政府は、
「廃棄物処理法改正案」(193閣法 号)、
「特定有害廃棄物の輸入規制法改正案」(193閣法 号)、
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の改正案」(193閣法 号)
の3本を、平成29年2017年3月上旬の閣議で決定し、第193回国会に提出する方向で調整を進めています。
上から順に、環境省、環境省、経済産業省の所管になります。
2番目に書いた、「特定有害廃棄物の輸入」は、「バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)」があり、その国内実施法があります。
条約の附属書に列挙された、病院での廃棄物など、日本への輸入可能な廃棄物について、 リサイクル技術の水準が上がったとして、再生利用事業者の認定制度を創設し、外為法にもとづく輸入を緩和する内容で、環境省が所管します。
3番目に書いた、「化審法改正案」は、輸入と製造におる化学物質の日本列島の総量を経産省が管理し、毒性の強い化学物質への規制を強化する内容。
1番目に書いた、「廃棄物処理法改正案」は、今までの「環境省が、大規模な産業廃棄物処理業者に対して管理票を交付する行政」をやめて「大規模な産業廃棄物処理業者が電子情報を環境省に登録する行政」に移行する内容。
おそらく中国から医療廃棄物などを輸入し、国内でリサイクルすることを推進したいのではないかと推測します。
また、東日本大震災以降、環境省が手一杯なので、管理票を交付するのを、電子情報で登録させるように変えたいのだろうと考えます。
もともと、廃棄物行政は厚生省と基礎自治体が担当しており、1971年の厚生省公害部の分離独立により環境庁発足後も厚生省に残りました。その後、厚相経験者である橋本龍太郎首相は、「スーパー環境省構想」を打ち出しましたが、厚生省から廃棄物行政を環境庁に移し、橋本行革法で環境省をつくることにとどまっており、心残りだったとされています。1990年代、海なし県の岐阜県で、町長が産廃業者に頭を陥没骨折させられるテロ事件に会い、町長が元NHK記者だったこともあり、産廃処理の問題が全国発信されました。その当時の厚生省幹部名簿を確認すると、産廃は課長・課長補佐とも技官であり、厚生省がそうとうぼんやりした中央省庁だったことが透けて見えます。
ただ、環境省も東日本大震災による夥しい災害廃棄物の発生で、オーバーキャパシティ―となっており、平成29年度予算でようやく年0・3兆円規模の省に戻りましたが、復興特会から一部歳出している、除染の予算は拡大する一途となっています。
このあたりを含めた審議を期待したいものですが、法案そのものはさほど対決せずに成立する気配があります。
この記事の本文は以上です。
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