1月28日に、「1月25日のブログのつづき」といったら、そのブログ記事が消えていました。以下の内容は現在の記憶を頼りに復元した内容です。
議会改革調査特別委員会が1月20日に終了しました。盛りだくさんの内容だったので5時に終了するか心配でしたが、予定どうり5時近くに終了となりました。
当初の委員会では、「(議会基本)条例を制定する必要はない!」、「委員長の進め方に異論があるので別途、3会派の対案を出す!」との擦ったもんだで意見が対立しましたが、20日の委員会では、同じ議員から「議会基本条例は議会に必要だ!」という発言がありました。
委員会の一年間の総括は後日に譲ることにして、委員会として意見が一致し、議会運営委員会へ申し送る3つの事項について、委員会で整理した内容を以下に載せておきます。
1)議案などを議運終了後、直ちに、ホームページへ掲載することについて---これは当然すべきです。遅らせる理由はありません。「なぜ、そんなにHPに早く載せるべきなのか、分からない?」との意見や以前には、議会運営委員会の終了後に会議を開いていなかった会派があったので、「聞いていない!」という議員がいましたが、今は、殆ど、各会派が、会合を開いて情報を伝えていますので何も問題はありません。
2)議会での会議(①議会運営委員会、②全員協議会、③幹事長会議)の公開について---議会の会議は、公開が原則です。しかし、実際に公開できるプロセスに段階があります。①は、公務となっていますので直ちに公開です。②は、公務にしてから公開となります。③これが、問題です。幹事長会議が担っている「会派間の根回し機能が必要がない」、という結論が出たなら公務にして、公開に踏み切るべきです。但し、新たな秘密会議を設けない事が条件となります。
3)参考人制度の活用について---これは、地方自治法100条の2にあるように「専門的知見の活用」の一つです。あくまで、学識経験者等に専門的事項に係る調査をさせることができるというのがこの制度の目的であります。「請願者の意見を聞くために使う」というのは、費用弁償が発生するという点だけでなく、対象案件の規定が必要となります。この観点から議会としてのルール(基準)を議運で議論し、この制度を活用できるようにするべきです。
以上の1)~3)の詳細は議運の議論に委ね、当委員会の総意として議運に申し送ることになります。