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元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

防衛大臣、予備自衛官の即日招集が可能に 政令公布され、ただちに施行 「但し、異議がない場合」

2016年08月03日 08時45分33秒 | 第191回国会(2016年8月)院の構成

 平成28年2016年8月3日(水)付官報が午前8時半に公開され、この中で、予備自衛官を即日に招集できる政令が公布され、直ちに施行されました。

 政令第277号で、自衛隊法にもとづく、自衛隊法施行令の改正政令が出ました。先週金曜日の閣議で自民党・公明党の大臣が決定しました。

 自衛隊法第70条は「(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる」とあります。

 法律を受けた、自衛隊法施行令(政令)の第91条第3項は、

 「防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号 に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号 に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする」

 とあります。

 これをきょう公布され施行された政令では、「ただし、招集に応じるべき予備自衛官に異議がないときは、この限りではない」との文章が付け加えられました。

 こんなもの、予備自衛官が異議を唱えることができるわけがありません!

 よって、予備自衛官が招集ただちに地球の裏側に送られることもありうる法体系に、きょうなりました。午後には、産経新聞「正論」執筆陣として見初められて、衆議院議員に初当選した、稲田朋美さんが防衛大臣になります。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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