【話の肖像画】ラモス瑠偉さん(上)このままならボコボコ。もっとケンカを (1/3ページ)
2010.6.1
ラモス よく「あなたはサムライだ。日本人より日本人らしい」って言われるんだけど、「ちょっと待ってよ、あなたたちの日本はどこへ行ったの?」って思うよ。いまの代表、このままだったら日本に帰ってこなくていい。
ラモス瑠偉さんも、日本人から尊敬を得て成功している外国出身者であろう。
性格もそうだが、やはり、日本語能力の高さという点が大きい。
Japanese Broadcasters Afraid to Send Women to Crime-ridden South Africa
女子アナ行かぬW杯 治安に不安、TV各局派遣見送り
2010年5月29日
に関する投稿。
特に問題のない方針だと思うが、コメント欄では、またくだらない、というか、自分たちの偏見を投影した日本論・日本人論を展開する人が一部いるようだ。
で、その南ア
ダウンタウンの路上美容室(2010年5月31日南ア特派員日記)
基本的に、こちらの人々はとてもノリが良いし、撮られたがる。
最初は、冷たい視線を感じるが、ちょっとでもあいさつを交わすととてもフレンドリーだ。2010年5月31日(読売)
ということだ。
日本語能力がある外国出身者はこうした記事を見たり読んだりして、日本のメディアの南ア観が多様であることがわかるがーーーという以前に普段はほとんど報道がないのも知っているだろうーーー日本語能力のない外国出身者は自分の偏見で日本人の外国(人)観を語る。往々にして自分たちの差別意識を反映していることもある。
debito.org/?p=6813
DEBITO.ORG PODCAST JUNE 1, 2010 (Japanese)
聞き取りにくくて途中でやめたが、差別に関する法律が日本にない、という。
憲法14条は有名だが、
航空法
第百五条 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
旅館業法5条
労働基準法3条などの規定はどうなるのだろうか?
これらは以前有道ブログでも引用されていたはずである。
それ以外にも、
教育基本法第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
労働基準法第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
地方公務員法
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
生活保護法
第四十七条 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。
電気通信事業法
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
熱供給事業法
第十四条 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
石油パイプライン事業法
第二十条 四 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
有線テレビジョン放送法
第十四条 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
卸売市場法
第六十一条の二 開設者又は第五十八条第一項の許可を受けた者(以下この章において「卸売業者」という。)は、地方卸売市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他地方卸売市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
貨物自動車運送事業法
第二十五条 3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
電気事業法
第十九条 2 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
下水道法
第二十条 2 四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
水道法
第十四条 2 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ガス事業法
第十七条 2 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(平等条項 反差別法)
などを有道氏本人のブログでHO氏があげていた。HO氏はあのブログで事実の提供をするだけで、いじめにあっている。可哀想。
それはそれとして、日本語能力がないと、こうしたことを調べられないのだろう。
以前もこの団体、外国人定住者は住民として認められていない、などとわけのわからないことを言っていた。日本人と同じ住民票がない、ということを言いたかったようであるが、、これでは、聞いている日本人も理解できないし、外国人にとっても、無駄な主張をしなければならず、迷惑であろう。
因みに、一部、欧米人の本音と建て前ということを知りたければ、有道ブログをご覧になるといいと思う。
Australia to Take Legal Action Against Japanese Whaling
オーストラリア政府、南極海での調査捕鯨廃止を求め国際司法裁判所に日本を提訴
に関するJPの投稿。
捕鯨問題も飽きてきたが、捕鯨委員会でも国際法廷でも国際的な機関で討議、判断すること自体歓迎である。
日豪の国民同士は仲良くやってもらいたい。
問題は、そこで決められたこと以外に不法・不当なな活動をする輩が、国民間の感情まで毀損する面があることである。