忘備録の泉

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労働安全衛生法改正③

2019-02-15 11:23:33 | Library
産業医・産業保健機能の強化
1、産業医の活動環境の整備
①事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこと
②事業者は、産業医から勧告を受けた場合は、その勧告の内容等を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならないこと
③産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めること
④産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容等を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法で労働者に周知しなければならないこと
2、労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
事業者は、労働安全衛生法等の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を取り扱う際は、本人の同意がある場合を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内でその情報を収集し、その収集の目的の範囲内で保管し、および使用しなければならない



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