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鏡川こども祭 実行委員会 会則

2010-09-26 | 事務局からのお知らせ
鏡川こども祭 実行委員会 会則

(名称)
第1条 本会は鏡川こども祭 実行委員会と称し、事務局を実行委員長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は、鏡川の環境保全と鏡川流域の活性化を目的として鏡川こども祭を開催する。

(事業の位置づけ)
第3条 本会の事業は、鏡川こども祭を通して、鏡川に親しむ県民・市民が増大する事を願い、以下のような位置づけのもとに実施するものとする。
(1)家族や、子ども達が楽しみ・体験して、学ぶ場。
(2)鏡川流域の環境などに関わる企業や団体、県下でこどもに関わる団体や個人の交流・発表の場。
(3)県民・市民に親しまれる鏡川のための行政機関や企業・団体・個人などの協働(コラボレーション)の場。 

(会員)
第4条 会員は、目的に賛同する個人及び団体等とする。

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
 実行委員長   1名
 副実行委員長  若干名
 実行委員    若干名
 事務局長    1名
 事務局次長   2名
事務局員    若干名
会計監査    2名
顧問      若干名


(会議)
第6条 総会は年1回とし、実行委員長が召集する。実行委員会は、必要に応じ実行委員長が召集する。

(会費)
第7条 会費は、必要なときにのみ徴収する。
 

附則
この会則は、平成22年9月25日より施行する。




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