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公文書管理法には罰則規定設けたら?

2018年03月12日 13時14分51秒 | Weblog


Q どんな罪にあたる可能性があるの?

 A 今回のケースで刑事責任を問われるとすれば、主に想定されるのは、刑法の虚偽公文書作成罪か公用文書毀棄(きき)罪です。決裁済みの公文書に手を加えてうその内容にすれば虚偽公文書作成罪。内容がうそとはいえない場合でも一部を削除していれば公用文書毀棄罪が成立する可能性があります。

 一方、行政文書の適切な作成、保存、公表などについて定めた公文書管理法には罰則規定がありません

 Q 文書を書き換えたのなら、通常は公文書偽造罪にあたるのでは?

 A 公文書偽造罪は、公文書の作成権限がない人が偽造をした場合に限られ、作成権限のある人が一人でも関わっていれば成立しないとされています。

 Q 誰が罪に問われるのか?

 A 実際に公文書を書き換えた人に限らず、指示をした上司や了承した幹部も罪に問われる可能性があります。。



公文書管理法で、メモの類でも通常記録していると期待されているものの保存することや、また、罰則規定も設けたほうがいいんじゃないの?

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