異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

2/23【第280回再稼働反対!首相官邸前抗議 】市民として脱原発の抗議行動を共に…日本における非暴力市民的不服従の、ささやかにして新たな実践かもしれない / 立憲民主党「原発ゼロ基本法案」

2018-02-25 22:33:23 | 福島、原発

僕たちは、毎週金曜日、この6年間、何の利害打算やイデオロギーの一致ではなく、ただひたすら市民としての良識と共感の一致に基づき、首相官邸前で脱原発の抗議行動を共にしてきました。
日本における非暴力市民的不服従の、ささやかにして新たな実践かもしれません。
少なくとも僕はそう思っています。(目良 誠二郎

 

★首都圏反原発連合‏ @MCANjp...
280回【再稼働反対!首相官邸前抗議 】始まりました! 立民が3/9に国会提出予定の「原発ゼロ基本法案」がまとまりました。「非常時に限定して例外的に再稼働を認める」例外規定は市民の声を受け削除され、素晴らしい内容になっています。市民と野党で連携して盛り上げていきましょう!

★首都圏反原発連合‏ @MCANjp
280回【再稼働反対!首相官邸前抗議】終了、約700人が参加しました!ほとんどの野党や多くの人々が原発に反対する中、大飯原発、玄海原発が3月にも再稼働予定です。 #金曜官邸前抗議 は、2012年に大飯原発再稼働に反対するために始まりました。あれから6年、更に声高に訴えましょう!再稼働反対!

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毎日新聞  https://mainichi.jp/articles/20180223/k00/00m/010/116000c

立憲

「原発ゼロ基本法案」決定 3月上旬提出へ

 
 
 立憲民主党は22日の政調審議会で、「原発ゼロ基本法案」を了承した。すべての原発を「速やかに停止、廃止する」との基本理念を明記し、法施行後5年以内に全原発の廃炉を決定することを目標に掲げた。他党に共同提案を呼びかけ、3月上旬までに国会に提出する。法案では、東京電力福島第1原発事故を受け「これまでの原子力政策が誤りだった」と明記。電気の需要量を2030年までに10年比で30%以上削減し、再生可能エネルギーの供給量の割合を30年までに40%以上に増加させるとした。廃炉作業を行う電力会社や立地地域の雇用・経済対策に国が必要な支援を行うことも規定した。
 
党が全国で開いたタウンミーティングで出た市民の意見を踏まえ、原発ゼロ・エネルギー改革に関し「政府は教育・広報活動を通じて国民の理解を深め、協力を得るよう努めなければならない」とする条文も盛り込んだ。【真野敏幸】

 

【関連】

立憲民主党 | 「原発ゼロ基本法タウンミーティング」のお知らせ

「1日も早く原発ゼロへ」 これは立憲民主党と国民の皆さんとの約束です。そして私たちは皆さんとの約束を果たすため、「原発ゼロ基本法骨子」をとりまとめました。 しかし、政治は政治家のためでも政党のためでもなく、国民のためにあるものです。国民の皆さんの日常の暮らし、現場のリアルな声に根ざしたボトムアップの政治を実現する。それが私たちの描く、日本の未来です。 そのため、国民の皆さんとの開かれた議論を通して、その内容を深め、国民の皆さんとともにまとめていくこととしました

 

 

 

 


自衛官の人権をめぐる闘いの歴史と現在 小西誠 2018.2.23

2018-02-25 20:42:23 | 命 人権 差別
 
自衛官の人権をめぐる闘いの歴史と現在
本稿は、2018年3月12日発行(約50年ぶりの復刊)の拙著『反戦自衛官』の解説文です。

朝日新聞掲載の小熊英二氏の「自衛官の人権状況」論の批判ために、事前に公開します。全体の内容については、復刊される書籍(オンデマンド版はすでに発売)をお読み下さい(写真は、自衛隊に「沖縄派兵中止」「自衛官の言論活動の自由」などの「10項目要求」を求める6人の自衛官ら。1972年4月27日、防衛庁近くで記者会見)。
 
『反戦自衛官ー権力をゆるがす青年空曹の造反』(本体1800円・社会批評社)https://www.amazon.co.jp/反戦自�...
 
 
解説 二度の無罪判決と小西以後の闘い
 
 ほぼ半世紀前の、稚拙な自分の文章を再読すると恥ずかしい思いがするが、読者にはこれもあの時代の激しい闘いの息吹の中で執筆したものとして了解していただきたい。
 本稿は、校閲・校正箇所を除いて初稿の原文をそのまま掲載している。ただし、初稿にはなかったが、本文中に当時の状況が理解しやすいように写真を多く掲載するようにした(このため、原文の最首悟氏との対談は、原稿文量を超えるので割愛した)。

 第一回裁判以後

 さて、本書は、一九七〇年七月の第一回裁判開始直前の記述で終えている。第一回裁判は――。
 「七〇年七月二三日、新潟の街は小西裁判一色に包まれた。 町並みの至るところにビラ、ステッカーがはられている。宣伝カーはボリューム一杯に一日中鳴り響いた。
 裁判所周辺の緊迫は一段と激しい。路地の至るところに完全武装した機動隊と私服刑事が潜んでいる。警察はこの裁判のため、新潟の機動隊だけでは足りず、関東管区からも機動隊の応援を求めたという。
 権力のこうした態勢と呼応して右翼もまた、大動員し市内を走り廻っている。『売国奴! 小西元三曹の裁判を厳重監視しよう』、こう書かれたステッカーが裁判支援のステッカー以上に街中に氾濫している。
 予想される右翼の妨害に対し、小西裁判支援のため全国から集まってきた人々は、現地新潟の人々と共に、すでに第一回公判の五日前から裁判所横の路上にテントを張って座り込んでいる。

 機動隊に包囲された裁判所。その構内に入ると「立入禁止」の看板が目につく。裁判所は、小西裁判に備えて、すべての法廷を閉廷した。この厳戒態勢の中を私は、四〇名の弁護団と一緒に法廷に入った。いよいよこれから裁判が始まる」(拙著『小西反軍裁判』三一書房)
 さて、足かけ一一年間にわたる刑事裁判は、第一審判決が一九七五年二月「検察側の証明不十分にして被告は無罪」、検察側の控訴による控訴審判決が、一九七七年一月「新潟地裁差し戻し」、そして、差し戻し後の新潟地裁では、一九八一年三月「小西の行為は言論の自由の範囲内」として再び無罪判決が下された。検察側が控訴を諦めたため、この無罪判決は確定した。

 
 自衛官の初めての人権裁判 

 ところで、七〇年代初頭のこの時代は、長沼自衛隊違憲訴訟、百里自衛隊違憲訴訟が同時に争われており、いわゆる小西裁判も、この自衛隊違憲訴訟の一つとして争われることで注目を集めていた。実際、裁判は「自衛隊法違反適用」事件として、被告・弁護団とも、裁判開始直後から自衛隊・自衛隊法の違憲性を正面から争うものとして展開された。このために、被告・弁護側は、公判当初から自衛隊関係の多数の証人・証拠の提出を求めるとともに、二度にわたる公訴棄却を申し立てた(自衛隊法は、全面的に憲法違反であるから「小西起訴」自体が違憲)。
 それにもまして、小西裁判がもう一つの自衛隊違憲訴訟として、正面から争われることになったのは、この時代の政府・自衛隊の政治判断であった。当時、防衛庁長官であった中曽根康弘は、「七五年までに長沼、小西裁判で憲法の再確認(自衛隊合憲)を求める」と発言していたが(七一年五月アジア調査会での講演)、この政治目的は、第四次防衛力整備計画で一挙に軍拡を推し進める自衛隊の、国民的認知を確定することにあった。
 しかし、このような自衛隊違憲訴訟とともに、いやそれ以上に重要な小西裁判の争点は、逮捕・起訴理由に挙げられている、自衛官の政治的行為、言論活動の自由――自衛官の人権をめぐる問題であった。
 
 本文の記述のように私は、佐渡基地内で、チラシ、ステッカーを大量に配布し、全隊員の前で「治安訓練拒否」を宣言した。検察側は、最終的にこれらの行為を自衛隊法第六四条違反の「怠業および怠業的行為の煽動罪」として処罰を求めてきたが(逮捕時の第六一条「政治的行為の禁止」は適用せず)、この「煽動罪適用」こそは、憲法第九条下の自衛官を巡る人権状況を見事に表していた。
 検察側の判断は、すでに現実的に国家公務員の政治的行為への刑事罰の適用ができなくなりつつある中、憲法下、とりわけ自衛隊の違憲性が問われる九条下では、「政治的行為禁止」条項では自衛官といえども刑事罰を求めることはできないということであった。後述するように、以後の自衛隊内での闘いの中で、自衛隊法の政治的行為の禁止という刑事罰の適用は事実上、無効化された。
 そして、小西裁判による二度の裁判所の判決で明らかになったのは、この政治的行為の禁止に代わって言論活動を封殺する煽動罪による刑事罰の適用問題であった。この「煽動罪」は、日本では破防法・爆発物取締法以外に法的規定がないことから、自衛官のみに適用される治安法とも言えよう。つまり、軍法会議がない自衛隊という軍隊における、唯一の「軍法」と言えるかもしれない。

 結論すれば、小西裁判で真っ向から問われ、闘われたものは、自衛官(兵士)の人権――言論の自由、政治活動の自由ということであり、憲法第九条下では自衛官(兵士)の言論活動について、一切の刑事罰を下すことはできないということである。
 この意味で日本の軍隊史上、初めて勝ちとられ、認められた兵士の人権である(なお、国家公務員の政治的行為の処罰については、猿払事件の最高裁判決を始め、最近の国家公務員の政治的行為を巡る判決においても刑事罰が下され始めている。つまり、憲法九条の改悪下では、このような自衛官の言論活動も再び刑事罰の対象になるということだ)。
 
 自衛官の人権を求める「一〇項目要求」の提出

 この小西裁判による、自衛隊法第六一条の無効化を実践的に示したものこそ、一九七二年、反戦六自衛官による防衛庁長官への「一〇項目要求」である。 
 一九七二年四月二七日、現職の陸上自衛官・与那嶺均一士以下の陸空の自衛官たちは、防衛庁正門前で「自衛隊の沖縄派兵中止、自衛隊員の表現活動の自由」などの、下級兵士たちの一〇項目を防衛庁長官に「請願」した。そして翌日、東京芝公園の「沖縄デー」集会の壇上から制服を着用してその正当性を訴えたのだ(左、表紙カバー写真)。以下がその要求である。
 要求項目 
 一、われわれは、侵略のせん兵とならない。沖縄派兵を即時中止せよ。
 二、われわれは、労働者、農民に銃を向けない。立川基地への治安配備を直ちにやめよ。
 三、われわれに、生活、訓練、勤務の条件の決定に参加する権利、団結権を認めよ。 
 四、われわれに、集会、出版の自由など、あらゆる表現の自由を認めよ。
 五、われわれは、不当な命令には従わない。命令拒否権を確定せよ。
 六、幹部、曹、士の一切の差別をなくせ。
 七、勤務時間以外のあらゆる拘束を廃止せよ。
 八、私物点検、上官による貯金の管理などの一切の人権侵害をやめよ。
 九、小西三曹の懲戒免職を取り消し、直ちに原隊に復帰させよ。
 十、われわれは、自衛官であると同時に労働者、市民である。労働者、市民としてのすべての権   利を要求する。
 
 一九七二年四月二七日
 陸上自衛隊第三二普通科連隊第一中隊(市ヶ谷駐屯地)     一等陸士 与那嶺 均
 陸上自衛隊第四五普通科連隊第一中隊(京都大久保駐屯地)   一等陸士 福井 茂之
 陸上自衛隊富士学校偵察教導隊(富士駐屯地)         一等陸士 内藤 克久
 陸上自衛隊第二特科群第一一〇特科大隊本部中隊(仙台駐屯地) 一等陸士 河鰭 定男
航空自衛隊第二高射群第五高射隊射統小隊(芦屋基地)     一等空士 小多 基実夫
航空自衛隊第四六警戒群通信電子隊(佐渡基地)         三等空曹 小西 誠
                          (行政不服申し立て係争中)
 防衛庁長官 江崎真澄殿

 
 この彼らの行動に対して、自衛隊警務隊は、一応「逮捕態勢」に入ったが、集まった民衆の力でそれは阻止された。しかし、数日後、彼ら全員が「隊員としてふさわしくない行為」(自衛隊法第四六条)として懲戒免職処分に付された。
 ここで明らかになったのは、もはや、自衛隊はこのような公然たる制服着用による政治活動に対しても、第六一条違反での刑事罰を下せなくなったということだ。つまり、小西裁判で実証されたことが、この六自衛官の行動で確定したのだ。
 これらのことから言えることは、自衛隊創設以来、政府・自衛隊はもちろんのこと、この日本社会が想像もしていなかった自衛官の権利=軍隊内の兵士の権利が、確実にその兵士たちの手で勝ち取られつつある時代が始まったということである。

 
 卑劣な弾圧手段に乗り出す

 さて、自衛隊法による刑事的弾圧手段を裁判闘争や世論の力で封じ込められた自衛隊は、このあと、ますます卑劣な手段を駆使して隊内の「反戦兵士狩り」に乗り出す。
 この一つが、一九七五年の戸坂陸士長への集団リンチによる退職強要事件であり(陸自市ヶ谷駐とん地。東京地裁において「退職承認処分」取り消しの判決確定)、七八年の町田陸士長への再任用拒否事件である(同市ヶ谷駐とん地。東京高裁で原告の訴えは却下。 八七年には陸自練馬駐とん地においても、宮崎陸士長の再任拒否事件が起こった)。
 そして、任期制隊員ではない陸曹らに対しては、「配置転換」という労働争議で見られる手段を行使し始めた。
 一九七二年の六人の自衛官らの「一〇項目要求」以後、全国に広がった自衛隊の兵士運動は、特に首都東京のど真ん中、市ヶ谷駐とん地で深く広く浸透していった。 七五年には、駐とん地内に「不屈の旗」という自衛官自身による機関紙(写真参照)が発行され、 ついに八〇年には、 その中に「市ヶ谷兵士委員会」という自衛官たちの非公然の自立組織が誕生したのだ。
 この市ヶ谷兵士委員会は、一九八〇年代半ばに至ると、同駐とん地の第三二普通科連隊第四中隊を中心に、隊内に大きな影響力を持ち始めた。一時期当局は、第四中隊の「解隊」を目論んでいたぐらいである。そして、この当局による最終的弾圧手段が、同中隊の兵士委員会の中心メンバーと見做された、古参の陸曹ら(下士官)の配置転換だった。
 一九八九年、同連隊第四中隊の片岡顕二二曹は、突如として北海道へ、また同部隊所属の佐藤備三二曹もまた同様に、習志野部隊への配置転換を命ぜられた。これらの不当弾圧に対し、二人とも配置転換を拒否し「苦情処理申し立て」を始めとする、あらゆる法的手段を行使して闘ったが、当局は直ちに命令違反による懲戒免職処分を下した(原告らの処分取り消し訴訟は、東京高裁、札幌高裁で却下)。

 
 掃海艇派兵の中止要求

 一九九〇年代は、戦後自衛隊にとってエポックとなった年だ。戦後初めての海外派兵が、九一年四月に海自掃海艇のペルシャ湾への派兵として、また、九二年九月には陸自がカンボジアへ国連PKOとして派兵された。以後、自衛隊の海外派兵は、常態化していくことになる。
 この戦後自衛隊の歴史的大転換に対し、誰よりも先頭で闘ったのが、八九年から再び活性化した陸自・市ヶ谷駐屯地に結集する反戦自衛官たちであった。当時の多くの反戦運動が停滞する中で、彼らはこの困難な自衛隊の海外出動に隊内から対峙した。
 一九九一年四月二五日、前夜の掃海艇のペルシャ湾派兵の閣議決定、そして翌日の掃海艇部隊の出動という日を目前にして、陸自・市ヶ谷駐とん地に属する、片岡顕二二曹、吉本守人三曹、藤尾靖之陸士長は、その派兵に抗すべく六本木の防衛庁長官室(当時)の前に到着した。
 彼らは「掃海艇派兵の中止」を求める「意見具申書および請願書」を取り出し、長官室のドアをノックした。
 そのノックを終える間もなく、彼らは、長官のSP三人に取り押さえられ、その後逮捕された(以後、藤尾士長は再任拒否、吉本三曹は懲戒免職)。以下が彼らの意見具申書などである。

 意見具申書および請願書

 私たちは、憲法および自衛隊法を公然とふみにじる海上自衛隊・掃海艇部隊の中東派兵を即時中止するよう陸上自衛隊服務規則第二〇条に基づき意見具申するとともに、請願法第五条の定めにより一市民として請願する。
 自衛隊の任務および行動は、自衛隊法第三条が定めたように、日本の領海に限定したものである。しかるに、今回の「機雷除去」を口実にした自衛隊の海外出動は、この任務を大きく逸脱した違憲・違法の出動であり、私たちは断じてこれを黙認できない。
 今回の「日の丸」をつけ、武装した艦隊の海外出動は、アジア・中東諸国への軍事的威嚇であり、戦闘行動――武力行使以外のなにものでもない。
 もしも、このような自衛隊海外派兵の第一歩を許したとすれば、もはや戦後憲法は破壊され、日本が再び戦争への道へいきつくことは明らかである。
 今や、中東・アジア諸国の人々はこうした自衛隊海外派兵に強い危惧を抱いており、国内でも多くの民衆が懸念を表明している。
 
以上の立場に立ち私たちは、一自衛官として、あるいは一市民として次の点を意見具申し、請願する。
 一、違憲・違法の海上自衛隊掃海艇部隊の海外出動を即時中止すること。
 二、自衛官に思想および言論の自由などの民主的権利、命令拒否権を与えること。
 三、藤尾靖之陸士長への思想弾圧に基づく、再任用拒否の通告をただちにとりやめること。
 四、吉本守人三曹への思想弾圧に基づく、人権侵害を深く反省し、是正すること。
 五、片岡顕二・佐藤備三二曹の思想弾圧による転任および懲戒免職処分を公正審査会はただちに   取り消すこと。
 一九九一年四月二五日
        陸上自衛隊第三二普通科連隊第二中隊  陸士長  藤尾靖之   拇印
        陸上自衛隊第三二普通科連隊重迫中隊 三等陸曹 吉本守人  拇印
        陸上自衛隊第三二普通科連隊第四中隊 二等陸曹  片岡顕二  拇印
防衛庁長官 池田行彦殿

 九〇年代から現在へ 

 この勇気ある三自衛官の闘い以後、市ヶ谷駐とん地内では、反戦自衛官らへの凄まじい弾圧が吹き荒れ始めた。当局は自ら手を下すのでなく、右翼・当局派の下士官らを使嗾して、「反戦派狩り」を推し進め始めたのだ。隊内では、彼らへの暴力事件、リンチ事件が頻発・横行する。もちろん、これらの暴力事件に対して、当局は形式上の処分はするのだが、実際は奨励していたのだ。
 こういう厳しい弾圧を経過して、二〇〇四年の自衛隊のイラク派兵という本格的海外派兵の始まりの中で、「自衛官人権ホットライン」運動が始まった。この自衛隊内の、初めての隊員たちの相談機関であるホットラインには、発足以来すでに一五〇〇件を優に超える自衛官とその家族からの相談が寄せられている。隊内で孤立し、苦悩する隊員たちとその家族らには、この救済組織が事実上、唯一つの「駆け込み寺」となっているのだ。
 そしてまた、このような歴史的闘いの経験と継承が、現在始まっている現職自衛官らの国・自衛隊を相手にした裁判である。只今現在、「安保法=戦争法」の違憲裁判を含め三人の現職自衛官たちが、自衛隊当局を相手に行政裁判を行っている。この現職自衛官らが「現職」のままで、当局の不当な取り扱いに抗議の声を挙げ始めたということは重大だ。しかも彼らは、幹部や上級の曹である。ここには、自衛隊がもはや旧日本軍の伝統を継承した軍隊(「命令への絶対服従」などの軍紀)としては存立し得ない、社会的・政治的根源が生じていると言えよう。
 同様に、自衛隊内のいじめ・パワハラ・自殺事件などをめぐって、この一〇数年来、自衛官およびその家族からの訴えによる二〇数件にものぼる裁判が行われていることも重大だ(裁判終了を含む)。しかも、これらの自衛隊を相手にした裁判は、ほとんどが国・自衛隊の敗訴として終わっているのだ。
 このような状況を見ると、もはや自衛隊は、自衛官らに「絶対服従」を強いて忠実さだけを求める「軍隊」として存立することはできないということである。つまり、日本の軍隊=自衛隊もまた、北欧諸国の軍隊と同様、民主主義・人権を尊重した組織として「脱皮」(変革)するほかはないし、そうしない限り組織としては生き残れないのだ。
 言い換えれば、先進国の軍隊は、この人権・民主主義・生命の尊重(そして少子化)という重大なテーマを克服しない限り、その存立の危機に立たされる時代に入っているのだ。
 反戦自衛官らの、およそ半世紀にわたる闘いが提示したのは、まさしく、この戦争と軍隊の問題、根源的な平和社会を、この世界にどのように実現するかをめぐる運動であったとも言えよう
                          (二〇一八年二月二〇日)
 
 
 ●小西裁判・自衛官の人権関連資料 
 *『自衛隊その銃口は誰に』(小西反軍裁判支援委員会編、現代評論社) 
  小田実・小田切秀雄・山辺健太郎・藤井治夫・江橋崇・竹内芳郎、そして小西誠ら、各界の論客が語る叛軍の論理
 *『裁く――民衆が日本の軍国主義を』(小田実編、合同出版)
  ・小田実・山辺健太郎・星野安三郎らが、今法廷で裁かれようとしている小西の立場から権力を裁く「民衆法廷」を開催。その全記録
 *『小西反軍裁判』(小西誠編著・三一書房)
  ・小西刑事裁判の記録とドキュメント、第一審・控訴審・差し戻し審の判決全文収録
 *『自衛隊の兵士運動』(小西誠著・三一新書)
  ・七〇年代前半の自衛隊内の反戦運動の詳細を記録
 *『自衛隊の海外派兵』(小西誠・星野安三郎共著・社会批評社)
  ・九〇年代の海外派兵に向かう自衛隊内部の諸問題を記述
 *『隊友よ、侵略の銃はとるな』(小西誠著・社会批評社)
  ・七〇年代から八〇年代の自衛隊内の緊迫する闘いを描く
 *『海外派兵』(片岡顕二著・社会批評社)
  ・掃海艇のペルシャ湾派兵に反対した市ヶ谷自衛官たちのドキュメント
 *『自衛隊 そのトランスフォーメーション』(小西誠著・社会批評社)
  ・二〇〇〇年代に歴史的再編に向かう自衛隊とその内部の問題を喝破
 *『自衛隊 この国営ブラック企業』(小西誠著・社会批評社)
  ・現在の大再編される自衛隊内の隊員らの意識・苦闘を描く
 *『マルクス主義軍事論入門――マルクス主義軍事論第一巻』(小西誠著・社会批評社)
  ・クラウゼヴィッツ、マルクス、エンゲルス、レーニン、トロツキーなどの軍事理論を体系的に分析した革命の軍事理論
 *『現代革命と軍隊――マルクス主義軍事論第二巻』(小西誠著・社会批評社)
  ・パリ・コンミューン、ドイツ・ロシア革命、チリ・クーデタ、日本の戦前の兵士運動など、世界革命史の中の軍隊と革命をめぐる歴史と理論、兵士運動を分析

 

 

 

 


【普天間移設】辺野古移設受け入れ表明、表現を調整 防衛省幹部が渡具知武豊氏と面談 2018.2.24 産経新聞・・・ ”地裁判決で受け入れ表明?意味がわかりません”!

2018-02-25 18:22:30 | 沖縄

 

【普天間移設】
辺野古移設受け入れ表明、表現を調整 防衛省幹部が渡具知武豊氏と面談

産経新聞 http://www.sankei.com/politics/news/180224/plt1802240003-n1.html

2018.2.24 09:00

米軍普天間飛行場移設に向けた護岸工事が進む沖縄県名護市の辺野古沿岸部=27日午後(共同通信社機から)

 

 防衛省が米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設で、4日投開票の名護市長選で初当選した渡具知武豊(とぐちたけとよ)氏側と移設受け入れ表明に関する表現の調整に入ったことが23日、分かった。受け入れ表明は交付金支給の条件となるが、渡具知氏が選挙戦で移設への賛否を明確にしなかったことや複雑な市民感情を踏まえ、防衛省は「容認」という色合いの濃い表現で決着させる見通しだ。

 防衛省で辺野古移設を担当する辰己昌良官房審議官が同日、名護市を訪れ、渡具知氏と面談。辺野古沖で進めている移設工事の現状を説明し、受け入れ表明に向けた折衝を始めた。

 防衛省は、米軍再編に伴う基地機能の移設で負担が増える自治体に支給する再編交付金を平成29年度分の約15億円から名護市に再開することを検討している。年度末が迫っているため折衝を加速させる。

 渡具知氏は市議時代には移設に理解を示していたが、市長選では移設への賛否に明言は避けつつ、地域振興に活用するため再編交付金は受け取りたい考えを示していた。辺野古移設をめぐり沖縄県が政府を相手取って工事差し止めを求めた訴訟を注視するとも強調していた。

 そのため防衛省が渡具知氏の受け入れ表明のタイミングとして照準を合わせているのが、工事差し止め訴訟で3月13日に那覇地裁で出される判決。政府が勝訴すれば、それに合わせて渡具知氏が受け入れ表明を行う案が有力となっている。

       ↓ ↓                         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩礁破砕に関する地裁判決で、辺野古新基地の受け入れを表明するの?意味がわからな過ぎるのですが。

岩礁破砕許可の裁判ですよ?しかも地裁判決ですよ?...
永田町広報部(産経新聞)の誤報ですよね?

※岩礁破砕に関する裁判
今行われている裁判は、沖縄県漁業調整規則39条1項に関する裁判です。同規則は、漁業権の設定されている漁場で岩礁破砕をするには、県知事の許可が必要と定めています。
国もこれまで許可を得てきましたが、その許可の期限が昨年度末に切れました。新たに許可を受ける必要があるのですが、国は、今は「漁業権が設定されていない漁場になった、だから許可は不要だ」として、許可を受けずに岩礁破砕を伴う工事をしようとしているので、沖縄県が裁判所に工事の差止めを求めました。
裁判所が判断する争点は、こういう形での工事の差止めを沖縄県は裁判所に求められるかのか?と、今も漁業権が設定されている漁場か否かです。
「辺野古新基地建設の是非」を裁判所が判断する場面では全く全くありません。(小口弁護士コメント)

 

 

 

 


高校生が書いた「私たちの憲法前文」 2018.2.24 澤藤統一郎の憲法日記

2018-02-25 16:33:12 | 憲法

澤藤統一郎の憲法日記

改憲への危機感から毎日書き続けています

高校生が書いた「私たちの憲法前文」

まいにち笑っていられる幸せ。
まいにちごはんが食べられる幸せ。
まいにち学べる幸せ。
まいにち安心して眠れる幸せ。
まいにち会いたい人に会える幸せ。
あたり前のまいにちは特別なまいにち。
もしまだ戦争が日本で続いていたら
もしまだ核兵器が使われ続けていたら
今、この瞬間のようにありふれた幸せに溺れることもできていない。
あたり前に感謝しながら
自分が幸せになるための努力をしていきたい。
頭の片隅に幸せになりたくてもなれない人がいることを覚えておきたい。
そうすることで世界が一歩幸せに近づく。
(「ほっととーく・145号」2018年2月3日号より)


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現代の高校生が、社会の理想を憲法に託して、まぎれもなく自分の言葉で書き上げた「私の憲法前文」だ。この前文を書く作業を通じて、自分と社会とが緊密に繋がっていることを明確に再認識したのではないか。自分の幸せは社会のありかたと無関係にはない。平和なくして、あたり前のまいにちはない。

この一文の素晴らしさは、徹底して「個人の幸せ」から出発して筆を進めているところだ。そのことが多くの人々の共感を呼ぶ。笑うこと、食べること、学ぶこと、安心して暮らすこと、自由に人と交際すること、それこそが幸せだ。ここには、国家も、民族も、王様も、党も、家も、神様も出る幕はない。「個人の幸せ」こそが第一義だ。その他の諸々は、個人の幸せのためのもの。そのような確信が、身についているのだ。まずは、そのことを素晴らしいと思う。

この書き手は思いをめぐらせる。「個人の幸せ」に敵対するもの、「個人の幸せ」を根こそぎ奪い去るもの。その危険なものは戦争だ。核兵器だ。「個人の幸せ」には平和が不可欠なのだ。「個人の幸せ」を守る平和への感謝をしつつ、平和を守り抜く努力をしていかねばならない、と。

さらに、思いはめぐる。「幸せになりたくてもなれない人がいる」現実についての認識である。「幸せになりたくてもなれない人」の具体的イメージは、この短い文章からは伝わってこない。

戦火に怯える紛争地域の人々、基地建設と闘わざるを得ない人々、原発被害によって故郷を追われた人々、過労死するまでの労働を強いられる人々、国籍や民族や思想や信仰による差別に苦しむ人々、公害や労災や職業病の被害者。そして、貧困にあえぐ多くの人々。この理不尽はすべて社会が作り出した不幸だ。不幸を作り出した社会が、その自覚と反省によって不幸をなくせないはずはない。

さらには、病気や自然災害や事故に苦しむ人々の不幸には、社会が手を差し伸べなければならない。この社会の理想に向けての一歩が、社会と世界の幸せの実現に一歩近づくということなのだ。

個人の幸せから出発して、個人の幸せの実現のためには世界の幸せが必要と考える。そして、この「前文」を書いた君の言うとおり、「幸せになりたくてもなれない人がいることを自覚しつつの、自分が幸せになるための努力」が世界の幸せを生み出す力になる。そう、1926年に、詩人(宮沢賢治)もこう言っている。

  近代科学の実証と求道者たちの実験とわれらの直観の一致に於て論じたい
  世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

賢治は、
 まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう
と言って散った。
この「前文」を書いた君は、今の世の無数の賢治の一人だ。私も、そうなりたいと思っている。
(2018年2月24日)

 

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画像by永原 あつし  FB憲法九条の会

 

 

 

 


なんと産経が!・・・【論風】安倍政権、目に余る「官邸主導」 民主的な政策決定に回帰を 2018.2.22 sankeibiz

2018-02-25 01:00:54 | 政治 選挙 

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引用元:https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180222/mca1802220500001-n1.htm

【論風】安倍政権、目に余る「官邸主導」 民主的な政策決定に回帰を

2018.2.22 06:03

★一橋大学名誉教授・石弘光
 「安倍1強」の下、政策運営は従来のように党や既存の審議会の議論を経ることなく、安倍晋三首相の意向を受け官邸主導で進められている。消費税の使途変更、教育無償化、出国税、企業拠出金など最近の目玉政策は、押しなべて官邸主導の決定である。所得税・法人税改革でも、党や財政当局でいったん決着した案件が官邸の独断で覆ったこともある。さすがにこの官邸主導の政策決定に、昨年来、自民党などから不満の声も高まってきた。
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 例えば、首相が衆議院選挙で打ち出した教育無償化などの制度設計をした橋本岳厚生労働部会長は「部会長として反対だ」と言ったのに党の選挙公約になってしまい、これなら部会は不要だと抗議している。また幼児教育無償化などの財源をめぐって経済界に負担を要請した直後に、小泉進次郎副幹事長から「このまま自民党は必要ない」と公然と批判の声を上げている。

 審議会が形骸化

 選挙で国民の支持を得たのだから、首相が好きなようにやればよいとの声もある。しかし初めから個々の政策について国民や関係者の声も聞かず、首相の独断で決めてよいはずがない。首相は専制君主ではないのだ。代議制民主主義の下、国民の声は選挙で選出された議員の活動を通じて国会に届けられる。その意味で政党の中での審議や国民の代表を集めた審議会の答申は、国民の声を代弁している。このルートを一方的に遮断し、重要な政策課題を勝手に官邸で決めるのは民主的な過程を踏みにじるものだといえよう。
 安倍政権の下で行われている官邸主導は、それ以外にもいくつかの問題がある。例えば、従来歴代の内閣が尊重してきた各省の下に置かれている政府税制調査会、中央教育審議会、社会保障審議会などの審議が、ほとんど形骸化していることだ。このような審議会には時の政権に批判的な委員も含まれ一応国民を代表する形となっている。

 政経の癒着も

 関係者の「隠れみの」だと批判されることもあったが、それなりに機能していた面も多かった。ところがいまやこれに代わり首相直属の有識者会議が、問題ごとに組織され短期間議論し報告書を作成する。しかし首相の意を酌んで選出される委員から、首相の考えに盾突くような意見は出てこない。

 さらに企業行動に政府からの要請があまりに多すぎる。企業が行う賃金や投資の決定は本来、市場原理で行われるべきものである。所得税・法人税の減税を武器に、企業経営者の判断に介入している。消費税の使途変更で不足する教育無償化の財源を企業に肩代わりさせる企業拠出金の要請など首相の独断で行っている。

 これに対し、唯々諾々(いいだくだく)と応じる経済界の方も時の権力者に迎合しすぎている。次期の経団連会長の選考にも首相との親密さが条件のようだが、政経の癒着と言われても仕方があるまい。一昔前は財界総理として経団連会長は、それなりに政界に注文を付けるだけの気概があったのだ
もう一つ気になるのは、官僚人事が官邸に握られていることだ。2014年5月に首相のお膝元である内閣官房に内閣人事局ができ、省庁の次官、局長そして審議官の600件余りの幹部人事をまとめて管理することになった。具体的には幹部クラスになれそうな人の情報を集め候補者リストを作成、これを基に首相、官房長官、大臣などが人事を決める仕組みになった。

 これでは時の政権を批判する官僚など出てくるはずがないだろう。昨年の流行語として「忖度(そんたく)」が脚光を浴びた。昨年、森友・加計学園問題で首相は国民から、この忖度の有無をめぐって疑惑を持たれたが、このように人事権を握られた官僚が官邸主導の決定に抵抗し難いのは容易に想像がつく。

 このように官邸主導が目に余る現状である。首相の独断から、民主主義の下での政策決定の方に軸を戻す必要がある。



【プロフィル】石弘光

 いし・ひろみつ 1961年一橋大経卒。その後大学院を経て、講師、助教授、教授、学長。専攻は財政学。経済学博士。現在、一橋大学ならびに中国人民大学名誉教授。放送大学学長、政府税制調査会会長などを歴任。80歳。東京都出身