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[写真]自民党本部(財団法人自由民主会館)、2015年4月、筆者(宮崎信行)撮影。
自民党は怖いな。
谷垣禎一幹事長は平成27年2015年6月27日(土)午後6時半という時間帯に突如記者会見を開き、自民党青年局長(衆議院議員)を1年間の役職停止にした、と発表しました。
自民党の青年局長は、総裁、幹事長ともども役員会メンバー。幹事長代理・副幹事長らが、「陪席」にとどまるなか、青年局長は役員会で、仮に総裁(現在は総理大臣兼務)の前でも、意見を言うことができます。
この青年局長を幹事長が1年間の役職停止ということで、自民党則(民主党でいう党規約に相当)を調べてみました。
自民党則第92条第3号は、「幹事長が処分できる」ことになっています。
自民党規律規約(民主党でいう倫理規則に相当)では、党紀委員会(民主党でいう倫理委員会に相当)の5名以上の請求か幹事長の要請があった場合は、党紀委員会を開くことになっています。今回は谷垣さんも、党紀委員の5名以上、あるいは前青年局長も党紀委員会を求めないでしょう。
民主党規約第33条は、「役員会の発議にもとづき常任幹事会が処分を決める」ことになっています。 民主党倫理規則第7条は、常任幹事会から意見を求められた際は、必ず倫理委員会を開かなければなりません。
このため民主党では倫理委員を党代表に近い人物で埋めようとする政治力が働きます。これに対して自民党の党紀委員は、国会議員OB・OGも含めて派閥の合議体なおので、幹事長が即刻処分できるようにしているものと考えられます。
ただ、野党期でも、総裁を飛び越して、幹事長が決められるということにもなります。
自民党則は、派閥合議体と、総裁は総理であるという前提にできているようです。
自民党は、野党期を念頭においた党則に改めるよう、善処を求めたい。
以上
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