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宮崎信行の国会傍聴記 ニュースサイト

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

民間賃貸住宅管理業の「登録」を省令から法律に格上げ、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を3月上旬提出へ

2020年02月09日 15時08分53秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」
[写真]国土交通省が入る庁舎(最上階が11階で住宅局が入るのは2階)、おととし、筆者撮影。

 国土交通省が2011年後半から「国土交通省告示(=省令)」で行ってきた「賃貸住宅管理業者」の登録制度を法律に格上げすることを決めました。

 政府は、来月令和2年2020年3月上旬に、

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(201閣法 号)

 を第201回通常国会に提出することを決めました。

 このブログの筆者・宮崎信行が独自のルートで入手した「第201回国会内閣提出予定法律案等件名・要旨調」(内閣総務官室作成)で明らかになりました。

 登録とは、一定の法律事実・法律関係を省に備える公簿に記載することです。医師登録、弁護士登録、特許登録、商標登録などが各々の法律で定められ、その法的効果はさまざま。例えば弁護士は登録しないと仕事ができず罰則もありますが、特許は必ずしも登録しなければならないものではありません。

 平成23年から国土交通省告示で始まった制度では、1万戸以上の大規模業者の7割、500戸前後の中堅ですと、3割が登録。全体としては低調というところでしょうか。

 国交省は「社会情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業(仮称)を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する」との趣旨を上述のペーパーに書き、国会議員に配りました。

 法律は同時に「特定賃貸借契約(仮称)の適正化のための措置等を講ずる」内容も盛り込まれる見通し。賃貸住宅を大家から一括して借り上げて一定期間の家賃収入を保証する「サブリース契約」でトラブルが相次いでいることを受けた措置とみられます。

 筆者は時々、東京地方裁判所で、民事裁判を傍聴していますが、最近は被告が「大東建託」の判決(ほとんど和解)の朗読をたびたび聞いています。東京地裁の民事の被告の固有名詞は、金融業を中心にごく一部の固有名詞に集中していますので、環境が可能なら時々チェックすれば、テレビCMを見る目も変わると考えます。

 法案の提出は「3月上旬」で、与党国対が促す提出締め切りギリギリとなります。来年度予算とは関係ない、恒久的な新法(案)はこの時期に提出される傾向があります。よって、衆参両院の国土交通委員会での議論は、大型連休明けの5月以降になる公算が高いと考えられます。国交省は今国会で8法案を審議してもらいたい意向で、2020年6月17日(水)の当初会期末までに審議が終わらず秋に継続される可能性もあります。

 以上です。
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