以下のような不満をもった外人さんがいた。国際結婚してお子さんが生まれたそうである。
英語魚拓
皆様はどうおもわれますでしょうか?
日本人の場合、山田さんと田中さんが結婚して、例えば、山田花子、山田太郎さんになりますね。子供が生まれる、山田一郎くんになる。
外国人の場合、山田さんとマクドナルドさんが結婚して、例えば、山田花子、山田ジョージさんになる。子供は山田一郎くんになる。*
差別があるでしょうか?
日本人の場合、例えば、田中花子さん、田中太郎さんになることもできます。すると生まれた子供は田中一郎くんになる。
外国人の場合、マクドナルド花子さんにマクドナルドジョージさんになることもできます。特に婚姻6ヶ月以内であれば、
また、
とさえ言われています。
そして、
生まれた子供はマクドナルド一郎君になる。
差別があるでしょうか?
外国人の場合特例があって、上記のように、夫婦別称が可なのだそうです。それで、詳しいことはわからないのですが、この方の言うとおりだと、子供が生まれると、子供は山田一郎になる。
すると、差別だああ、最悪の経験だああ!!!・・・・とおっしゃるわけです。
逆に、子供に対して、自分の、男側の苗字、アメリカ人としての苗字になぜそこまでこだわるのか、なかなか理解しがたいところがありますね。また、なぜ、今、奥様の苗字を変えるなら他の日本人と同様に、婚姻時に変えなかったのかも疑問がある。
そして、結果的には、
日本人の場合
{山田/太郎・花子・一郎}
{田中/太郎・花子・一郎}
国際結婚の場合
{マクドナルド/ジョージ・花子・一郎}
{山田/ジョージ・花子・一郎}
{山田/花子・一郎 マクドナルド/ジョージ}
という具合に、日本人よりより多くの選択肢(夫婦別称)が与えられたことが起因して、差別だあああ!とおっしゃるわけです。まあ、日本人は差別されているうううう!!!って怒っておられるのでしょうか?
外国人には住民票がない差別だあああ!!というのですが、住民票と同じ機能を果たすものに外国人登録証があります。
日本人とまったく同じ手続きにそれほどこだわるなら日本に帰化すればいいわけです。同じ手続きにこだわらなければ、選挙権などは別にして同じ権利は与えられているわけです。
そういえば、昔、子供たちの夢のために、お人形におもちゃの住民票を与えたら怒っていた外人さんが有道くんのところにいました。おもちゃの住民票が欲しかったのでしょうか?
なかなか理解しがたい、ところがある。
私には、制度をちゃんと理解していないため、「差別だあああ」と他人のせいにして、怒鳴っているとしか思えません。
しかし、こうした外人さんは増えるでしょう。
みなさんはどう思われますか?
*
ただ、戸籍制度に関して大きな問題はあった。要するに、国際結婚のみで許されている「夫婦別姓」なんだけど、日本の法律では、戸籍上の名字が子供に適応されることになる。僕は日本人ではないので当然戸籍も住民票も何もない(妻の戸籍の「備考」の蘭に僕の名前は一応載っているが、、、)。なので、僕の娘なのに、僕の名字を受けれなくて、妻の名字になると言われた。
自分の、夫として、そしてお父さんとしての存在はものすごく否定されたという気持ちになったのはもちろんのことだし、自分は法律的にどれだけの悪い立場にいるかを厳しく実感した。人生の中の一番喜ばしい経験とともに、日本に住んで一番悪い経験があったという悲しい事実になった。僕らみたいな家族にものすごく差別的な制度だから、本当に改善が必要だと思う。その改善がないと、どれぐらい日本に住み続けれるかは微妙なことだ。ジェイクの日本
英語魚拓
皆様はどうおもわれますでしょうか?
日本人の場合、山田さんと田中さんが結婚して、例えば、山田花子、山田太郎さんになりますね。子供が生まれる、山田一郎くんになる。
外国人の場合、山田さんとマクドナルドさんが結婚して、例えば、山田花子、山田ジョージさんになる。子供は山田一郎くんになる。*
差別があるでしょうか?
日本人の場合、例えば、田中花子さん、田中太郎さんになることもできます。すると生まれた子供は田中一郎くんになる。
外国人の場合、マクドナルド花子さんにマクドナルドジョージさんになることもできます。特に婚姻6ヶ月以内であれば、
外国人と婚姻した者は婚姻の日から6か月以内に家庭裁判所の許可を得ないで、その配偶者の証している氏に変更する旨の届け出をすることができます。つまり、夫または妻が外国人である場合には、その日本人の配偶者は、外国の氏を名乗ることができます。氏名(姓名)変更の届け出・許可
また、
外国人と婚姻するときには、夫婦別姓と、外国人の氏に変更するのと好きなほうを選べる上に、とりあえず夫婦別姓を選んだ場合は、婚姻6ヶ月以内なら外国人の氏に簡単に変更できるという特典付きですから、日本人同士の婚姻よりも優遇されていると言えば言えるかもしれません氏・名を変更したい!
とさえ言われています。
そして、
生まれた子供はマクドナルド一郎君になる。
差別があるでしょうか?
外国人の場合特例があって、上記のように、夫婦別称が可なのだそうです。それで、詳しいことはわからないのですが、この方の言うとおりだと、子供が生まれると、子供は山田一郎になる。
すると、差別だああ、最悪の経験だああ!!!・・・・とおっしゃるわけです。
逆に、子供に対して、自分の、男側の苗字、アメリカ人としての苗字になぜそこまでこだわるのか、なかなか理解しがたいところがありますね。また、なぜ、今、奥様の苗字を変えるなら他の日本人と同様に、婚姻時に変えなかったのかも疑問がある。
そして、結果的には、
日本人の場合
{山田/太郎・花子・一郎}
{田中/太郎・花子・一郎}
国際結婚の場合
{マクドナルド/ジョージ・花子・一郎}
{山田/ジョージ・花子・一郎}
{山田/花子・一郎 マクドナルド/ジョージ}
という具合に、日本人よりより多くの選択肢(夫婦別称)が与えられたことが起因して、差別だあああ!とおっしゃるわけです。まあ、日本人は差別されているうううう!!!って怒っておられるのでしょうか?
外国人には住民票がない差別だあああ!!というのですが、住民票と同じ機能を果たすものに外国人登録証があります。
、日本に住む外国人は、内容的には、日本人の戸籍や住民票のような、「外国人登録」を居住地の役所でする必要があるのです。一言でいえば、外国人の住民登録です。・・・・ 外国人登録をすれば、何かの手続で住民票(と同じ内容の証明)を取る、あるいは車を買うときに印鑑証明書を取る、また、国民健康保険に加入するなどといったことが日本人と同じように可能となります。日本人もこれらが可能なのは実は住民登録しているからこそなんですね。
日本人とまったく同じ手続きにそれほどこだわるなら日本に帰化すればいいわけです。同じ手続きにこだわらなければ、選挙権などは別にして同じ権利は与えられているわけです。
そういえば、昔、子供たちの夢のために、お人形におもちゃの住民票を与えたら怒っていた外人さんが有道くんのところにいました。おもちゃの住民票が欲しかったのでしょうか?
なかなか理解しがたい、ところがある。
私には、制度をちゃんと理解していないため、「差別だあああ」と他人のせいにして、怒鳴っているとしか思えません。
しかし、こうした外人さんは増えるでしょう。
みなさんはどう思われますか?
*
結婚して名前が変わりましたが、外国人登録証明書の名前を直すのにはどうしたらよいですか
新しい外国人登録証明書が交付されますので、次のものを持って、変更のあった日から14日以内に、ご本人が区役所本庁舎1階戸籍住民課にお越しください。
【必要なもの】
○氏名を変更したことがわかるもの(パスポート、権限のある機関が発行した証明書、戸籍謄本等)
○写真2枚(縦45㎜×横35㎜・最近6ヶ月以内に撮影されたもの)
○外国人登録証明書外国人登録証明書の氏名変更
で、これで問題になったのが同性婚で、外国人と外国で同性婚をした場合に、日本国内で夫婦として認められません。これは差別といえる?かな?
興味深く拝見させていただいております。
同性愛者が同性愛者差別ダああ、というのは妥当な議論だと思います。
それで戸籍法ですが、次のようになっています。
第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2.前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
第二十二条 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
国際結婚の場合は、外国人親の戸籍はないため「父母の戸籍」はありませんから、第1項は使えません。条文を素直に読めば、日本人親の姓を名乗る場合は18条2項で日本人親の戸籍に入り、外国人親の姓を名乗る場合は22条で子の新戸籍を作るということになるのではないでしょうか。役所の解釈は、日本人親の戸籍に入れるために、日本人親の姓を名乗らなければならないというものです。
このことは、韓国人父と日本人母の子の場合に特に問題になります。韓国では夫婦別姓で、子は父の姓を名乗ります。役所の解釈では、日本法での子の姓は母の姓になり、韓国法での姓は父の姓になり、同一人物に姓が2つあることになります。さらに、母が韓国人父の姓に改姓するのは、韓国では異常な行為になりますし、逆の韓国人父が日本人母の姓に改姓するのは夫婦別姓の韓国法上許されません。
この問題については平成4年6月22日東京家庭裁判所審判平成2(家)9561号という審判例があるようで、役所の解釈が支持されたようですが、まだ読めていません。私は国際結婚の場合の子の姓をどうするかは、法律で明確に定めるべきだと思います。
国際結婚の場合、夫婦別姓がみとめられており、その子供の氏については、根拠条文がなく、役所のルール、というわけですね。そして、これについて法律的で明確に定めるべき、という点については賛成です。
ただ、不当な外国人差別か、というと、手続きをさらに簡略化する必要はあるかもしれませんが、外国人に結果的により多くの選択肢が与えられている以上、外国人に対する不当な差別である、とは言えない、と思います。
韓国のケースですが、そもそも子供が父親の氏を取らなくてはいけない、というのは、日本側からすれば異常な行為に映ります。韓国の男尊女卑的な慣習といわれても致し方ない。これは男女平等の観点から韓国側が法律を改正する必要があるのではないでしょうか?
さて、だとしとも、ご指摘のケースでは、日本人母が韓国人父の氏に改名すれば、韓国人父の苗字の子供になるのではないでしょうか?これを韓国社会では異常だ、というご指摘ですが、これは法律上、韓国で禁止されているわけではない、ですよね。
まあ、夫婦別姓についてはいろいろな議論があるわけです。個人主義の尊重ということであれば、氏自体を廃止して、イチローや花子のように名前だけにする、というのが合理的かもしれません。そもそも、夫婦別姓推進論については、なぜ、それほど戸籍上の名前に固執するのかもわかりにくところですが。
いずれにせよ、氏名についてはいくつかの制度が考えられる。この制度のうち、どうするかは、不当な差別禁止を満たす限りでいくつかあってよいし、国によってそれぞれであってよいと思います。どなたかが指摘された、同性愛同士の結婚及びその戸籍制度化など、というのも今後十分議論されてよい問題だと思います。
しかし、母国の男尊女卑的な制度が反映されていない、古い非合理的な慣習が反映されていないこととか、は、日本における戸籍取り扱いにおける不当な差別の論拠になりえないのではないでしょうか?
戸籍法について、あるいは、夫婦別姓について浅薄な知識しかないので、特に決まった意見があるわけではないのですが、現状の意見ではこんな感じです。
そして、本稿の主題である、本件に関する日本の戸籍の取り扱いが不当な差別か、という点については、本稿で述べた理由により、いまのところ不当な差別ではない、という認識であります。
ちょっと考えたのですが、例えば、日本が個人主義を徹底して、苗字を撤廃したとすると、外国人の方々にはかなり問題が起きる。これをもって外国人差別といえるか、どうか?
日本人はミドルネームがない、これを戸籍に記入する方法がないことをもって差別といえるかどうか?あるいは、アラビア表記、ロシア表記がない。これを差別といえるかどうか?まあ、こうしたことすべてを包括して、どれでもいいような戸籍制度というのも一案でしょうが、しかし、非現実的なように思えます。どこかで、切らなくてはいけない。そして、どう切るか、は不当な差別がない合理的な範囲でよいのではないか、と思うのです。
実際、戸籍上の名前というのは、国家の事務処理上の紙の上のまあ、番号みたいなもんじゃないですかね? 銀行などの業務上もそれを使わなくてはいけない場面もあるでしょうが、社会生活上、「くまさん」「はっつぁん」と好きに呼ばせてよいわけです。
そして、その苗字にこだわるという態度が、古い家制度、あるいは、血統などにこだわる態度を反映していない場合がない、とは言えない。
わたくしの現状の認識はそんなところです。
ええ、ですから、韓国に結婚を届け出れば、夫婦別姓で、子供は父親の姓ですよね。
日本に結婚を届け出れば、みんな夫の姓、みんな妻の姓、夫婦別姓で、子は妻の姓のいずれか。
すべてのパターンを網羅していると思いますが、それで何か問題がありますか?
それで、「もし新しい法を制定するなら」という話ですが、国際結婚で夫婦別姓になっている場合、当事者に姓を選択させるのが一番良いように思います。現行の解釈では、国際結婚の二重国籍児の名前が国によって違うという訳の分からない現象がおきます。在米日本大使館のページですが、
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/passport/gaikokumei.htm
ケース2で、米国法の正式名アンドリュー・ジョンソンさんの日本の戸籍名が鈴木健司というケースが紹介されていますが、無茶苦茶です。姓の違いは、子々孫々受け継がれてしまいますので、決して良いものではありません。むしろ姓を父母のうちから選択性にして、国によって同一人物の姓の違いがないようにするのが合理的だと思います。
ぽにょさんへ
法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法(24条)、婚姻の方式は婚姻挙行地法(24条)、婚姻の効力は常住居地法(25条)、人の名前をどうするかは本国法(33条)になります。どこの国に婚姻届を出すかは「婚姻の方式」の問題ですから、届出を出す国の方式に従って出せば良いのですが、どこの国に出そうが、婚姻の効力や人名には影響はありません。日本国籍を持つものは、どこで結婚しようが、名前は日本法によって決まります。
「当事者に姓を選択させるのが一番良いように思います。」というのは、
「当事者に子供の姓を選択させるのが一番良いように思います。」の意味です。
家裁が、父母を日本人親と解釈したか、役所の慣習が不当な差別とまで言えない、と解釈したかは微妙なところかもしれませんね。
私には、差別というにはためらいがある。
この国際結婚で生じる夫婦別姓というのは法の抜け穴にせよ、結果的には国際結婚をしたものに与えられた特権なわけです。
はじめから日本人同様に苗字を統一させれば、差別はない。
外国人により多くの選択肢という特権を与えたら、その中途の過程に差別的といえるものが仮にあったとしても、結果的に差別がないのだから、不当な差別と言えない、といってよいのではないでしょうか?、
新しい法の制定という話は、これはもう少し各国の名前制度を研究してみないとわかりません。
非常に参考になる意見ありがとうございます。
また、ご意見、ご資料などご教示ください。m(_ _)m
確かに無茶苦茶ですが、そういう名前をつけたのはご両親ではございませんか?
それから法律や裁判のことなど大変勉強なさっているようですが、日本は運用で黙認状態になっているとはいえ、成人までに二重国籍を解消してくださいということになっているのもご存じでしょう。
米国に英語名、日本に日本名、子供が成人になったときに、姓も名も自己決定できるのですね。なるほど、たいした権利です。
という話にしかならないような例示ですが、いかがでしょうか。