
NHKは平成27年2015年8月26日(水)、今国会に提出された稀代の悪法、「民法債権編抜本改悪法案」(189閣法63号)を9月27日(日)までの成立を断念する方向で、与党・自民党が調整に入ったと伝えました。
まだまだ油断してはいけません。後会(こうかい)への継続すなわち「閉会中審査」処理など言語道断であり、会期終了と同時に自然に廃案にすべし。来夏には参院選挙も控えています。
政権交代直後の平成21年2009年10月、千葉法相が法制審に諮問。政権再交代後の平成25年2013年2月にできた中間とりまとめは次のようになっています。
「連帯保証人に対する履行の請求は、当事者間の別段の合意がある場合を除き、主たる債務者に対してその効力を生じないものとする」
として、別段の合意がなければ、連帯債務は主債務者以外に効力を及ばないことになっています。
ところが、今国会の法案は激変。
「保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じないものとする」
となっています。
つまり、連帯保証には公正証書がなければならない。ますます逃れられないことになります。
民主党・維新の党・社民党・山本太郎と生活の党となかまたちおよび無所属議員は、対案(189参法21号)を提出しました。
対案は「主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないものとする」
とあります。つまり、代表取締役が自分の会社の保証人になる以外は、効力がないとしています。
民主党は結党以来、同趣旨の法案を毎通常国会に出し続けています。このうち同じ法案に盛り込まれていた「民法900条第4項 婚外子(非嫡出子)相続差別規定」の禁止は法律化しました。マニフェストの「政府系金融機関の個人保証の禁止」と「民間金融機関による、代表取締役以外の個人保証の禁止」の実現をめざすものです。
与党・自民党は「閉会中審査」の処理をせず、審議未了廃案にすべし。さらには、平成25年2月のとりまとめから、平成27年2015年3月31日(火)の閣議決定までにどのようなプロセスが書き換わったのか。そして、3月31日(火)の法案閣議決定に署名した、第3次安倍内閣の自民党と公明党の閣僚の「罪」は断罪されなければなりません。
会期はまだ1か月あります。徹底的にプレッシャーをかけねばなりません。
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