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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

用語の解説 法規関係 その3

2013年08月26日 00時00分01秒 | 紹介

8.訓令
 1)上級官庁が下級官庁の権限の行使について、これを指揮するために発する命令をいう。有効な訓令に対しては、下級官庁は、これに従わなければならないが、これは法規としての性質を有するものでないから、直接国民を拘束することはない。したがって、下級官庁が訓令に違反してある行為としても、そのことによって、その行為が、直ちに違法又は無効となるものではない。

 2)公務員の職務に関し、上司の発する命令をいう。国家公務員法では「上司の職務上の命令」といっている。有効な上司の命令に対しては、公務員は服従しなければならない。
訓令の根拠規定としては「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」

9.通達
 1)ある一定の事実、処分又は意見を相手方に知らせる行為をいう。普通、行政処分の内容を相手方に伝達する場合に用いる。
 2)「訓令」の2)と同じ意味の用語としても使う。「訓令」が普通、所掌の機関及び職員の職務運営の基本に関する命令事項を内容とするのに対し、「通達」はこれらに関する細目的事項、法例の解釈、運用方針等に関する示達事項を内容とする。

この他、制定、施行、適用、準用等の用語があるが割愛する。(このシリーズ最終回です)


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