[用語]:No.613 【合同会社 -4】
合同会社の特徴
[解説]
合同会社では、株式会社に比べて
かなり、自由な定款自治が認められています。
たとえば、株主平等原則などもありません。
ということは、
定款で決めさえすれば
出資比率に関係なく、利益の配当をしても良いのです。
たとえば、
「Aさんは出資比率は、10%くらいだけれども、
組織に莫大な貢献をしてくれたので、利益の配当は30%にする・・・」
という具合に、決めることができるということです。
かなり、ゆったりとした印象を受けませんか?
[ITカフェにて5]
いま、新たなホームページを作り始めています。
昨日も、パートナーの方から、
素晴らしいアイディアをたくさん頂きました。
その人からの、メッセージです。
「わたしと同じように苦労をして、悩んでいる人がいたら
たとえ1人でも多く助けられるような講座・教材に
仕上げてください。」