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会計用語レター No.377 【工具器具備品】

2006年04月21日 | 会計用語
[会計用語]:工具器具備品

[解説]:事務所や工場で物の製造、生産のために所有し使われるもの。
しかも、耐用年数が1年以上で価格が10万円以上の工具、器具、備品を処理する勘定科目。
(例)パソコン、机、椅子、金庫、コピー機、応接セット、作業用具、
容器、ボンベ、ドラム缶、店頭の棚、移動可能な看板、生物など。


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