旧・坂本ひろし活動日誌(2005~2014.8)

日本共産党・坂本ひろしの活動や日々のつぶやきを掲載。OCNブログ人サービス停止に伴いgooブログに記録。

我らが利賀ダム…建設の大問題が知らされてない

2010-02-22 15:57:00 | 国際・政治

 全国でダム建設中止の問題が話題ですが、県内呉西地域では、われらが利賀ダム。

 20日午後、「利賀ダム問題学習会」が行われ、中川学国土研事務局長を講師にした講演と質疑応答を行いました。

 主催は、利賀ダムの本体工事の再検討を求める会。

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この講演で、いくつか勉強になった点があります。

◆ダム右岸の集落で大規模な地滑りが起きる危険性

  • ダム建設地の右岸=大豆谷地区などが地滑り危険地域に指定されているが、ダム建設と湛水(水を貯める)によって大規模な地滑りが起きる危険性があること。
  • 大豆谷は、今でも最大年20センチという規模で地滑りが起きている。
  • 奈良県・大滝ダムでは、国が地滑りの危険性を知りながら、工事を強行した結果、大規模な地滑りが発生し、全戸移転=村が無くなる、という悲惨な結果となった。利賀でもそうならない保障はない。

R8206672_1600 画像は豆谷地区で地滑りによる地割れなどを調査しているところ。

※大滝ダムについての参考→ 完成しても使えないダム-奈良・大滝ダム(真実一路さん)

◆国の説明には、利賀ダムの洪水調節能力が大きく見えるような作為がある

  • 国は、HPやパンフレットなどで、利賀ダムの洪水調整効果が大きく感じられるように意図的な表現構成をしている。
  • 毎秒6500トンの洪水(150年に1度の確率で起こりうる超巨大な洪水)の際に、利賀ダムの洪水調節効果は500トン(水を一時的に貯められる量)。
  • 一方、毎秒4200トン(戦後最大規模。H16年、台風23号と同規模)の洪水にどう対処するかという説明の中に、6500トン洪水の際の洪水調整効果である「500トン」を滑り込ませている。
  • 素人がみると、「4200トンの洪水に対して、500トンも調節できる利賀ダムとは、とても心強いダムだ」という印象になる。
  • しかし、毎秒4200トンの洪水時には、利賀ダムで洪水を調節できるのは180トンにすぎないことが最近になって明らかになった。計算によると、庄川最下流地点(万葉橋)での水位低下効果は、わずか8センチ。
  • この資料は、繰り返し国に資料提出を求めてきて、しぶしぶ表に出してきたものです。国は重要な資料をひた隠しにしており、説明責任はまったく果たされていないと思います。

◆利賀ダムの問題点がほとんど「地元」に説明されてこなかった

  • 石井知事も綿貫氏も、地元にはダム反対の声はないと繰り返し発言してきました。「地元はみんな賛成している」と。
  • 実際、利賀ダムに過大な期待が集まっているのは確かで、住民の安全のためには建設は必要だという主張が目立ちます。
  • しかし、火爪県議(共産)が12月県議会で上記の問題点をえぐり出す質問を行った直後、砺波地方のある県議は、「こんな事は初めて知った。問題アリだ」と感想を語っていたそうです。
  • 国が知っていて表に出さない地滑りの危険性や、洪水調整能力を過大にみせようとする意図など、地方自治体の首長や地方議員さんたちが知れば、利賀ダムに安易に賛成できないのではないでしょうか。少なくとも、「ちょっと待った!」という気持ちになるのではないでしょうか。

 私の記憶している限り、利賀ダム建設が始まるずっと前から日本共産党富山県委員会は繰り返し利賀ダム建設の問題点を投げかけ、その中止を求めてきました。地元には反対運動がないとか、みんな賛成ばっかりだという発言は、正しくありません。

 私は、2001年には共産党が全国のダム調査を行い、木島日出夫衆議(当時)、小泉親司参議(当時)、呉西地域地方議員団とともに、利賀ダム建設現場の視察しました。

 さらに、昨年11月には、利賀ダムの問題点をより詳細に調査するため、国土問題研究会(京都)のスタッフを交えて、呉西地域の議員団らと、国土交通省や利賀ダム事務所、建設現場を訪れました。

 今必要な事は、まず真実を国民(住民)に知らせること。

 その上で、本当に利賀ダムが必要なのか率直に関係住民が議論できる土壌をつくることだと思います。

 関係首長さんや地方議員さんたちには、「住民の安全を最優先に」という観点から、事実をよく吟味し、利賀ダム建設に対しては、柔軟な姿勢をとっていただくことを願うものです。


県営住宅除雪問題で県へ要請、協議の場つくると回答

2010-02-10 23:03:00 | 活動報告

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 夕方、県庁へ出向き、県営住宅敷地内の道路が除雪されなくなった問題で、従来通り除雪を行うようにできないのか、担当課へ事情を聞き、要望を伝えに行ってきました。

 (写真は、奥から火爪弘子県議、私、津本二三男射水市議)

 県の説明を受けて、おおよその経過がわかりました。

  • 除雪されない県営住宅の敷地内の道路は、実態からいって生活道路。しかし、法律的には道路ではない。
  • 道路ではないので、当然県道でも市(町)道でもなく、市も県(町)も除雪の責任はない。
  • 一方、旧小杉町は、そうはいっても、どう見たって道路は道路だし、しかも、小杉町民が生活する(住宅に出入りする)ためにどうしてもここを通らなければならない道路なのだから、やはり町が責任をもって除雪することにしていた。
  • しかし、住宅の管理を民間に任せてしまったこともあり、今後は従来通り市が除雪をすることができなくなった。ただ突然やめるのは混乱を生むので、周知期間として2年間は除雪に責任を持った。そして、今年からは除雪は住民の負担でということにして(条例を理由に)、除雪をしなくなった。

 たしかに、法律論、条例を突き詰めれば、道路ではないから除雪はしないということになるのでしょうが、生活実態からいえばまさに公道です。火事や事故など緊急車両が立ち往生しかねないということを考えると、住民まかせにしておくというのはまずい、そういう道路です。

 この問題を、市民・県民の立場にたってどう解決するか、知恵の出しどころです。

 今日の交渉では、この問題解決にむけて、県から市に対して協議の場をもうけてもらい、話をすすめていくことになりました。

(一部誤りを訂正をしています。)


県営住宅内の道路除雪がされず困っている問題

2010-02-06 16:50:00 | 活動報告

 3日から雪が降り続き、大雪となりました。そんなとき、

 小杉地区の県営住宅内の道路除雪が、この冬、まったく行われず、住民の方から何とかして欲しいという要望が上がっているという話を津本市議から聞き、現場へ行ってきました。

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 見て回ってきたのは、・太閤山4丁目の28号棟に入る道路(上写真と地図)、・中太閤山12と14丁目の各棟に入る道路、・池多にある太閤山東団地の3カ所。

 確かに、28号棟へ通じる道路は大変そうでした。女性が雪にうもれた車を掘り出し、何度も前進・後退を繰り返し、ようやく脱出しているところでした。

 その方に聞いてみると、「今年はぜんぜん除雪車が入らない、どうしてなの?」と困った様子でした。

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 中太閤山12丁目の各棟へつづく道路(上写真と地図の上部分の赤線)も除雪されていませんでした。車を掘り起こしていた男性に聞くと、「年寄りも多くて出入りが大変、何とかしてほしい。福祉の車とか、救急車とか、これでは入れない」とのことでした。

 赤線の部分が雪にうもれて車が立ち往生しているのに、それ以外の道路はすっかりきれいに除雪されているという状況です。

 池多の住宅は、重機が入ったばかりという感じで除雪がされていました。おそらく町内で対処したのではないかと思いました。

 こうなった原因は、

 県営住宅を指定管理者制度にうつし、管理を民間ゆだねたことがきっかけのようです。

 これまで、旧小杉町時代は、町民生活を支援する立場から、町の所有ではない県営住宅敷地内であっても、事実上の町民の生活道路となっている部分には、町の責任で除雪を続けてきたとの事です。その後、指定管理者制度の移行したことで、民間が管理することになった敷地の除雪を市が行うことには無理が出てきて、除雪できなくなったようです。

 周知徹底期間ということもあり、経過措置として平成19年度、20年度の2カ年は従来通り除雪作業が行われてきたが、いよいよ平成21年度(今冬)からは除雪されなくなったわけです。しかし、地元町内が大変混乱していたのは事実ですから、周知は不十分だったのだと思います。こうなることが分かっていたなら、もっと検討し対策を具体化する必要があったと思います。(民間にうつしたのは県なのだから)、「民間の事だから」ということにせず、県側の民間への指導もふくめて、住民生活に支障をきたさないように責任をもった対応をすることは、必要だと思います。住民から行政に除雪を要望しても、ぜんぜんらちがあかないということになっているようでは、ちょっと困りものです。

 中太閤山14丁目の道路は、きれいに除雪されていました。たまたま近くの棟で役員をしておられる女性とお会いしてお聞きしたところ、行政に言ってもどうにもならないので、「年末の大雪に続いて、昨日も知り合いのつてをたよって、その方のご厚意で重機で除雪をしてもらった」との事でした。

 これまでと制度が変わったとはいえ、県の所有であることには違いがないわけですし、

【富山県営住宅条例 第3条】
 住宅に困窮する者に対して、低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、県民の住生活の安定を図るため、県営住宅を設置する。

というように、県には、この立場で責任をもって対処してほしいものです。

 条例には確かに除雪費用は入居者の負担でという一文もあるのですが、駐車場部分と、県住の敷地内の事実上の生活道路になっている部分は分けて考え、除雪できるようにならないものでしょうか。

 というか、これまではそうしていたのですから、出来ないというのものどうかなと思います。

 近々、県の担当部局へ状況聞きに行き、出来る事なら前向きに対処してもらえるよう、働きかけたいと思います。

 (10日の県担当課とのやりとりでわかったこともあり、記述を一部訂正しています。また、原因を「合併して射水市が発足したこと」との記述は誤りでした。ご迷惑をおかけしました関係者にお詫びし、訂正します。)