Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

"Sekuhara(Sexual harassment)" won the buzzwords contest in 1989

2018年05月12日 09時56分51秒 | Weblog







 時代が昭和から平成に移り変わろうとするころ、角田(つのだ)由紀子弁護士は「セクシュアルハラスメント」という言葉を日本に広めようとしていた。「セクハラ」という言葉が流行語大賞の新語部門を受賞したのは平成元年(1989年)だった。あれから30年、平成があと1年で終わろうとしている今、再び「セクハラ」という言葉に注目が集まっている。角田さんは「少しずつ、でも確実に変化は起きている」と前を向く。【中村かさね/統合デジタル取材センター】

セクハラ容認は強者の論理
記者 財務省の前事務次官のセクハラ騒動をめぐるこの1カ月をどう見ますか。

角田 私も代理人として関わった日本初のセクハラ訴訟から30年、社会の認識は大きく変わったと思っていたけれど、そうでもなかったのかしらと愕然としています。国を動かす政治家や高級官僚と呼ばれる人たちが、何一つ学んでいなかったんだな、と。


記者 日本でセクハラという言葉が社会に広く浸透したのは1989年。流行語大賞の新語部門に選ばれました。きっかけとなったのは、角田さんも代理人を務めたセクハラ訴訟の第一号となった裁判でした。

角田 セクハラという言葉は、裁判以前から使われていました。「働くことと性差別を考える三多摩の会」という団体が、米デトロイトの労働者教育団体が発行しているハンドブックを翻訳していて、そのタイトルが「ストッピング セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせをやめさせるためのハンドブック)」。

 アメリカの公民権法には、雇用における性差別を禁止する、通称「タイトルセブン」と呼ばれる条文があるんです。でも70年代当時のアメリカでは、セクハラが性差別に当たるのか、まだ議論の段階にあった。男女のもめごとという見方も根強かった。「セクハラは性差別だ」と定義したのは、86年の連邦最高裁判所の判決です。

 私たちは、このハンドブックを1冊500円で売って歩いたんです。三多摩の会はセクハラに関する実態調査を行った。そうやって手弁当で広げたんです。

 同時期、福岡に女性弁護士だけの事務所ができたという西日本新聞の女性記者が報じた記事を読んで事務所に連絡をしたのが、セクハラ訴訟第1号の原告となった晴野まゆみさん。ちょうど昭和天皇が亡くなったころです。晴野さんはその後、「三多摩の会」の調査活動などが取り上げられた女性雑誌も美容院で読んで、私にも電話してきたのです。

最初は弁護士仲間も疑問視
記者 そんな中で闘った裁判。当時の反響はどうでしたか?

角田 晴野さんが受けたセクハラは言葉による中傷でした。「言葉だけでなのに性差別だなんて。裁判になるか」と、弁護士仲間からもからかわれましたね。ニュース番組の街角インタビューでも、「職場で女の子のお尻も触れなくなったら、人間関係がぎくしゃくする」というサラリーマンのコメントが堂々と放送される時代だった。

記者 今回の件でも「セクハラか否かの線引きが分からない」という男性の声はよく聞きます。

角田 セクハラかどうかのボーダーラインは、その言動が相手を尊重しているかどうか。相手が不快に思うかもしれない言動はしなければいい。自分の言動が相手を傷つけていないか、けなしたりおとしめたりしていないか。それくらい想像できないかしら?

記者 平成が終わろうとしている今、「女の子のお尻を触るのはコミュニケーション」という理屈はもう通用しません。でも、女性がセクハラ被害を訴えることの難しさは今も変わりません。

角田 セクハラに限らず性暴力被害について、日本の社会は知ることや語ることをタブー視してきた。マスコミも強姦(ごうかん)を「乱暴」や「婦女暴行」と、子供へのわいせつを「いたずら」と言い換えてきたでしょ。表向きは「被害者のため」と言いながら、性暴力の実態、被害者から見える性暴力の実態にふたをしてきた。それに貢献してきたのが、司法を含めた制度です。これを機に、法的な仕組みを見直すべきだと思っています。

性差別を禁じる法律を
記者 麻生氏の「セクハラ罪という罪はない」という発言もありました。どのような仕組みが必要でしょうか?

角田 まず、男女雇用機会均等法はセクハラを禁止していません。事業者に対する措置義務しかない。基本理念に「性別により差別されることなく」と書かれてはいるけれど、実際に禁止されている差別の中身は機会や待遇に限定されていて、ほかに何が性差別に当たるのかは書かれていない。

 個人的には、性差別を禁止する法律を新たに作るべきだと考えています。障害者や外国人を差別するのはいけない、という理解はある程度広がり、法制度も整ってきた。最後に残ったのが、性差別です。セクハラは性差別ですよ、ときちんと法律で定義すべきです。


記者 これまでもセクハラ訴訟で被害者が勝訴した例はたくさんありますが、それでは不十分ということでしょうか。

角田 セクハラを禁止する法律がないので、89年の裁判ではセクハラが民法709条が定める「不法行為」に当たると主張して勝ったんです。これは苦肉の策のはずでした。ところが、結果的にセクハラは不法行為の一類型だとお墨付きを与えてしまったのね。以後、不法行為に当たるかどうかが議論の焦点となり、性差別かどうかという根本の議論が抜け落ちてしまった。



こうした日本人の先輩たちの努力や成果を認めないのは、侮辱的な行為だよな。






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