Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

短気な外人さん・・・・差別だああ!!

2008年08月20日 02時22分06秒 | Weblog
以下のような不満をもった外人さんがいた。国際結婚してお子さんが生まれたそうである。
ただ、戸籍制度に関して大きな問題はあった。要するに、国際結婚のみで許されている「夫婦別姓」なんだけど、日本の法律では、戸籍上の名字が子供に適応されることになる。僕は日本人ではないので当然戸籍も住民票も何もない(妻の戸籍の「備考」の蘭に僕の名前は一応載っているが、、、)。なので、僕の娘なのに、僕の名字を受けれなくて、妻の名字になると言われた。

自分の、夫として、そしてお父さんとしての存在はものすごく否定されたという気持ちになったのはもちろんのことだし、自分は法律的にどれだけの悪い立場にいるかを厳しく実感した。人生の中の一番喜ばしい経験とともに、日本に住んで一番悪い経験があったという悲しい事実になった。僕らみたいな家族にものすごく差別的な制度だから、本当に改善が必要だと思う。その改善がないと、どれぐらい日本に住み続けれるかは微妙なことだ。ジェイクの日本

英語魚拓

皆様はどうおもわれますでしょうか?

日本人の場合、山田さんと田中さんが結婚して、例えば、山田花子、山田太郎さんになりますね。子供が生まれる、山田一郎くんになる。

外国人の場合、山田さんとマクドナルドさんが結婚して、例えば、山田花子、山田ジョージさんになる。子供は山田一郎くんになる。*

差別があるでしょうか?

日本人の場合、例えば、田中花子さん、田中太郎さんになることもできます。すると生まれた子供は田中一郎くんになる。

外国人の場合、マクドナルド花子さんにマクドナルドジョージさんになることもできます。特に婚姻6ヶ月以内であれば、
外国人と婚姻した者は婚姻の日から6か月以内に家庭裁判所の許可を得ないで、その配偶者の証している氏に変更する旨の届け出をすることができます。つまり、夫または妻が外国人である場合には、その日本人の配偶者は、外国の氏を名乗ることができます。氏名(姓名)変更の届け出・許可

また、
外国人と婚姻するときには、夫婦別姓と、外国人の氏に変更するのと好きなほうを選べる上に、とりあえず夫婦別姓を選んだ場合は、婚姻6ヶ月以内なら外国人の氏に簡単に変更できるという特典付きですから、日本人同士の婚姻よりも優遇されていると言えば言えるかもしれません氏・名を変更したい!

とさえ言われています。
そして、
生まれた子供はマクドナルド一郎君になる。

差別があるでしょうか?



外国人の場合特例があって、上記のように、夫婦別称が可なのだそうです。それで、詳しいことはわからないのですが、この方の言うとおりだと、子供が生まれると、子供は山田一郎になる。

すると、差別だああ、最悪の経験だああ!!!・・・・とおっしゃるわけです。

逆に、子供に対して、自分の、男側の苗字、アメリカ人としての苗字になぜそこまでこだわるのか、なかなか理解しがたいところがありますね。また、なぜ、今、奥様の苗字を変えるなら他の日本人と同様に、婚姻時に変えなかったのかも疑問がある。

そして、結果的には、

日本人の場合
{山田/太郎・花子・一郎}
{田中/太郎・花子・一郎}

国際結婚の場合
{マクドナルド/ジョージ・花子・一郎}
{山田/ジョージ・花子・一郎}
{山田/花子・一郎 マクドナルド/ジョージ}

という具合に、日本人よりより多くの選択肢(夫婦別称)が与えられたことが起因して、差別だあああ!とおっしゃるわけです。まあ、日本人は差別されているうううう!!!って怒っておられるのでしょうか?

外国人には住民票がない差別だあああ!!というのですが、住民票と同じ機能を果たすものに外国人登録証があります。
、日本に住む外国人は、内容的には、日本人の戸籍や住民票のような、「外国人登録」を居住地の役所でする必要があるのです。一言でいえば、外国人の住民登録です。・・・・ 外国人登録をすれば、何かの手続で住民票(と同じ内容の証明)を取る、あるいは車を買うときに印鑑証明書を取る、また、国民健康保険に加入するなどといったことが日本人と同じように可能となります。日本人もこれらが可能なのは実は住民登録しているからこそなんですね。


日本人とまったく同じ手続きにそれほどこだわるなら日本に帰化すればいいわけです。同じ手続きにこだわらなければ、選挙権などは別にして同じ権利は与えられているわけです。

そういえば、昔、子供たちの夢のために、お人形におもちゃの住民票を与えたら怒っていた外人さんが有道くんのところにいました。おもちゃの住民票が欲しかったのでしょうか?

 なかなか理解しがたい、ところがある。

私には、制度をちゃんと理解していないため、「差別だあああ」と他人のせいにして、怒鳴っているとしか思えません。

 しかし、こうした外人さんは増えるでしょう。

 みなさんはどう思われますか?

 

 

結婚して名前が変わりましたが、外国人登録証明書の名前を直すのにはどうしたらよいですか
新しい外国人登録証明書が交付されますので、次のものを持って、変更のあった日から14日以内に、ご本人が区役所本庁舎1階戸籍住民課にお越しください。
【必要なもの】                                     
○氏名を変更したことがわかるもの(パスポート、権限のある機関が発行した証明書、戸籍謄本等)
○写真2枚(縦45㎜×横35㎜・最近6ヶ月以内に撮影されたもの) 
○外国人登録証明書外国人登録証明書の氏名変更








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21 コメント

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Unknown (ロン)
2008-09-01 09:31:16
ソレモアルデショウガ、コレハデスネ、ニホンジンベッシデショウ。
ラーストネームガニホンジンシキダロウガ、アメリカシキダロウガ、チチオヤトシテハカンケイナイデス。
デビトノブログハニホントニホンジンヲテッテイテキニケイベツシタトウコウオオイネ。

ハズカシイ。

ジェイクモデビトブログノジュウニン

ワタシハヤスヲソンケイシテタネ。
ロンヤスッテイワレタクライダネ、シッテルダロ、オマイラ。
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Unknown (やす)
2008-09-01 08:54:16
よく考えたら、ジェイク君は奥さんの気持ちを全然考えてないのでは。奥さんは、もともと自分の子供に自分の姓をつけたかったのではないでしょうか。それだったら、この問題は日本の民法の不備の問題ではなく、夫婦間の問題ですよね。もし子供にジェイク君が自分の姓をつけたら、奥さんもきっと悲しい気持ちになると思いますよ。
ジェイク君の考え方は女性差別ですね。

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Unknown ()
2008-09-01 04:48:24
こめんとありがとうございます。
>ジェイクさんの問題は、あくまでも夫婦別姓に拘る奥さんとの間の問題で、差別とは関係ないのでは?

実際のところ、そんな感じではないかと思っています。
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Unknown (uzumaki)
2008-08-31 14:12:48
ジェイクさんの問題は、あくまでも夫婦別姓に拘る奥さんとの間の問題で、差別とは関係ないのでは?
私の旦那も外国人ですが、私が古い考えなのか、拘らない人間なのか、結婚後すぐ旦那の苗字に変更したので、生まれてくる子供も旦那の苗字になります。まあ、家は小梨のまま長いので関係ない話ですが。

それと、外国語の苗字にカタカナを当てるのに、例えばスミスさん等広く認識され他に当てようがない苗字は別として、割りと融通が利くようです。
私の旦那も日本人には馴染みのない苗字なのですが、カタカナを当てるときに『ー』と伸ばすべきか、『ウ』とするか迷ったのですが、旦那にどちらが近いか聞き比べてもらい、結局『ー』と伸ばす方にしました。で、後にとある場所で翻訳家が同じ苗字を訳した物を見ると、『ウ』の方が使ってありました。因みにローマ字読み(?)も出来ないような苗字なんですが、それでも無理にローマ字読みに拘ると『ウ』の方が近いのかも知れません。

という訳なので、Pocognoliさんと結婚したとしても、Pocognoliさんが申請用紙にポクォニォーリと記入すればいい話で、役所の人が勝手にポコニョーリとしてしまう事は無いと思います。
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Unknown (こんばんわ)
2008-08-24 16:41:53
>民法の「父母の氏」がなぜ「日本人親の氏」になるかは疑問のままですが。

外国語の苗字を認めたら発音や表記が難しいからじゃないですかね?
たとえばPocognoliさんと結婚して苗字はポコニョーリですね、って言ったら「ちがう!ポクォニォ~リだ」って本場の発音で説明されても困るわw

>日本人が外国に行ったとたん、その国の法律で「今日からお前は朴大中と名乗れ」

韓国人と結婚すると韓国名にさせられること結構ありますよ。
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Unknown ()
2008-08-24 12:36:24
ありがとうございます。
なるほど、戸籍法にそういう規定があるわけですね。とすれば、
山田花子さんと田中太郎さんが結婚して一郎君が生まれ場合と、山田花子さんとマクドナルドジョージさんが結婚して一郎君が生まれた場合、
日本人同士の場合、
山田花子山田太郎山田一郎
田中花子田中太郎田中一郎

国際結婚の場合
山田花子山田ジョージ山田一郎
山田花子マクドナルドジョージ山田一郎
山田花子マクドナルドジョージマクドナルド一郎
マクドナルド花子マクドナルドジョージマクドナルド一郎
と2ケース多い選択肢があるとうことになる。

そう考えてよろしいでしょうか?

、ご指摘の手続きの簡易化の点に関しては、以前にも指摘したように、検討の余地はあるにせよい、仮にこれで正しいとして、これをもって外国人に対する不当な差別とはいえない、と思います。

>日本人が外国に行ったとたん、その国の法律で「今日からお前は朴大中と名乗れ」とか、外国人と結婚した途端、その国の法律で「今日からお前は張沢東と名乗れ」と強制されるのはいやでしょう
→これは日本の場合の例とするのは、多少不適切なように思います。日本の場合、本人に苗字を日本名にせよ、と強制しているわけではない。

さまざまな知見ありがとうございます。たいへん参考になります。

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Unknown (こんにちは)
2008-08-24 11:05:15
一応、今の戸籍法が姓の選択について、本人の意向をどのように反映する規定を持っているかを書いておきます。
戸籍法
第百七条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
○2  外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○4  第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第4項で、国際結婚の子供は、戸籍の筆頭者にならなくても(未成年でも)、家庭裁判所の許可を受ければ、外国人親の氏に氏を変更できるとしています。

「この規定があるから現状でいいじゃないか」という考えもできますが、「家庭裁判所の許可がいるのがけしからん」とか「どうせ許可するなら、最初から外国人親の姓でOKにすれば良いのに」と言う考えもできると思います。民法の「父母の氏」がなぜ「日本人親の氏」になるかは疑問のままですが。
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Unknown (こんにちは)
2008-08-24 10:53:16
ぽにょさんへ
外国人の名前は本国法で決めるというのは、日本の定めた「法の適用に関する通則法」で決めている話であって、外国から言われたから、などという話ではありません。

それに、日本人が外国に行ったとたん、その国の法律で「今日からお前は朴大中と名乗れ」とか、外国人と結婚した途端、その国の法律で「今日からお前は張沢東と名乗れ」と強制されるのはいやでしょう。日本人の名前は日本法で決める、外国人の名前は本国法で決める、というのは、お互いに尊重しあっていると言うことですよね。

「日本の法律を変えろ」と捉えていらっしゃるようですが、今まで示したように、国際結婚の子供の名前の決め方について、日本の民法に規定がないのが問題なのです。「変えろ」ではなく「規定がないから規定を作るべきだ」と言う話で、別に外国人に言われなくても、日本人がイニシアチブを持って決めればよい話だと思います。
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Unknown (ぽにょ)
2008-08-23 14:23:25
>外国人にとって姓の決め方は文化なども関係することですから、本国法を尊重するべきでしょう。

それを言うのでしたら、日本の法も同じくらい尊重してほしいなぁ。どうして日本の法を変えろってところから話が始まるのでしょうね?
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Unknown ()
2008-08-23 11:44:04
>「この外国人の姓は日本では●●だが、本国では××」という変なことが起きずに良いように思います

ここらへんはどうでしょうか?わたしは必ずしもこれが無茶苦茶とは思わないのです。
例えば、私が日本では「山田太郎」アメリカでは「ロバートケネディ」というのは、個人的には楽しいですし、しかも、社会生活において、日本ではロバートと呼ばれるように、「山田」くんのほうが社会的に受け入れられやすいし、アメリカでは逆に「ロバート」の方が受け入れられやすい。その意味でもかえって都合がいい。


>今の状況は、本人たちの意向を無視して、国と国が「わが国の法が優先されるべきだ」と意地の張り合いをしているように見えます。

本人の意向は反映されるのではないでしょうか?自分の苗字にするか、配偶者の苗字にするかは本人たちの意向が反映されている。

本人の意向を反映させる、という意味では、、戸籍制度を抜本的に改革して、個人が好き勝手な名前にし、夫婦も別姓にすべし、とすれば、徹底するでしょうが、それは極端に思える。

>姓に関しては、両親の意向を無視して、役所が勝手に決めている点が問題視されているのだ思います
→例えば、この方の場合でも結局日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変えることによって、子供の姓に関して両親の意向を反映させているわけですよね。


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Unknown (こんにちは)
2008-08-23 11:23:16
空さん「はじめから日本人同様に苗字を統一させれば、差別はない。」という所がなかなか難しいのではないかと思います。

それをやるには、外国人の姓を日本法で変更するということになりますが、やっぱり外国人の姓は本国法で決める方が、「この外国人の姓は日本では●●だが、本国では××」という変なことが起きずに良いように思います。外国人にとって姓の決め方は文化なども関係することですから、本国法を尊重するべきでしょう。また、現行法も「法の適用に関する通則法33条」で本国法を適用すると解釈されています。(もっとも、33条は、外国人のその他のことは本国法によるとしているだけで、その他に名前も入るというのは解釈に過ぎませんが。)

結局、結婚相手の外国人の本国法で、夫婦別姓が原則だったり、選択可能だったりすると、日本法で夫婦の姓を統一するのは難しいと思います。

それで生まれてきた子供は、二重国籍になることが多いのですが、すると本国法が2つあり、各法によって名前が異なるということが起きます。結局、二重国籍者についてどちらの法を優先させるか、どちらの文化を優先させるかの問題になるのですが、姓については他人に迷惑がかかる話でもないので、本人たちに選択させるのが良いのではないですかね。今の状況は、本人たちの意向を無視して、国と国が「わが国の法が優先されるべきだ」と意地の張り合いをしているように見えます。

ぽにょさん「そういう名前をつけたのはご両親ではございませんか?」
姓に関しては、両親の意向を無視して、役所が勝手に決めている点が問題視されているのだ思います。
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Unknown (ぽにょ)
2008-08-23 01:18:20
>米国法の正式名アンドリュー・ジョンソンさんの日本の戸籍名が鈴木健司というケースが紹介されていますが、無茶苦茶です。

確かに無茶苦茶ですが、そういう名前をつけたのはご両親ではございませんか?

それから法律や裁判のことなど大変勉強なさっているようですが、日本は運用で黙認状態になっているとはいえ、成人までに二重国籍を解消してくださいということになっているのもご存じでしょう。

米国に英語名、日本に日本名、子供が成人になったときに、姓も名も自己決定できるのですね。なるほど、たいした権利です。
という話にしかならないような例示ですが、いかがでしょうか。
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Unknown ()
2008-08-22 05:01:19
論理的いう意味で言えば、多分おっしゃる通りなのでしょう。ジェイク氏の文章を読んでいていたとき、自動的に日本人妻の苗字に、といったとき、「ん?」と思った。可能性としてはアメリカ人夫の苗字をとってもよいわけです。

家裁が、父母を日本人親と解釈したか、役所の慣習が不当な差別とまで言えない、と解釈したかは微妙なところかもしれませんね。

私には、差別というにはためらいがある。
この国際結婚で生じる夫婦別姓というのは法の抜け穴にせよ、結果的には国際結婚をしたものに与えられた特権なわけです。
はじめから日本人同様に苗字を統一させれば、差別はない。
外国人により多くの選択肢という特権を与えたら、その中途の過程に差別的といえるものが仮にあったとしても、結果的に差別がないのだから、不当な差別と言えない、といってよいのではないでしょうか?、

新しい法の制定という話は、これはもう少し各国の名前制度を研究してみないとわかりません。

非常に参考になる意見ありがとうございます。
また、ご意見、ご資料などご教示ください。m(_ _)m
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Unknown (こんにちは)
2008-08-22 01:14:35
言葉足らずでしたが、
「当事者に姓を選択させるのが一番良いように思います。」というのは、
「当事者に子供の姓を選択させるのが一番良いように思います。」の意味です。
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Unknown (こんにちは)
2008-08-22 01:10:45
平成4年6月22日東京家庭裁判所審判平成2(家)9561号の解説記事読んできました。判決の要旨と解説しかありませんでしたので、解説を書いた人が間違っていれば違いますが、「民法第790条の「父母の氏」とは日本人親の氏を指す」と解釈しているようで、これって外国人差別と取られても仕方がない「解釈」かなと思います。法律自体は差別的ではないけど、父母の氏が異なる場合には適用できないので、法の穴ですね。

それで、「もし新しい法を制定するなら」という話ですが、国際結婚で夫婦別姓になっている場合、当事者に姓を選択させるのが一番良いように思います。現行の解釈では、国際結婚の二重国籍児の名前が国によって違うという訳の分からない現象がおきます。在米日本大使館のページですが、
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/passport/gaikokumei.htm
ケース2で、米国法の正式名アンドリュー・ジョンソンさんの日本の戸籍名が鈴木健司というケースが紹介されていますが、無茶苦茶です。姓の違いは、子々孫々受け継がれてしまいますので、決して良いものではありません。むしろ姓を父母のうちから選択性にして、国によって同一人物の姓の違いがないようにするのが合理的だと思います。

ぽにょさんへ
法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法(24条)、婚姻の方式は婚姻挙行地法(24条)、婚姻の効力は常住居地法(25条)、人の名前をどうするかは本国法(33条)になります。どこの国に婚姻届を出すかは「婚姻の方式」の問題ですから、届出を出す国の方式に従って出せば良いのですが、どこの国に出そうが、婚姻の効力や人名には影響はありません。日本国籍を持つものは、どこで結婚しようが、名前は日本法によって決まります。
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Unknown (ぽにょ)
2008-08-21 23:50:40
>このことは、韓国人父と日本人母の子の場合に特に問題になります。韓国では夫婦別姓で、子は父の姓を名乗ります。

ええ、ですから、韓国に結婚を届け出れば、夫婦別姓で、子供は父親の姓ですよね。
日本に結婚を届け出れば、みんな夫の姓、みんな妻の姓、夫婦別姓で、子は妻の姓のいずれか。
すべてのパターンを網羅していると思いますが、それで何か問題がありますか?
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Unknown ()
2008-08-21 05:38:27
因みにご意見があれば、気軽にどうぞ。反論なども歓迎します。

ちょっと考えたのですが、例えば、日本が個人主義を徹底して、苗字を撤廃したとすると、外国人の方々にはかなり問題が起きる。これをもって外国人差別といえるか、どうか?

日本人はミドルネームがない、これを戸籍に記入する方法がないことをもって差別といえるかどうか?あるいは、アラビア表記、ロシア表記がない。これを差別といえるかどうか?まあ、こうしたことすべてを包括して、どれでもいいような戸籍制度というのも一案でしょうが、しかし、非現実的なように思えます。どこかで、切らなくてはいけない。そして、どう切るか、は不当な差別がない合理的な範囲でよいのではないか、と思うのです。

実際、戸籍上の名前というのは、国家の事務処理上の紙の上のまあ、番号みたいなもんじゃないですかね? 銀行などの業務上もそれを使わなくてはいけない場面もあるでしょうが、社会生活上、「くまさん」「はっつぁん」と好きに呼ばせてよいわけです。

そして、その苗字にこだわるという態度が、古い家制度、あるいは、血統などにこだわる態度を反映していない場合がない、とは言えない。

 わたくしの現状の認識はそんなところです。

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Unknown ()
2008-08-20 23:48:40
なるほど、ご指摘ありがとうございます。
国際結婚の場合、夫婦別姓がみとめられており、その子供の氏については、根拠条文がなく、役所のルール、というわけですね。そして、これについて法律的で明確に定めるべき、という点については賛成です。

ただ、不当な外国人差別か、というと、手続きをさらに簡略化する必要はあるかもしれませんが、外国人に結果的により多くの選択肢が与えられている以上、外国人に対する不当な差別である、とは言えない、と思います。

韓国のケースですが、そもそも子供が父親の氏を取らなくてはいけない、というのは、日本側からすれば異常な行為に映ります。韓国の男尊女卑的な慣習といわれても致し方ない。これは男女平等の観点から韓国側が法律を改正する必要があるのではないでしょうか?

さて、だとしとも、ご指摘のケースでは、日本人母が韓国人父の氏に改名すれば、韓国人父の苗字の子供になるのではないでしょうか?これを韓国社会では異常だ、というご指摘ですが、これは法律上、韓国で禁止されているわけではない、ですよね。

まあ、夫婦別姓についてはいろいろな議論があるわけです。個人主義の尊重ということであれば、氏自体を廃止して、イチローや花子のように名前だけにする、というのが合理的かもしれません。そもそも、夫婦別姓推進論については、なぜ、それほど戸籍上の名前に固執するのかもわかりにくところですが。
 いずれにせよ、氏名についてはいくつかの制度が考えられる。この制度のうち、どうするかは、不当な差別禁止を満たす限りでいくつかあってよいし、国によってそれぞれであってよいと思います。どなたかが指摘された、同性愛同士の結婚及びその戸籍制度化など、というのも今後十分議論されてよい問題だと思います。
しかし、母国の男尊女卑的な制度が反映されていない、古い非合理的な慣習が反映されていないこととか、は、日本における戸籍取り扱いにおける不当な差別の論拠になりえないのではないでしょうか?

 戸籍法について、あるいは、夫婦別姓について浅薄な知識しかないので、特に決まった意見があるわけではないのですが、現状の意見ではこんな感じです。

そして、本稿の主題である、本件に関する日本の戸籍の取り扱いが不当な差別か、という点については、本稿で述べた理由により、いまのところ不当な差別ではない、という認識であります。


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Unknown (こんにちは)
2008-08-20 22:46:02
私は、国際結婚の子の姓が必ず日本人親の姓になるというのは問題だと思います。日本の民法は、「民法第790条  嫡出である子は、父母の氏を称する。」と定めるだけで、父母の姓(氏)が異なる国際結婚の場合にどちらの姓を名乗るかは定めておらず、日本人親の姓にしなければならないというのは、役所が勝手に決めたルールなんですね。

それで戸籍法ですが、次のようになっています。
第十八条  父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2.前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
第二十二条  父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。

国際結婚の場合は、外国人親の戸籍はないため「父母の戸籍」はありませんから、第1項は使えません。条文を素直に読めば、日本人親の姓を名乗る場合は18条2項で日本人親の戸籍に入り、外国人親の姓を名乗る場合は22条で子の新戸籍を作るということになるのではないでしょうか。役所の解釈は、日本人親の戸籍に入れるために、日本人親の姓を名乗らなければならないというものです。

このことは、韓国人父と日本人母の子の場合に特に問題になります。韓国では夫婦別姓で、子は父の姓を名乗ります。役所の解釈では、日本法での子の姓は母の姓になり、韓国法での姓は父の姓になり、同一人物に姓が2つあることになります。さらに、母が韓国人父の姓に改姓するのは、韓国では異常な行為になりますし、逆の韓国人父が日本人母の姓に改姓するのは夫婦別姓の韓国法上許されません。

この問題については平成4年6月22日東京家庭裁判所審判平成2(家)9561号という審判例があるようで、役所の解釈が支持されたようですが、まだ読めていません。私は国際結婚の場合の子の姓をどうするかは、法律で明確に定めるべきだと思います。
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Unknown ()
2008-08-20 11:59:14
日本で日本人も外国人も同性婚が認められないのは不当、という議論は成り立つでしょうが、外国人差別だああ、とはならないでしょう。
同性愛者が同性愛者差別ダああ、というのは妥当な議論だと思います。
返信する
もう一つ言えば (ポニョ)
2008-08-20 11:24:56
相手の国の法律にしたがって結婚をして、結婚していることを日本に証明することもできるのですが。これなら名前でもなんでも相手の国のスタイルでできます。

で、これで問題になったのが同性婚で、外国人と外国で同性婚をした場合に、日本国内で夫婦として認められません。これは差別といえる?かな?

興味深く拝見させていただいております。
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