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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

ルーツを求めて(3回シリーズその2)

2012年12月08日 00時00分01秒 | 緑陰随想

 家系図を作るとなると、先ず、情報の収集から始めるが、先祖の氏名がわかっても、故人の属性(生年月日や性別、生誕地、死亡年月日、婚姻関係等)については、役所に出向き、戸籍謄本や抄本を請求し、戸籍を調べることになる。昨今、法制化された個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)によって、住民票の閲覧などにも一定の制限があり、誰しも自由に知り得ることができない時代である。戸籍謄本や抄本も同様で、本人以外の請求は、本人の代理人たる証明書が必要となる。戸籍において全員が鬼籍に入った場合は150年で抹消されるようだ。(注釈参照)
 家系図の記載事項といえば、特に決まりがあるわけではない。親族とは三親等内の姻族と六親等内の血族で、尊属は父母と同列以上にある目上の血族、卑属は自分より目下の親族(子や孫、甥や姪)を言う。一般的には、姓名、生年月日、死亡年月日、行年、親子関係、(長男、次男、長女、次女等)姻戚関係等、自分を中心とする家族の間柄を、自分の夫婦関係をゼロ親等、両親、子供を一親等、祖父母、兄弟姉妹を二親等とする段階的な広がりをベースとし、父方、母方の親族に発展させる。(次回へ続く)


注釈 除籍について
ウィキペデア; 戸籍(用語)除籍から引用
全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられ、150年(2010年(平成22年)の戸籍法施行規則改正前は80年)以上保存される。2010年(平成22年)の改正前の保管期間は80年だったため、市町村によっては昭和初期の除籍について廃棄が始まっていたが、改正により廃棄は中止されることになった。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍はまた、意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がったことも改正の理由である。


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