kimekime25

敬称は省略させていただきます。
引用が不可能になり、ブログの時間もとれない。時間があるときUPします。

国民審査 その2

2009-08-29 18:35:03 | 自end

アクセスに

深く感謝いたします。

 

さて

お約束通り

最高裁判事 国民審査の第二弾を

行ってみましょう!

日本民主化法律協会 が

詳細なまとめを説明して下さっています。

当然

kimeraが突っ込んだように

最高裁の判事が

時の政権寄りの方が選ばれている

問題点も指摘されています。

ビラもあります。

詳細はPDFで落ちますので

かく審査対象裁判員の項目は

拡大しておよみ下さい。

その内容は

国民審査ビラ

 

 

 

 

***********************

那須 弘平(なす こうへい)

67才 第3小法廷 弁護士出身 2006年5月25日任命 2012年2月10日定年
1964年 東京大学卒。69年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
 大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および、政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)について、1票の格差も選挙運動の差もどちらも合憲とする多数意見に賛成。国籍法違憲事件(註2)につき、違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、「君が代」伴奏強制事件(註3)につき、伴奏を命ずる職務命令とその違反を理由とする懲戒処分を合憲とする多数意見に賛成。広島市暴走族追放条例事件(註4)について合憲とする多数意見に賛成。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を破棄して無罪とする多数意見に賛成。等


涌井 紀夫(わくい のりお)

67才 第1小法廷 裁判官出身 2006年10月16日任命 2012年2月10日定年
1964年 京都大学卒。66年判事補。
 大法廷で、2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)につき、1票の格差も選挙運動の差もどちらも合憲とする多数意見に賛成。国籍法違憲事件(註2)につき、違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、日本軍による中国人連行・監禁・強姦致傷に対する戦後賠償請求事件につき、上告棄却(原告敗訴)。住基ネットを違憲と判断し住民票コードの削除を命じた大阪高裁判決を破棄して住民ら逆転敗訴判決。NHKの従軍慰安婦報道の改編に対する損害賠償請求事件につき、原審判決を破棄して原告ら逆転敗訴。中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において上告棄却・上告不受理(原告の請求を棄却)の多数意見に賛成。警察官が自宅に持ち帰っていた取調の際のメモにつき、弁護人が証拠開示を求めた事件(註7)について、証拠開示命令を正当とする多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。等


田原 睦夫(たはら むつお)

66才 第3小法廷 弁護士出身 2006年11月1日任命 2013年4月22日定年
1967年 京都大学卒。69年弁護士登録(大阪弁護士会)。
 大法廷で、2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)につき、一票の格差については合憲とする多数意見に賛成、選挙運動の差異については違憲とする少数意見。国籍法違憲事件(註2)につき違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、「君が代」伴奏強制事件(註3)につき、伴奏を命ずる職務命令とその違反を理由とする懲戒処分を合憲とする多数意見に賛成。広島市暴走族追放条例事件(註4)について、同条例は違憲とする少数意見。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を支持する少数意見に賛成。等 


近藤 崇晴(こんどう たかはる)

65才 第3小法廷 裁判官出身 2007年5月23日任命 2014年3月23日定年
1967年 東京大学卒。69年判事補。
下級審判事時代の主要判断としては、 交通事故で亡くなった11歳の少女の損害賠償事件において、逸失利益の算定方法について性別だけで将来の収入を予測するのは合理的な理由のない差別として、高校卒業か義務教育終了までは男女同一にすべきとの控訴審判決(東京高等裁判所)。等。
 最高裁では、大法廷で、国籍法違憲事件(註1)につき国籍法は違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、広島市暴走族追放条例事件(註4)について同条例を合憲とする多数意見に賛成。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を破棄して無罪とする多数意見に賛成。等


宮川 光治(みやかわ こうじ)

67才 第1小法廷 弁護士出身 2008年9月3日任命 2012年2月27日定年
1966年 名古屋大学大学院修士課程修了。68年弁護士登録(東京弁護士会)。
 司法改革において、弁護士会内で積極的役割を果たした。
 最高裁では、小法廷で、中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において、上告棄却(原告の請求を棄却)の多数意見に対し、「国賠法上の違法の有無につき議論の余地がある」と上告受理の少数意見。警察官が自宅に持ち帰っていた取調の際のメモにつき、弁護人が証拠開示を求めた事件(註7)について、証拠開示命令を正当とする多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄(註8)。


櫻井 龍子(さくらい りゅうこ)

1969年 九州大学卒。70年労働省入局。労働省労政局勤労者福祉部長、労働省女性局長等歴任。
 最高裁では、小法廷で、中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において上告棄却(原告の請求を棄却)する多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。


竹内 行夫(たけうち ゆきお)

1966年 京都大学卒。67年外務省入省。
 90年代日米防衛協力ガイドライン見直し時に条約局長。インドネシア大使などを経て、02年から05年まで外務事務次官。事務次官在任中に小泉政権下でアメリカのイラク戦争を支持、03年に航空自衛隊、04年に陸上自衛隊のイラク派兵を進めた。
 最高裁では、小法廷で、福島県青少年健全育成条例が、有害図書の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科することが憲法21条、22条1項、31条に違反するのではないかと争われた事件(註9)につき、合憲判決。


竹崎 博允(たけさき ひろのぶ)

1967年 東京大学卒。69年判事補。東京高等裁判所事務局長、最高裁判所事務総長、名古屋高等裁判所長官、東京高等裁判所長官などを歴任。
 09年5月に実施が予定されている裁判員制度の導入に向けて、積極的役割を果たしてきた。最高裁判所判事に任命されると同時に最高裁判所長官に異例の就任。
 最高裁では、小法廷で、福島県青少年健全育成条例が、有害図書の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科することが憲法21条、22条1項、31条に違反するのではないかと争われた事件(註9)につき、合憲判決。

金築 誠志(かねつき せいし)

1967年 東京大学卒。69年判事補。最高裁人事局長、東京地裁所長、司法研修所長、大阪高裁長官などを歴任。
 最高裁では、小法廷で、警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。

****************

というものです。

先にkimeraは

風は吹かせよう!明日を信じて!+ 国民審査Ver.1

において

このような結論をしました。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

◇国民審査を受ける最高裁の裁判官
   氏名  年齢  任命年月  出身  

①  桜井龍子  62  08年9月  行政官   

②  竹内行夫  66  08年10月  行政官  

③  涌井紀夫  67  06年10月  裁判官  

④  田原睦夫  66  06年11月  弁護士  

⑤  金築誠志  64  09年1月  裁判官  

⑥  那須弘平  67  06年5月  弁護士  

⑦  ◎竹崎博允  65  08年11月  裁判官  

⑧  近藤崇晴  65  07年5月  裁判官  

⑨  宮川光治  67  08年9月  弁護士               

(◎は長官)                                        
<審判方法>
賛成は無印   反対のみ「×」 ・・・・他の記入は無効になる

① 桜井龍子について・・・各自に任す
  御殿場事件・・・えん罪という疑いが残る!
  労働省では旧育児休業法制定に関わった。
  「フィブリノゲン」納入先を厚労省にせまった。
   ※  役人時代は良かったが・・・。kimeraは「×」

② 竹内行夫について・・・「×」
   外務省のドン。田中均と天木直人を首にしたやつ。
  自己責任という名でイラク日本人捕虜を切り捨てた事務次官。
  裁判官というより国家主義的な考えが全てに優先?

③ 涌井紀夫について ・・・現段階では「?」
   判断材料が乏しい。仕事は合議判断のみ。
     この人はどうだというのはもう少し情報収集時間を下さい。

④ 田原睦夫について・・・現段階では「?」
     弁護士時代は◎。
     音楽教師の君が代伴奏事例では判決に合法の判断。

 ⑤  金築誠志について・・・判断不可→無印
      なったばかりで重要判決にからんでいない。

 ⑥  那須弘平について・・・「×」
      君が代判決で全体の統一性と強引に主張。
 
 ⑦  竹崎博允について・・・「×」
      裁判員制度推進者。kimeraはこの制度に反対しています。

⑧   近藤崇晴について・・・「×」
      高裁時代損害賠償の性差別問題で高校までは平等の判決!
   植草収監はこいつの判決!

⑨ 宮川光治について・・・「?」
   一応中国残留の問題や警官の証拠問題では判断は正しいようだ。

※ この連中については

  もう少し調べてみます。後日再UPをしましょう。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

死刑存続派は「涌井」のに×をしていますね。

 現状では

先のエントリィでは色は付けませんでしたが

8月29日現在では

以上4人に×を付けます。

なお

個人的に桜井に付けますので

kimeraは5人です。

 

お勧めは4人!

みなさんはいかがなさいますか?

美爾依さんとこも

村野瀬chanとこも

あげく

津々井さんまで!

いろいろなところで

この問題は取り上げられています。

 

参考にして下さい!

え?

紹介しないのかって?

はい

食事を作らないで

これをやっていたら

娘が襲ってきました!

女房は?

いびきをかいて寝てます!

では

主夫kimeraが

娘のリクエストに応えて

食事を作りましょう!

 

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よろしくお願いいたします。

 

もう一本ほどUPしたいけど・・・。

考えましょう!


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