かづの駄日記  ~ kadzuno・da・nikki ~

秋田県鹿角市から気ままに綴る、名も無き田舎者の喜怒哀楽、一期一会。

避難誘導灯

2019-03-26 06:22:10 | コミュティ茶房 Ryu
ブラックどらえもんのお店「茶房Ryu」でのこと

まがりなりにも飲食店を営んでいると、食品衛生法とか排水の処理に係る法律など結構いろいろと検査や書類の提出などあります。



今月は「消防法」に係る検査とか言うのがあり、鹿角広域消防の方が来店され

先ずは消火器の配備と使用期限のチェック、それと調理場や店舗の安全確認をされました。

そしたら、「避難誘導灯」が定期点検されていないとの指摘で「要点検不備」の指摘

開店から5年間そんな指摘を受けたのは初めてで「どうしたらいい?」とブラックどらえもん・・・そりゃそうだ!



とりあえず、知り合いの電気工事店に連絡したところ「指定業者でないと検査できない」の回答・・・設置するのはどこでもよくて、点検は指定業者とはねぇ

鹿角では「Y電気」が該当業者と教えてくれましたが・・・・でも名も無き田舎者は納得がゆきません

だって、いままで5年間はよくて、なぜ今年だめなの? 消防はいままで見過ごしていた訳?

そこで、調べましたよ「消防法」の、避難誘導灯設置基準なるものを

そこにはこう記載されていました

避難誘導灯とは、避難口や通路、階段や、避難器具へ誘導するための緑色に光る表示標識を言う」まさにこれですね



詳しくは消防法施行規則第28条の2第3項によるのですが、簡単に説明するとこんな感じです。

不特定多数の人が出入りする建物に設置しなければならない
火災や地震による停電でも専用電池で消灯することはなく、電源供給が絶たれた直後から連続20分以上の点灯すること」等々

ですがだいたいこういう決まりには免除と言うものがあるはずだと・・・やっぱりありました。そこにはこんな説明が

居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が30m以下であるものは、誘導標識の設置を要しない

要するに、奥行30m以内の店舗で、逃げ口がはっきり見渡せられる店舗であれば設置しなくてもよいのです

調べた内容で消防署に問合せしたところ「担当者から連絡させる」とのことで次の日連絡が・・・

「点検は不要です」とそして点検不備の指摘は取消しますとも・・・

ブラックどらえもんが「設置不要だったら取り外した方がいいですか?」と聞いたところ、その必要はありませんと・・・何か釈然としませんね

茶房Ryuの他にも、同じような指摘を受けているところがありそう・・・

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