W. N. ホーフェルド (Wesley Newcomb Hohfeld)って、ちょっと興味あって、日本の法学の本なんてでもさわり程度は紹介されているがさわりしかない。ネットでもみても大してないから、著書を見てみたい気もするがなんせ値段が高い。で、しかたないから、いまのところはネットで紹介されているで空想するしかない。で、
ここが一番よかった。
で、立法者が社会である行為Cに対して、やらせたい、やらせたくない、どちらでもよい、という態度をとれるが、それぞれについて、
Cはやらなくてはならない
Cはやってもやらなくてもよい。
Cはやってはならない
と表現し、ある種の行為について、ある種の人々に負担を負荷したりしなかったりすることで行為規制する。
法律に翻訳されると、
Cをすることは義務
Cをすること(しないこと)は自由・特権
Cをしないことは義務
で、
それぞれに対応させてある種の人々に資格・適格・利益を与えてたり、与えなかったりする。
とすると、その人は
Cをやらせることができる。
Cをやらせることもやらせないこともできない。
Cをやめさせることができる。
法律に翻訳すると
Cをやらせる権利・請求権がある。
Cをやらせる・やらせない権利・請求権がない。
Cをやらせない権利・請求権がある。
で、
義務の反対が自由・特権、義務に対応するのが権利、自由・特権に対応するのが無権利
つまり、
請求適格・権利→→義務←→自由・特権←←無権利・請求無適格
と整理される。
例えば、あるフォーラムのパネリストについて、立法者が発言を促したければ、
そのフォーラムの人に発言する義務を課し、発言するしないについて無関心であるならば、特権・自由を与える。パネリストに義務があるとき、聴衆には、彼・彼女に発言をさせる権利がある。
黙秘権というのは、自分に不利益な供述について話してもいいし、話さなくてもいい、という特権・自由であるが、裏から言えば、それは義務がない、強制されない、強制するのは違法だということであり、強制されれば、特権・自由の侵害がある、ということである。で、侵害されれば何らかの救済が必要となる。
多分、
同様に責任←→免責・権能←→無能力に規定される。
権能とは、法律関係・権利・責任を措定する能力である。
批判も多くあるようだが、非常にすっきりした理論ではある。
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