私生児。母は決まった夫がなく精神病質の疑いが推考。遺伝歴は確認されなかったが母、本人共に性格異状が推考され、本人の分裂病という疾病の特質性と生来の反社会的性行に伴う公益性から優生手術を行った」(29歳男性、14頁)
――「精薄三代女の乱れた家庭」
「精薄三代女の乱れた家庭。まともなのは、二才と七才の子供だけ。これも将来どうなるかわからない。生活扶助を受けている。実母は精薄であり、実父に逃げられ再婚。この間に生れた本人も又精薄で好色的。本人は義父と関係し娘三人を生む。義父は漁師であるが数年前死亡し、本人は浮浪者を家に引入れ妊娠五ヶ月で人工妊娠中絶。妹娘(一七才、精薄)は又相手不明の妊娠七ヶ月で人工妊娠中絶。姉娘(一九才、精薄)は非常な美貌。炭焼人夫たちにいたづらされやすく僅かの金品で誰とでも関係する。母娘三人そろって病院に収容。せめて祖母の頃にでも措置が構(原文まま)ぜられていれば、この様なことにはならなかったであろう。それにしても問題は二十年以上もこのような家庭を野放しにしていたことである。生活保護法もかかる場合に生活扶助医療扶助を適用するのであれば首をかしげざるを得ないのも当然であろう」(女性=年齢の記載なし、15頁)
北海道が1956年に作成した『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』
さらに記念誌では、手術を受けた85%が「精神分裂病」であること、北海道で「14万人以上いる精神薄弱と精神病質」の人への手術例が少なく、「遺伝性の身体疾患や奇型」の人は手術事例がないことを指摘(*8)。北海道が道内の関係者向けに「積極的な協力を願いたい」(*9)と手術件数をさらに増やすことを呼びかけている。
北海道のこうした動きは、自治体が単独で実行したものではない。背景には、優生保護法に基づく国家の強い意向があった。記念誌はこう記している。
「国民の素質の向上を図ることは如何なる時代においても必要なことである。まして、新しく起ち上り国力を復興し、明るい文化国家の建設を願う我が国においては最も肝要なものの一つである」(1頁)
「政府が正面から取組んでいることは民族衛生施策の大きな前進と見るべきである」(2頁)
厚生省(現在の厚生労働省)は、強制不妊手術の件数を増やそうと都道府県に強く働きかけていた。
北海道が記念誌を発行した翌1957年の4月27日、厚生省公衆衛生局精神衛生課長で医系技官(医師)の大橋六郎(*10)が都道府県の衛生主管部宛てに出した書簡(*11)には、次のような記述がある。
「優生手術の実施件数は逐年増加の途を辿っているとはいえ予算上の件数を下廻っている実状であります」
「各府県別に実施件数を比較してみますと別紙資料のとおり極めて不均衡でありまして、これは手術対象者が存在しないということではなく、関係者に対する啓蒙活動と貴職の御努力により相当程度成績を向上せしめ得られるものと存ずる次第であります」
「本年度における優生手術の実施につきまして特段の御配意を賜わりその実をあげられるよう御願い申し上げる次第であります」
この厚生省の意向は、全国の自治体担当者に伝わっていた。他の自治体の実績を気にしている自治体もあった。
京都府の場合をみてみる。
厚生省公衆衛生局精神衛生課長の書簡に都道府県の実施件数の表が添えられてあった。この表に赤ペンでチェックが入っている。チェックはいずれも京都府より手術件数が多い自治体の欄に入れられていた。
厚生省公衆衛生局精神衛生課長の大橋六郎が各都道府県の衛生主管部長に宛てた書簡の別紙資料。1956年度に実施された強制不妊手術の件数が一覧できる
京都府では、厚生省からの要請を受ける前から、手術件数をあげようとしていた形跡があった。
1955年1月25日衛生部長から府内の各病院長に宛てられた文書は「精神障害者等に對する優生手術の実施方について」だ。
強制不妊手術の府優生保護審査会への申請が少ないことについて嘆き、他府県の強制不妊手術の動向を気にしている。
「申請は極めて少くしかも精神障害者は年々増加傾向にあって誠に憂慮に堪えない」
「参考として大阪府においては各病院において年間二百件以上の優生手術が行われ又兵庫県においても相当な優生手術が行われている現状であり大体において精神病院入院の患者のうち一割程度は優生手術の対象になると推定されます」
それから間もない同年3月7日付の文書「精神薄弱者等に対する優生手術の実施方について」は、障害児施設の園長と寮長に宛てられた。子どもたちにも網をかけて強制不妊手術を推進しようとしている。
「収容中の精神薄弱児童のうちにも(優生保護法上の)遺伝性精神薄弱に該当するものがあると思料される」(カッコ内はワセダクロニクル)
「優生手術の実施方について何分の御配慮を願いたい」
「手術に要する費用は、手術の都度本府予算より支払われることとなっているので申添えます」
広島県は、県衛生部長が1964年7月22日、広島市長や県立の保健所長に宛てて文書を出していた。「優生保護法による優生手術の申請等について」と題した文書だ。広島県への情報公開請求で入手した。
「優生手術については、広島県優生保護審査会において取り扱っているが、他県に比べ申請件数が少く、関係機関に対する周知徹底が不充分とおもわれる」
広島県が県内の保健所に対し、強制不妊手術の対象者を探すよう要請する内容だった。
三重県では。
1977年6月17日に開かれた県の優生保護審査会では、1975年度と1976年度に強制不妊手術の申請がなかったことを問題視する発言が記録されている。発言者は、優生保護審査会の委員を務める津家庭裁判所の判事補だった。
優生保護審査会の議事録によると、判事補はこう発言した。
「指導(病院)の方法にあるのではないか。東北では申請が多く出る」
東北地方の手術件数を気にした発言だ。国の政策を忖度して実績を競う自治体――。そんな 構図が浮かび上がってきた。
強制不妊手術は、全国的にはどんな規模で行われていたのか。
厚生省の『優生保護統計報告』などでは、都道府県から上がった年ごとの不妊手術の報告が集計されていた。それによると、強制不妊手術を受けた人たちは、優生保護法が改正される1996年までの約50年の間に全国で計1万6518人に上っている。
1950〜1960年代で強制不妊手術全体の9割を占めている=文末グラフ。「遺伝性」の精神疾患以外にも手術対象を拡大した1952年の法改正の3年後、1955年に最も多い1362人に達した。
男女の内訳が不明な年があるため正確な人数はわからないが、当時の厚生省が把握していた数字を集計すると、女性10,139人、男性4,449人が確認できた(*12)。
宮城県が保有している「優生手術台帳」によると、1963年度と1974年度に、それぞれ9歳の女児に対して手術が行われていたことがわかった。10代と10歳未満の被害者は2390人で、そのうち7割の1680人が女性だった。
京都府の公文書館(京都府立京都学・歴彩館)からワセダクロニクルが入手した「審査を要件とする優生手術実施状況調」によると、12歳の少女も「てんかん兼白痴」という理由で強制不妊手術を受けていた。
年齢別では、20代がもっとも多い4673人で、次いで30代の4667人、10代と10歳未満がその次に続く=文末グラフ。
10代と10歳未満で強制不妊手術を受けた人は、当時の年齢から計算すると、現在は全員81歳以下だ。50代、60代の人も多い。1992年に福岡で不妊手術を受けた10代と10歳未満の女性が、記録に残る最も新しい事例だ。この女性は手術を受けたのが10代であれば、現在40歳前後になっている。
強制不妊手術はすべての都道府県で実施されていた。都道府県別では北海道が2593人で最も多かった。宮城県の1406人、岡山県の845人と続く=文末グラフ。
強制不妊手術はどのような手続きで実施されていたのか。
法律上は、医師が該当者を各都道府県の優生保護審査会に申請する。この審査会が手術するかどうかを決める=チャート図。
47都道府県への情報公開請求で得た文書によると、審査会の委員は医師会の会長、次席検事、家庭裁判所の判事らが務めていた。いずれも都道府県県知事の任命だ。
ところが、実際には、北海道、京都府、広島県、三重県の事例でみてみたように、行政が主体となって、該当者を探し、手術件数を増やそうとしていた。
◇チャート図(強制不妊手術の法律上の流れ)
◇グラフ(年代別)
各年度の合計は、厚生省資料から。旧優生保護法第4条(遺伝性の疾患や障害を理由にした手術)と第12条(非遺伝性の疾患や障害を理由にした手術)の手術数を合算した。厚生省資料の出典:1949~1952年度、1954~1959年度は「衛生年報」(厚生省)、1953年は「昭和50年度優生保護法指定医師研修会資料」(厚生省)。1960~1995年度は「優生保護統計報告」(厚生省)、1996年度は「母体保護統計報告」(厚生省)。旧優生保護法の施行年である1948年度のデータはない。年齢階級別は、ワセダクロニクルが集計。1949~1954年度は資料に記載がないため不明。厚労省によると、1957年のデータは間違っている可能性がある。
◇グラフ(都道府県別)
厚生省資料から。1952年度、1953年度の手術数はデータが拾えないため、含まれていない。
ワセダクロニクルは「強制不妊」に関する情報提供を呼びかけています。「情報提供のお願い」をご覧ください。みなさんからの情報が被害者の救済につながります。
(敬称略)
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<脚注>
*1 京都府が受領したのは1956年4月5日付。
*2 北海道衛生部・北海道優生保護審査会『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』1956年、5頁。
*3 『記念誌』によると、当時の北海道優生保護審査会のメンバーは次の通り。委員長は稲垣是成(北海道衛生部長兼民生部長)。委員は松本剛太郎(北海道医師会長)、蜂須賀芳太郎(北海道地方更生保護委員会委員長)、水島ヒサ(北海道教育委員)、板橋真一(札幌家庭裁判所判事)、太田清之(太田病院長)、中川秀三(札幌医大精神科教授)、諏訪望(北大精神科教授)、小川玄一(北大産婦人科教授)。幹事は井上千秋(北海道衛生部保健予防課長)、山田正夫(同課次長)、荒木正利(同課総務係長)、本間幸雄(同課優生精神係長)、吉川萬雄(北見保健所長)。書記は千葉正美、吉田哲夫、藤井皋(いずれも北海道衛生部保健予防課)。
*4 北海道衛生部・北海道優生保護審査会『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』1956年、5頁。
*5 北海道衛生部・北海道優生保護審査会『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』1956年、12頁。
*6 古市貞次・浅井清ほか『日本文化総合年表』岩波書店、1990年、418頁。荒井真治・今泉巳智江ほか『20世紀年表』毎日新聞社、1997年、560頁。
*7 荒井真治・今泉巳智江ほか『20世紀年表』毎日新聞社、1997年、560頁。
*8 北海道衛生部・北海道優生保護審査会『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』1956年、7頁。
*9 北海道衛生部・北海道優生保護審査会『優生手術(強制)千件突破を顧りみて』1956年、7頁。
*10 1938年京都大学医学部卒業。兵庫県警察部衛生課、国立公衆衛生院、神戸検疫所長などを歴任。出典:大橋六郎「生きがいのある公衆衛生の仕事」『公衆衛生』(30巻第8号)、1966年、29頁。
*11 厚生省公衆衛生局精神衛生課長(大橋六郎)「優生手術実施啓蒙について」1957年4月27日付の書簡。京都府立京都学・歴彩館が開示。
*12 厚生省大臣官房統計調査部『衛生年報』には1953年と1954年の男女別データがない。
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毎日新聞 https://mainichi.jp/sunday/articles/20180212/org/00m/070/001000d
Texts by サンデー毎日 2018年2月13日
▼「自制なき権力行使」は独裁政治に通じる
▼従米姿勢、野党攻撃、行政私物化に異議あり
▼9条重視の保守リベラルの伝統が大事
かつて自民党幹事長室長という「政界奥の院の番頭」を務め、保守政治の精髄を知る人物が覚悟の安倍政権告発!長期政権のおごりと抑制なき強権、自主性を欠いた従米姿勢と森友・加計問題に象徴される行政私物化などを、リベラリズムの本道から鋭く批判した。倉重篤郎が迫る!
自民党幹事長室長というポストがある。総裁に次ぐ党ナンバー2として政権与党の選挙、人事、カネを采配する幹事長を党の社長とすれば、その秘書室長的存在である。政界奥の院の番頭的役割とも言える。
室長経験者では、かつて奥島貞雄氏(昨年9月死去)が歴代幹事長の秘話をつづった『自民党幹事長室の30年』(2002年、中央公論新社)を著した。自ら仕えた22人の幹事長の人物月旦をまとめたもので、ベスト1を田中角栄氏、ワースト1を小沢一郎氏と名指して話題を呼んだ。
あれから十数年。今また、奥島氏の後輩にあたる元幹事長室長が政界に発信を始めた。近江屋(おうみや)信広氏(68)だ。氏が党本部職員になったのは1979年。大平正芳政権下、総選挙敗北の総括をめぐり党内主流、反主流派が激しく対立した「40日抗争」の渦中だった。政策畑を歩んでいた氏だったが、竹下登氏が幹事長になった86年には同室入りとなり、以来19年で16人の幹事長を支えた。2005年、小泉純一郎政権での郵政解散で、党本部事務局次長兼総裁・幹事長室長という役職を投げ打って比例区から出馬し、小泉チルドレンとして1期4年の衆院議員を体験、その間、党副幹事長を務めた人物だ。
その後は「思うところあって」自民党を離党、郷里秋田に戻って地域おこしのNPO活動を行っていたが、氏の異色の経歴はむしろここから始まる。12年、日本維新の会から頼まれ同党東京事務所長、国会議員団本部事務局長を歴任、その維新の分裂、他党への合流騒動に巻き込まれ、14年から1年間は民主党本部事務局次長まで務めた。政党政治の要である事務局中枢を与野党ともに経験した人はほぼ皆無ではあるまいか。
その近江屋氏が今の自民党政治に危機感を抱いている、という。ぜひ聞いてみたいと思った。
まずは、安倍晋三首相とのつながりは?
「お父さんの晋太郎さんが幹事長の時(1987年)から。晋三さんは秘書として幹事長室に出入りしていた」
その時の印象は?
「ひ弱で穏やかな感じでした。自己主張することもなく、淡々とした人柄だった」
それから30年。風雪が人を変えた?
「正直言って、首相になり、まさかここまで長期政権になるとは思わなかった」
第1次安倍政権(2006~07年)の時は?
「総裁選で安倍選対に入り、『首相になれなかったお父さんの悲願達成のため、晋三さんをぜひ総理にしたい。一生懸命応援します』と会議で挨拶(あいさつ)した」
「07年の参院選大敗後、首相執務室に激励に行った。政権選択選挙ではないので続けて頑張ってくださいと。あれもこれもやろう、ではなく、一内閣一課題の気分でやってください、とも」
「その後すぐに体調悪化もあり政権を投げ出した。その際もご自宅を訪ね、お見舞いした。安倍さんは、いい薬が見つかった、これなら辞めなくてもよかった、と冗談めかして言われたが、私も病欠で臨時代理を置くという手法を取ればよかったと思っていた」
そのあなたが第2次政権(12年~)には否定的だ。
「権力を振り回している。人間が変わったようだ。長期政権の『おごり』も随所に見られるようになった。第1次の失敗から学んだ統治技術を駆使しているが、それが行き過ぎて民主主義の危機という局面にまでなっている気がする」
統治技術の駆使?
「国政選挙の年は、国民受けする経済政策、外交パフォーマンス、内閣改造を行って支持率を高め、国論を二分したり、不人気な法案は選挙後に回す、というやり方だ。消費増税の2度にわたる先送りと使途変更が象徴的だ」
メディア対策でも?
「NHK経営委員や総務相に首相に近い人物を配置、電波所管の総務相がテレビの放送免許取り消しの可能性をちらつかせた。首相と報道機関経営トップとの会食を増やした。首相単独インタビューができるよう内閣記者会と合意、政権に好意的なマスコミを選別し、そこに情報を多く与えることをできるようにした。国政選挙の際に党から報道への圧力ともなる文書を報道機関に突き付けた」
それが効いている。
「安倍政権になって日本の報道の自由度は世界72位(17年=『国境なき記者団』発表)に落ちた、という。たとえ批判を受けたとしても、報道の自由は民主主義の担保だ。歴代政権と異なり、その感覚が希薄だ」
「役人人事も問題だ。内閣人事局を使って中央省庁幹部600人の人事を掌握、過剰に統制している。森友問題で首相をかばった佐川宣寿財務省理財局長と、加計(かけ)問題で従順でなかった前川喜平文科事務次官の処遇の差が象徴的だった。佐川氏は国税庁長官に栄転、前川氏は早期退職となっただけでなく、読売新聞に中傷記事が掲載された。歪(ゆが)んだ信賞必罰をやってきた」
「行き過ぎの最たるものは、首相の衆議院解散権の乱用だ。野党の選挙準備不足を突く大義なき自己都合解散・総選挙を繰り返してきた(14年12月、17年10月)。しかも、選挙では、本来のカラーである右派的政策やアベノミクスの問題点は隠し、野党の政策の『同一労働・同一賃金』『格差是正』『分配重視』『給付型奨学金』などをパクリ、争点つぶしをやってきた。それに、自分に都合のよい経済データだけを取り出し、刷り込み宣伝している」
政策的な評価はどうか?
「アベノミクスは財政・金融面で過度な次世代依存がある。日米関係は和して同ぜず、つまり、協調はするが主体性を失わない、というのが自民党の外交・安保政策の肝だったが、そうなっていない。トランプ米大統領の『買い物リスト』通りに兵器を買い、同政権の小型核兵器を含む新核戦略を『高く評価』した。広島でオバマ米大統領と『核兵器なき世界』を共有したと見せかけながら、核兵器禁止条約には背を向けた」
国会運営、対野党は?
「野党攻撃が見苦しい。二言目には民主党政権時の『失敗』を強調し、『批判ばかりで対案がない』『そんなことだから野党の支持率が低い』など“口撃”を続けてきた。憲法で認められている野党の臨時国会召集要求にも応じず、極めつきは、自民国対に手を回し、野党の質問時間を削減した」
「私も民主党本部にいたから分かるが、『批判ばかりで対案がない』は事実ではない。民主党は内閣提出法案に8、9割賛成しており批判ばかりではない。また、数多くの議員立法で対案を出しているが、それを審議する機会を一切与えない。首相が公開の場で『対案がない』と言えば、国民はそうなんだ、と思ってしまう。それを見越して口走るのはたちが悪い」
森友・加計問題はどうか?
「行政の私物化をあらわにした。先述した霞が関への人事の過剰統制が、忖度(そんたく)行政と行政文書隠しを横行させた」
この野党軽視が改憲政局にも影響を与える?
「先日のこの欄のインタビューで、小泉純一郎元首相が『9条改正は野党と話し合うべきだ。強引にやると失敗する』と言われた。小泉さんは首相の頃、野党の役割を大事にし、テロ対策などでも党首会談を開き、野党の協力を求めた。安倍首相の場合は野党との対話の場作りは相当難しい。野党は安倍改憲に徹底抗戦してくるのではないか」
安倍改憲案(9条1項、2項は変えず自衛隊の存在を追記)はどう見る?
「自衛官を励ます、という情緒的な案だ。従来解釈との論理的整合性が取れるかどうか。首相ブレーンの日本会議幹部の発案とも聞く。『安倍バス』に乗るとどこへ連れて行かれるか分からないとの怖さもある」
「日本国民の心の底には、聖徳太子の『和は貴し』があり、徳川300年、戦後70年の平和がある。故加藤紘一さんが『9条が日本の平和を守っている』と断言していたのを思い出す。加藤さんは党内でも最強のリベラルと呼ばれた幹事長だ。自民党には保守とリベラルという二つの伝統があり、交互にその役割を担ってきた。今回はリベラルの伝統を重く受け止めたい」
長期政権のおごり、というが、自民党内ではどう受け止められているのか?
「小選挙区制導入で執行部の公認権、人事権が強化され、自由にモノが言えない雰囲気だ。政策論議も低調と聞く。個々の努力はあるが、全体の政策能力は低下しているのではないか」
「官高政低というか、主要な政策はすべて官邸が決めている。小泉進次郎氏の『これでは自民党は要らない』との発言になる。昔は山中貞則党税調会長に代表される、役所もかなわない政策通がいた。私も山中税調担当をしたことがあるが、民意を背に侃々諤々(かんかんがくがく)の政策論争があった。それが今はなくなった。これでいいのかという問題意識が自民党議員の中にもあると思う」
そんな自民党内での9月の次期総裁選。どうなる?
「私としては、首相の持病からくる体調がとても気になる。かつて中曽根康弘首相が竹下登、安倍晋太郎、宮沢喜一の3氏のうち後継に竹下氏を指名したことがあった(1987年)。私もその裁定の場に居合わせた。仮に体がもたないと判断すれば、その前例に学ぶ手があるかもしれない」
「首相が乗り切れると判断、立候補したとしても現時点で3選確実とは言えない。日本経済が順調に推移するのか、国会審議で森友・加計問題に加え新たな疑惑がどう議論されるのか、内閣支持率はどう動くのか、自民党内の空気や派閥の動向などで変化していく」
「安倍1強」を許しているのも野党だ。野党側にも身を置いた立場から見て、その再編の動きをどう見る?
「野党各党は、安倍1強による国政選挙6連勝を絶対阻止するとの決意で、立憲民主党を軸に来年の参院選が近づいた時点で、野党候補一本化に動いていくのではないか。それまで野党全体として足腰を強くすることに専念すべきだ」
「野党が参考にすべきは自民党の分厚い地方議員組織だ。早め早めに地方選挙に介在し、地方組織を盤石にして政権交代を狙える政党にしていくべきだ」
「政党の役割は、草の根に分け入り民意をつかみ政策を作っていくことだ。立憲民主党が作ろうとしている(年会費500円で政策作りに参加できる)パートナーズ制度は評価できる。これからの政党は、ネットで個々の国民のニーズを受信し、一律ではなく個別に政策発信する政党になる努力も必要だ。特定テーマを掲げる政党が再登場するかもしれない。テーマ政党や地域政党を糾合する野党再編が求められている」
政党新時代だ。政治全体としての何をどう変えればいい?
「政治は権力のあり方が一番問われる。権力者は、批判者の声も寛容に受け止め、正直かつ誠実で、権力行使は自制的でなくてはならない。歴代首相の多くはそうだった。安倍1強、あるいは今後の1強政権の出現に備えて権力を抑制する制度改正が必要だ」
「そのため第一に、英独と同様に首相の解散権を法で制限し、野党要求の臨時国会召集の期限を定める。第二に、政権を厳しくチェックする国会の決算行政監視機能を強化、野党の議員立法を必ず審議するなどの国会改革を行う。第三に、公文書管理法を実効性のある厳格なものにし、電波の所管を総務省から独立委員会に移す。第四に、自民党に民意をはるかに超える議席を与えてしまう現行の国と地方の選挙制度を第三者機関に委ねて改革し、今度こそ真に政権交代可能な政治に変えていくことだ」
最後に古巣の自民党に対し最も訴えたいことは?
「民意本位の政策論議だ。政権を車に例えると、議院内閣制での『政権車』は、行政中枢の官邸と、日々民意を受け止める政権党との両輪で運転されるものだ。安倍政権では片側だけになっている。政権党は、業界団体や各省庁と一体化するのではなく、主体性をもって政策を作ること。あくまで民の側に立ち、省庁が目もくれない隙間(すきま)の民意に光を当て、すくい上げ、政策に仕上げることだ」
写真からも見て取れるだろうか。近江屋氏はノーブルなタイプである。彼が室長在職の時、こんな優しげな人物がよくぞ権力闘争のど真ん中で采配しているなと思ったが、今回お会いして舌鋒(ぜっぽう)のハードさに驚いた。覚悟を決めた上での問題提起と受け止めた。昭和から平成にかけ、39年間与野党双方から政治をウオッチしてきた、保守政治の真っ当さを知るプロの、渾身(こんしん)の現政権告発だ。
1953年、東京都生まれ。78年東京大教育学部卒、毎日新聞入社、水戸、青森支局、整理、政治、経済部。2004年政治部長、11年論説委員長、13年専門編集委員
(サンデー毎日2月25日号から)
14分40秒ごろ~24分40秒
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20180214/k00/00m/010/033000c
2018年2月13日 18時32分(最終更新 2月14日 09時01分)
麻生太郎副総理兼財務相は13日の衆院予算委員会で、学校法人「森友学園」への国有地売却問題に関し、財務省理財局長(当時)として文書は「破棄した」と国会で答弁していた佐川宣寿国税庁長官の問題を巡り、16日から始まる確定申告の徴税事務に影響が出る可能性を示唆した。麻生氏は「当然そういうこと(苦情)が起きることは、十分あり得ると思っておかないといけない」と述べた。
財務省は既に開示していた同省近畿財務局の内部文書5件以外に、9日に新たに20件の内部文書を明らかにした。野党は、佐川氏の昨年の国会答弁は「虚偽答弁だった」などと批判を強め、国会への招致を求めている。
立憲民主党の長妻昭氏が、佐川氏への苦情が国税庁に寄せられていないのかただすと、麻生氏は「人事に否定的なものや書類の保存に言及したものがあるとは聞いている」としながらも「例年と比較して、今現場で特段の支障が生じているとは聞いていない」と答弁した。長妻氏は「もう苦情は起きている。税の信頼が保てるのか」などと批判した。
また、麻生氏は「今後も要請があり、仮に該当する資料があれば提出に向けて努力したい」と述べ、これ以外の文書の存在の有無については明言を避けた。【水脇友輔】
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