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地方自治の危機(5)…【実例1の続き③】長野地裁、反証の検討不足

2015-04-21 14:15:26 | 地方自治
  諏訪市財務課管財契約係発行の通達「管財契約事務について」(国レベルでは、「平成18年、財務大臣通知 財計第2017号『公共調達の適正化について』」)は、次のことを遵守するよう求めている。「受託業者の決定は、競争入札によることが原則であり、随意契約は真にやむを得ない場合のみとする。なお、随意契約の起工をする場合は、法令根拠(地方自治法施行令第167条の2第1項1号~9号の該当する号)と理由(随意契約の妥当性、必要性、業者選定等の具体的な理由等)を起工伺いに明記すること。」
  諏訪市代理人弁護士は、法令根拠を『2号』であったと「後出し」したが、起工伺いに記載が無く、また起工伺いに記載のあった『7号』の具体的理由が書いてなかった事も含めて、裁判所はこの通達違反を無視した。
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