気ままな推理帳

本やネット情報から推理して楽しむブログ

立川銅山(10) 「神野旧記」(3)「新居郡立川山村里正年譜」

2022-04-24 08:22:07 | 趣味歴史推論
 「神野旧記」を求めて、新居浜市の神野一義氏宅へ令和4年3月19日に伺った。一義氏は故人となられていたが、夫人征子氏のご厚意により、神野旧記を見せていただいた。これは、明比貢氏1)による筆写本の電子コピーの電子コピーである。第1輯「新居郡立川山村里正年譜」と第2輯「新居郡立川山村神野舊記」から成っている。第2輯の最後に奥書がある。第1輯では、2ぺージ分欠落していたが、既に一義氏が活字化したものがあり、本文を補って読める。元となった明比貢氏の筆写本は、明比貢氏のご子孫の方、西条史談会の西原俊基会長、上野陽一副会長のお手を煩わせたが、見つけることが出来なかった。
 里正年譜に続いて、印証、豫州新居郡立川山村人別名寄小割帳、旧記書類預証 のページがあり、第1輯として綴じられているので、これらを含めて新居郡立川山村里正年譜とみなした。
神野一義氏の活字化したものを基に、筆者が残り分を読み取り、第1輯の全文(但し、人別名寄小割帳の明細部分は除く)を活字化した。これは、明比貢氏の筆写本(書き込みのない)に相当するものである。第1輯は貴重な史料と考え、神野征子氏の許可を得たので、以下に全文を示した。(太字化は筆者がした)

表紙
明治十五年四月整調
新居郡立川山村里正年譜
   神埜信夫録
     第壱輯

本文
 記録
茲ニ明治十五年三月 立川山村里正連綿履歴年譜取調記載致置焉

新居郡立川山村肝煎
 神埜藤兵衛忠秀
元和七戌年當村肝煎被仰付
 寛永十酉年迄十二ヶ年間勤務 其以前先代仝藤兵衛名籍ニテ右戸主迄ニ四代連綿云々 旧記ニ載書有之雖委細不具 此時領主松山城主加藤佐馬之助様御領地也

立川山村初而庄屋
 神埜藤兵衛忠治
寛永十一戌年四月領主松平中務様御領地ニ換リ 仝年仝月当村ニ於テ初而里正被仰付候事
正保酉二年五月領主一柳丹後守様御領分ニ相成事
明暦三酉年西條一柳監物様御領分ニ相成 以上本年迄二十四ヶ年里正奉務ス

仝村里正
 神埜藤兵衛忠明
萬治三子年正月庄屋拝命 貞享四卯年迄二十八ヶ年勤務ス 
萬治三子年六月領主一柳監物様 当村御検地ニ相成 改正御高八拾壱石七斗二升ト御定免ニ相成事
寛文十戌年十一月 西條領主松平左京太夫様ト御國換ニ相成
元禄十丑年閏二月四日 當村銅山ト幕府領宇摩郡別子山村足谷銅山坑間内ニ而 双方鋪穴ヲ切抜合 両郡村境界諍論出来 公儀役人検使ニ相成両村旧記明細取タヾシニ相成候所 當村銅山坑穴先方エ五十間余境界ヲ堀越シ有之ニ付双方御検使立合之上 峰水流ヲ以両郡村之以後境界ト定メ坑間内エハ鉄格子被入置候 右件御裁許相成リ銅山師新居郡金子村真鍋弥一右エ門真鍋甚右エ門神埜藤兵衛等江戸表エ被引重罪ニヨッテ二ヶ年ノ間入籠被申付前顕之始末片付候事

仝村里正
 神埜文右エ門忠次
元禄元辰年里正拝命 宝永元申年宇摩郡上分村仝賀奈川村ト當村ト御換地相成 是ヨリ幕府御領分ト相成候
享保四亥年迄三十二ヶ年間奉務ス
 旧記ニ曰 立川長谷銅山ハ一柳監物様御領地之節 出初以後中絶シ松平左京太夫様御領分金子村山師真鍋氏元禄五申年ヨリ巳年迄十ヶ年稼 同年四月ヨリ京都市割賦仲ヶ間請負 宝永元申年ヨリ御料ニ相成 二十七年稼 享保十二年未年十月ヨリ大坂屋久左エ門エ譲 二十二ヶ年間稼處 百五十余稼古シ深鋪ニ相成身上困窮シ上納金三千五百両滞 寛延二巳十二月請負泉屋理兵衛エ被仰付右滞金引受皆上納仕 宝暦十二午年迄十四ヶ年間相続候處損金相嵩続兼双方ヨリ願上仝年四月住友吉左エ門方エ譲受ニ相成銅山歓喜間符ヨリ古鋪ヲ破通シ立川銅山ノ鉑石ヲ運取ニ相成

仝村里正
 神埜幸右衛門忠庸
享保五子年里正拝命 寛保三亥年迄二十四ヶ年之間奉務ス
享保六丑年五月 当村ヲ松山城主松平隠岐守様御預所ト相成候事

仝村里正
 神埜林蔵忠義
延享元子年里正拝命 安永五申年迄三十二ヶ年之間奉務候事

仝村大里正額里正
 神埜良右エ門忠幹
安永六年酉正月拝命 享和三亥年マデ二十七ヶ年里正勤務 
中就宇摩郡御領所小川山村仝郡今治領三嶋村ト山論騒動之節 御領所宇摩新居両郡中里正総代ニ而備中倉敷御陣屋并ニ江戸表エ出張致争論掛引始末取扱方盡力不少 依テ前顕御褒美ト而大里正額并ニ仝人壱代苗字帯刀御見遁被仰付
天明六午年御預所新居郡種子川山村仝郡西條領分ヨリ八ヶ村右種子川山村エ入会處成ニ該奥山ニ於テ八ヶ村ヨリ炭竈等ヲ壊害シ村民不残村ヲ立退キ候ヲ 周布郡大頭村ニ於テ論留シ差縺 双方和解ヲ取扱右平定ス 此時川之江御陣屋ニ於テ御代官所ヨリ御褒詞并上下一具拝領ス

仝村里正
 神埜禮蔵忠紹
文化元子年拝命 仝十三子年迄十三ヶ年里正奉務
同十酉年十一月十二日當村人戸数 五拾弐戸焼失致 里正宅モ不残類焼ニ掛 旧記諸帳簿等モ過半焼失致事

仝村里正
 神埜幸作忠照
文化十四丑年拝命 嘉永元申年マデ三十二ヶ年ノ間里正奉務 仝年正月川之江御陣屋ニ於テ 年来實意ヲ以勤務候ニ付 松平隠岐守様ヨリ御褒詞并ニ上下一具金五百疋被下置
「 」年仝村松井武右エ門ト計リ仝村字牛ヶ首エ新四国并ニ大師堂新築建立ヲ成就ス
安政七申年正月仝郡船木村農仙波文次殿ト同心共力ヲ以テ仝郡角野村佛國山瑞應寺々内エ養老庵建築ヲ右二人已而而(のみにて)寄進ス 幼年ヨリ能家業ヲ勵ミ家聲ヲ挙グ

仝村里正
 神埜良平忠親
嘉永二酉年拝命 明治元辰年迄二十ヶ年里正奉務
中就宇新両郡御預所村々窮民救備之内エ 文久二戌年七月米百俵出米候段 奇特之儀ニ付松平伊豫守様ヨリ永代家續之倅エ苗字帯刀御見遁被仰付候事
明治元辰年廃幕ニ付松平伊豫守様御領所ヲ被解 土佐國高智藩御領所ニ相成其後廃藩置県之御沙汰有之明治五壬申年是迄之里正ヲ廃止新ニ大區小區ヲ被設置即当地ハ第三大區之内種子川山村角野村合併シ六小區ト称エ角埜村エ事務所設置シ其節六小区差配方ヲ拝命シ仝七戌年迄角埜村エ日勤シ在務ス 仝年十二月大小區組換改正ニ相成立川種子川松木ノ三ヶ村合併シ仝二大区八小区ト改其節区内組頭ニ撰挙相成明治九年三月十七日迄三ヶ年在勤ス
明治十一年別子鉱山方ヨリ新道開拓ニ付其地等賣渡方并ニ村内説論方盡力不少候故別子鑛山方ヨリ厚ク謝シ金百五拾圓ヲ被下置
仝十二年郡区改正之後立川山村勧業世話掛拝命 仝十三年五月迄在勤ス
明治二巳年十二月角埜村佛國山瑞應寺ニ米金寄付候ニ付代々家相續人エ院号免許ヲ受印証ヲ取ル
明治四未年九月當村救助備ノ内エ安三石差出シ候付 高智藩出張所ヨリ上下一具御盃一組拝領ス
明治六酉年地券改正丈量方被行候
明治十一年迄ニ整頓ス耕宅地総計改正額反別三拾弐町壱反四畝拾弐歩 第弐着山林原野山岳改正反別三百三拾四町弐反四畝五歩也

履歴
 神埜信夫忠正
西條藩浪士山田早笛氏ニヨリ六才ヨリ習字勤学并ニ新田宮流逆釼教受ス 中就十七才ヨリ廿才迄西條士族服部右門正早氏ニヨリ漢学教受ス訓授ス
慶應元丑年六月四日其時十三才新居郡立川山村里正見習被係付
仝年十二月三日御預所川之江村御陣屋御備御用途ノ内エ米百五拾俵出米致候段 奇特之儀ニ付苗字帯刀御免被仰付
御預所銃隊被仰付候間調練熟達之上 炮銃射擲銃兵教導相兼厚世話可致候 尤非常之節者早速御陣家エ駈付可請差図候
明治元辰年廃藩置県ス
明治五壬申年里正ヲ廃止ス 信夫是迄八ヶ年勤務ス

神埜信夫 任大阪府四等巡査 明治九年三月十二日 大阪府
神埜信夫 任大阪府三等巡査 明治十年七月廿日 大阪府
神埜信夫 依願三等巡査差免 明治十一年四月三日 大阪府
右三ヶ年大阪府ニ於テ巡査奉職有之右四月十一日帰国ス
神埜信夫 愛媛県新居郡立川山村戸長申付候事 但年給六拾円給與候事 明治十二年一月三十一日愛媛県 印
愛媛県新居郡立川山村戸長神野信夫依願戸長差免候事 明治十三年十一月十七日 愛媛県
神埜信夫 新居郡立川山村々会議員當撰 明治十八年六月廿四日 新居郡船木村外三ヶ村戸長役場 印
明治十六年六月 是迄之居住家屋ヲ 字渡ル瀬住友分店前エ新築シ住改メ商事営業ス 不計不幸内續キ該家屋ヲ明治十九年十一月住友氏エ賣却シ 目下ノ家屋ヲ庄内村 本藤真太郎氏ヨリ金五拾五円ニテ買入家族商業ヲ営ム 明治廿年四月ヨリ信夫眼病重症ニ掛リ困却ス
神埜信夫 傳染病防遏視察委托候 明治十九年 船木村外三ヶ村戸長役場 印

印証
一 拙末養老庵者享保年中當山五世月庭和尚之開闢而元西之山麓ニ有之候也 去弘化年中及焼失已十余年廃地ニ相成居候處 此度其仁両家合志再建開基ニ相成移處今之地エ被害致造営候事 實不忘霊山付嘱奇特之至ニ候也 依之當人夫婦エ院號令免許者也
   安政七年申正月        瑞應寺
                   傳光叟 花押
  立川山村庄屋
    神野幸作殿

   正徳元歳 卯十二月
豫州新居郡立川山村人別名寄小割帳

  卯年御免定之事
         伊豫國新居郡 立川山村
一 高八拾壱石七斗弐升
   ----中略
 右之通大小之百姓不残立会御免定奉頂戴割符仕少モ相違無御座候 此上ハ同日少モ申分無御座候 為其連判如件
  正徳元年卯ノ十二月
       立川山村庄屋 藤兵衛
       同村組頭   与左衛門 六兵衛 茂左衛門 甚兵衛 清右衛門 又左衛門 与兵衛 善左衛門 九郎左衛門 徳兵衛 孫左衛門 市郎右衛門 太郎右衛門 重七 六右衛門 作左衛門 
 御代官様

旧記書類預証
・東西角野村戸籍帳寫 一冊
・十五年八月二日付 松山始裁所原告角野村什人願寫 壱冊
・十五年六月八日付 種子川山村雑木山所有定メ伺書 一冊
・万治三亥六月廿三日付 御奉行所エ角埜村ノ不當ヲ願書 一通
・文政三辰九月 別子銅山方エ 炭山ニ手銀願受取書 三通
・四年未年三月十五日 村内地主ヨリ共同ニ差出書類 一通
・宝永元申宝暦四戌五月付 大永種子川論訴出寫 三通
・明治十四午巳四月 穴山売却分製願 壱通  并分製製図分ニ画図面 壱通
・明和六亥年 村内持分地押番号帳 壱通  并ニ画図面 壱枚
・万治三子六月付 御検地帳 壱冊
・宝永元申八月廿日付 角埜村立川村山論取為換書 壱通
・元禄九子年 銅山方ト坹間内論争奉行所エ願出 壱通 
・元禄十五年 右裁判所寫 壱通
・文久二亥年 銅山エ炭ヲ為焼候通 壱通
・明和六丑年五月二日 地押番帳 壱冊
・宝暦二申十一月 角埜立川境論旧記 壱通 并図面 壱枚
・村内四方境界書 一通
・明治九子年 二大区八小区地番丈量臺帳 壱通
・元和八亥年三月廿九日付 畑改帳 壱冊
・地所ニ関スル左長役場ノ保証書 四通
・元禄十二卯四月 立川角埜差維ヲ中村大庄屋エ訴ル願書寫 壱通
・天保十四年九月八日付 御預所 壱冊 立川山村高反別小本帳控案文 壱冊
・角埜村矢埜氏ヨリ當村議長エ宛タル書状 壱通 并案文 壱通
右之通旧証類如前顕正願候 御入用之節ハ何時御返換ヲ仕也
 明治十六年三月四日     立川山村委員総代
                   瀧本冨三郎 印
 神埜信夫殿

奥書
 此ノ旧記纂輯者 大坂神埜幸男所蔵ノモノヲ今初夏借閲シタレバ 爰ニ書寫シ至モノナリ
 本ノ旧記ハ 角埜村長鷲見六郎殿ノ斡旋ニヨリ閲読ノ様ヲ得タリ
    昭和十一年六月一日        明比 貢

解読と特記事項
1. 電子コピーの履歴
表紙に明比蔵書印と神野一義印(これもコピー)があることより、この紐綴本は、明比貢氏による筆写本の電子コピーの電子コピーであることがわかる。筆写は、明比貢の名入の原稿用紙になされ、半分にカットされ、B5版として綴じられている。電子コピーの電子コピーなので、筆跡の違う書き込みが、欄外、行間にたくさんある。第1ページ(忠秀の箇所)と第3ページ(忠治の箇所)は欠落していたが、既に一義氏が活字化したものがあり、本文を補える。里正年譜に続いて、印証、豫州新居郡立川山村人別名寄小割帳、旧記書類預証 のページがあり、第1輯として綴じられている。
2. 神埜信夫2)が明治15年3月 里正履歴年譜を取り調べ記録したことが記されている。整調とある。信夫が書いた文章であり、事蹟の根拠が、神野家の古文書か、他のものかは不明である。
3. 忠秀
元和7年(1621)は酉であり、寛永10年(1633)-元和7年(1621)=12に1年足して数え年の13ヶ年となり、13ヶ年勤務となる。加藤左馬助(加藤嘉明)の松山潘主期間は、慶長5年(1600)~寛永4年(1627)なので、確かに忠秀肝煎任命時は、加藤左馬助である。
4. 忠治 
松平中務とは、蒲生忠知(ただとも)中務大輔のことである。出羽国上ノ山4万石の蒲生忠知が本領の近江国日野牧(滋賀県蒲生郡日野町)と合わせ24万石を得て松山藩主となったのは、寛永4年(1627)であった。寛永11年(1634)8月、忠知が参勤交代の途中に死去し蒲生家が断絶したため、大洲藩主・加藤泰興が一時松山城を預かった。確かに、里正任命時の寛永11年4月は、松平中務である。
一柳直重(なおしげ)丹後守の在職期間は、 寛文13 ~正保2(1636~1645)である。
一柳直興(なおおき)監物の在職期間は、正保2~ 寛文5(1645~1665)である。
5. 忠明 
松平頼純(よりずみ)左京大夫の在職期間は、寛文10年(1670)~正徳元年(1711)であった。
元禄10年両銅山境について評定所の裁定の件は、忠明の事績に記すのではなく、次代の神埜文右エ門忠次に記すべきであった。忠明は、元禄10年に存命としても、里正を退任し隠居の身である。公務なので、代理が可能とは考えにくい。忠明が存命なら、里正任命が20才の時とすると、元禄10年には57才となる。神野信夫の調査では、神埜文右エ門忠次は、藤兵衛を襲名していなかったのであろう。しかし「正徳元年 豫州新居郡立川山村人別名寄小割帳」の最後に「立川山村庄屋 藤兵衛」とある。よって(元禄元年~宝永~正徳~享保4年)の間の里正であった神埜文右エ門忠次は、藤兵衛を襲名したことが明らかであり、先代の書き方に倣うならば、藤兵衛忠次なのである。入牢した藤兵衛は、この藤兵衛忠次であろう。
6. 忠次
 忠次も藤兵衛を襲名したことは、上記のことで明らかである。抜合当時の庄屋であり、入牢したのは、この忠次と筆者は推定する。
7. 忠庸
 名前で「門」が抜けていたので、補った。「寛享三」は間違いなので、「寛保三」に書き直した。
松平定英隠岐守は、松平家第5代藩主で、その在職期間は享保5年~享保18であり、記述と合う。
8. 忠幹   
 宇摩郡御領所小川山村と同郡今治領三嶋村と山論騒動の節 御領所宇摩新居両郡の里正総代であった。備中倉敷御陣屋並びに江戸表へ出張して、争論掛引始末取扱方の盡力が少なからずあった。御褒美として、大里正格並びに同人壱代苗字帯刀を許された。
9. 忠紹
 文化10年(1813)年11月12日に、立川山村で大火があり52戸が焼失し、里正宅も残らず類焼し、旧記諸帳簿等も過半が焼失した。よって文化10年以前の古文書は過半がなくなったと考えざるをえない。忠紹が記憶をもとに書き残したものを里正年譜作成に使っている可能性があることに注意が必要である。
10. 忠照
 文政4年立川大師堂建立、安政7年船木村農仙波文次と共に、瑞応寺境内に養老庵建立寄進。
11. 忠親
 文久2年(1862)宇摩新居両郡の御預所村々窮民に米100俵供出し、松山藩より、永代苗字帯刀を許された。明治4年にも、高知藩へ安三石差出した。「安」は、備蓄用の穀物のようだが何か。コーリャン?
12. 信夫忠正
明治5年に里正が廃止となった。ここまでが明治15年に整調した里正年譜の綴りであろう。あとは、信夫の履歴として、明治20年に書き足したと思われる。
13. 豫州新居郡立川山村人別名寄小割帳
正徳元年(1711)御免定之事の明細が記されており、後日 見やすくして全文を示したい。
14. 旧記書類預証
 万治3年(1660)の文書が最も古いが、多くの古文書を所蔵していたことが伺える。火事で焼失しなければ、その量は、莫大なものであったに違いない。残っていた古文書は、戦争で焼失したのであろうか。
15. 奥書
 神野家子孫で大阪在住の神埜幸男の所蔵する神野旧記を、昭和11年6月に、明比貢が筆写したことがわかる。角野村村長 鷲見(すみ)六郎は、歌人でもあった。
16. 家伝によれば、神野家は、元亀天正年間(1570~1591)伊勢国より神野美濃守この地に定住せしを祖とす。
17. 里正年譜の本文には、真鍋弥一右エ門より前の立川銅山山師の名はなかった。

まとめ
1. 「新居郡立川山村里正年譜」は、明治15年に神埜信夫が整調したものである。それを昭和11年に明比貢が筆写し、その電子コピーの電子コピーを見たことになる。
2. 記録が残る初代は神埜藤兵衛忠秀で、元和7年(1621)松山藩主加藤嘉明公より立川山村肝煎を仰せ付かった。寛永11年(1634)2代藤兵衛忠治から明治5年(1872)11代信夫忠正まで立川山村里正を任じられた。
3. 文化10年(1813)年、立川山村で大火があり里正宅も類焼し、旧記諸帳簿等も過半が焼失した。
4. 里正年譜の本文には、真鍋弥一右エ門より前の立川銅山山師の名はなかった。


神野征子様には、神野旧記の閲覧と公表の許可を頂きました。厚くお礼申し上げます。

注 引用文献
1. 明比貢(あけひみつぐ):西条の郷土史家 明治27年(1894)生~昭和51年(1976)歿 享年83才
2. 神埜信夫(じんののぶお):11代当主 嘉永6年(1853)生~明治25年(1892)歿 享年39才

写真 表紙と奥書


立川銅山(9) 金子村弥一左衛門の山師期間は、元禄7年中頃~元禄10年初の3年弱だった

2022-04-17 08:35:31 | 趣味歴史推論
 金子村山師弥一左衛門(眞鍋八郎右衛門)が山師をしていた期間は何時から何時までであったろうか。
弥一左衛門が請け負ったのは、果して諸書に伝えるように、元禄5年(1692)であろうか。史料に書かれた「時」に関しては、事件直後に記された文であれば、信頼性が高いが、かなり時間が経った後に記されたものでは、信頼性が大きく低下するものである。
泉屋叢考は、以下の様に論じている。

「時間的に甚だ接近した元禄8年8月、別子立川両銅山の坑道抜け合い争論について當の眞鍋氏を相手取り住友から提出した訴状の初めに、先ず自分の別子稼行が元禄4年5月の請負に始まり、爾来開発に非常な努力を払ったことを述べて後、その後西条御領分立川銅山も外の山師が請負い、この山師は大分の投資をしたが稼行を止めて、その後に金子村の弥一左衛門が請けたとある。これによると、弥一左衛門の請負った以前に、別の山師がある期間稼行しており、この山師の請負は別子開坑の元禄4年(1691)5月以後のことであり、しかも開坑時には立川は休止していたように思われる。」1)2)
 そして、泉屋叢考は、最も信頼できる史料として元禄7年(1694)4月の大火災に関した報告を挙げ、以下のように記している。
「元禄7年5月に、住友より、今度豫州より人上り咄申趣として、別子火災の顛末を大坂町奉行所へ報告した中に「風下は松平左京様御語領内立川之方へ何も逃申候。然る所に左京様銅山師金子源次郎と申者にて御座候。」とある。これによると、火災當時の立川の山師は金子源次郎であると明記されている。(中略)以上によると、弥一左衛門以前に稼行した山師は金子源次郎ということになり、弥一左衛門の請負は、元禄7年(1694)4月の火災以後のことらしい。」1)
 いつ止めたのかについては泉屋叢考では、以下のように論じている。
「元禄8年(1695)4月両銅山の鋪内で抜合が起きた。元禄10年(1697)閏2月評定所の裁決があって、両村の境界は分水嶺をもってすることに決定した。山師弥一左衛門・同甚右衛門・立川山村庄屋藤兵衛は入牢を申し渡された。立川銅山師は弥一左衛門入牢の後、やはり金子村の新五右衛門が請けたようで、作兵衛・茂左衛門が手代となって稼行したらしい。元禄14年2月大和間歩内先年の抜合場所の近くで別子がわから古鋪へ掘り抜いた。金右衛門・勘助は新五右衛門・作兵衛等と立ち合い立川の鋪内を見分し、さらに同様に双方が大和間歩で立ち合い、絵図を作り捺印し取り替わして、分杭を立てて一件は落着した。元禄14年4月中旬頃に、京都銭座の鮫屋三郎右衛門・金谷(屋)源兵衛・長崎屋忠七が新五右衛門に替わって立川銅山を請負ったのである。」3)4)

 以上のことから、立川銅山山師は次のようになる。請負までに休止期間があれば、その分開始時期は後になる。
①別子開坑の元禄4年(1691)5月以降(少し休山後)~元禄7年(1694)4月の大火災直後-----金子源次郎
②元禄7年(1694)中頃~元禄10年(1697)2月-----弥一左衛門(眞鍋八郎右衛門)
③元禄10年(1697)2月以降~元禄14年(1701)-----新五右衛門
④元禄14年(1701)~享保12年(1727)-----京都銭座・糸割符仲間

考察
  新五右衛門の名は、泉屋の史料に基づいて書かれていると推測されるが、その史料が何であるかはわからない。金子村の新五右衛門とはどのような人物であったのか。金子村庄屋弥一左衛門の次の代は、与次左衛門であるので、違う。小野清恒「近世の庄屋役変遷記」で新五右衛門を探したが、なかった。

まとめ
 立川銅山山師は以下のようになる。
金子源次郎が、元禄4年後半~元禄7年4月の3年の間
金子村弥一左衛門(眞鍋八郎右衛門)が、元禄7年中頃~元禄10年初の3年弱の間
金子村新五右衛門が、元禄10年末頃~元禄14年4月の3年半


注 引用文献
1. 泉屋叢考第13輯「別子銅山の発見と開発」p10~15(住友修史室 昭和42年 1967)
2. 住友史料叢書「別子銅山公用帳一番・二番」p40(思文閣 昭和62 1987)
3. 泉屋叢考第17輯「住友と立川銅山」p2~9(住友修史室 昭和52年 1977)
4. 京銭座は京都の糸割符仲間が鋳銭の幕許を得て組織したものであるが、宝永5年(1708)末で鋳銭をやめた。立川銅山の請負山師としてそれまでは京銭座の名が多く用いられたが、以後は糸割符仲間と書かれている。

立川銅山(8) 金子村山師 弥一左衛門こと眞鍋八郎右衛門

2022-04-10 08:09:07 | 趣味歴史推論
 立川銅山の山師を勤めた真鍋氏は、抜合事件で記録に残っている。しかし文献により、その名前は、弥一左衛門、弥市左衛門、彌一左衛門、彌一右衛門、弥一右衛門、与一右衛門、間鍋彌一左衛門、真鍋八郎右衛門 といろいろある。庄屋真鍋家にも中村大庄屋の真鍋家と金子村庄屋の真鍋家があり、筆者には、実在したどの人が、山師を勤めたかが、よくわからなかった。住友史料では、その当時の「別子銅山公用帳一番」に書かれているので、一貫して弥一左衛門であるが、それがどの真鍋家当主のことなのかを筆者は、知りたかった。
眞木孝「中村大庄屋真鍋氏墓地調査」1)を見ると、初代から元禄の当主の名前として、与右衛門、興右衛門が襲名されており、「よ」えもん の発音なので、豫右衛門と書かれるかもしれないと筆者は、思った。「豫」と「彌」の崩し字は似ているので、別子銅山公用帳では、「豫一右衛門」と書かれていて、解読で「弥一左衛門」に誤読した可能性はないのかと考えた。
すなわち「別子銅山公用帳一番」には、
① 元禄8年8月付の抜合に付いての訴状に、 「立川銅山士 金子村 弥一左衛門」3ヶ所あり、
② 元禄10年閏2月4日の銅山境についての評定所の裁定書に 「山師 弥市左衛門」2ヶ所ある。2)
住友史料館に、上記5ヶ所の「弥一左衛門」表記について 原本を確認していただいたところ、全て「弥一(または市)左衛門」と読めるとの見解であった。筆者も、送っていただいた原本の複写で「弥一左衛門」であることを確認できた。
 よって、「弥一左衛門」は、訴状や裁定書に書かれた名前であり、間違いなく、「やいちざえもん」と呼ぶ人がいて、金子村の山師であった。
 
 次に金子村庄屋の真鍋当主の資料を探したら、小野清恒「近世の庄屋役変遷記(新居浜市)(1)」が見つかった。3)それには、金子村庄屋についてまとめた年譜が記されているので、以下に 6代までの当主名と没年月日と事績を抜き書きした。

(五)金子村庄屋
 真鍋氏の系譜によると、徳川時代初期慶長年間(1596~1614)加藤嘉明公の治下、中村組大庄屋役真鍋与右ヱ門の弟久右衛門忠俊は、金子村の庄屋役を仰付らる。以後子孫代々世襲して庄屋役を勤む。
初代 真鍋久右ヱ門忠俊 (寛文9年5月21日没)   元和7年庄屋役仰付、寛文8年一宮大明神楼門一宇成就
2代 真鍋甚右ヱ門正忠 (延宝8年5月26没)     万治2年洪水番水一札指入れの事  
                         寛文9年洪水井堰番水にかかわる。
                         延宝元年一宮大明神正殿一宇成就
3代 真鍋八郎右ヱ門友重 (元禄16年10月8日没) 元禄8年立川銅山と別子銅山との境界問題で幕府裁定の間江戸にて2年間の入牢
4代 真鍋与次左ヱ門吉親 (享保6年4月6日没)   八郎右ヱ門入牢中の庄屋役を勤む                       
                         元禄15年一宮大明神一之鳥居一基寄進
                         享保3年一宮大明神楼門一宇再建
5代 真鍋甚右ヱ門                 宝永元年洪水井堰番水にかかわる
6代 真鍋八郎右ヱ門繁総              正徳4年二代藩主頼致公一宮大明神参拝に随行 
                           享保元年磯浦名古城塩田を開発 
                           享保8年林香庵に大般若経奉納
                          享保18年一宮大明神にて蝗(いなご)除祈願に参列
                           享保19年金子備後守150年祭に参列

 小野清恒は、3代 真鍋八郎右ヱ門友重は、「元禄8年立川銅山と別子銅山との境界問題で幕府裁定の間江戸にて2年間の入牢」、4代 与次左ヱ門は、「八郎右ヱ門入牢中の庄屋役を勤む」と記載している。この記述は何に基づいているのか。真鍋家の過去帳、あるいはその当時の古文書であればよいのであるが。金子村、年代、年令、没年からみて、この八郎右ヱ門が抜合事件の当事者であるとしてよいと思われる。なお、「裁定の間2年間入牢」は間違いで、「裁定の後、2年間」である。(八郎右衛門は早く牢を抜け出したという伝説があるが)
次の4代は与次左ヱ門 なので、3代八郎右ヱ門は、 与一左ヱ門とも呼ばれたことがあったかもしれない。

 真鍋八郎右ヱ門の墓石を探し存在を確認することにした。
新居浜市西の土居にある御茶屋観音堂は、金子村庄屋真鍋家の持庵であり、真鍋家の菩提寺である曹洞宗慈眼寺の末庵である。御茶屋観音堂の墓地に、金子村庄屋真鍋家の墓石群があり、その中に真鍋八郎右衛門の墓石があった。本人と妻は、同じ大きさの個別の棹石を一つの台に載せている。棹石 高さ108cm、上台、中台、下台合わせて高さ100cm、花崗岩で刻字もかなり読める状態の立派な墓石である。→写真1,2

本人と妻の墓石刻字を示す。

  自證院無覺了端居士
   (右) 元禄十六未十月八日
   (左) 俗名 眞鍋八郎右衛門

  大椿院量屋貞壽大姉
   (右) 享保十巳三月二日
   (左) 同室


 眞鍋は、「眞」を使っていた。没年が元禄16年(1703)ということは、出牢して数年足らずして亡くなっているということである。心労が影響したのであろうか。先代の没年延宝8年(1680)に庄屋役を20才で継いだとすると、享年43才となる。
この墓所には、2代甚右衛門、7代八郎右衛門、10代久右衛門、13代救右衛門、14代久右衛門と妻たちの墓石があった。→写真3
年譜には、甚右衛門と称する人も二人いることから、入牢した3人の内の一人の甚右衛門は、やはり金子村庄屋真鍋家の一人なのであろう。
眞鍋八郎右衛門は、小野清恒作成の年譜と墓石により、事件当時の金子村庄屋当主として存在が確認できた。
以上のことから、金子村弥一左衛門と眞鍋八郎右衛門とは、同一人物であると結論した。出牢して故郷に帰り、心機一転して、弥一左衛門を止め、八郎右衛門を名乗ったのではないか。

まとめ
 抜合事件の金子村山師 弥一左衛門こと眞鍋八郎右衛門である。

住友史料館には、弥一左衛門の表記について調べていただきました。お礼申し上げます。
 
注 引用文献
1. 眞木孝「中村大庄屋真鍋氏墓地調査」『新居浜史談』407号p32(新居浜郷土史談会 2022.4)
2. 住友史料叢書「別子銅山公用帳一番・二番」p39,40,44,60,61(思文閣 昭和62 1987)
3. 小野清恒「近世の庄屋役変遷記(新居浜市)(1)」『新居浜史談』228号p10(新居浜郷土史談会 1994.7)

写真1. 眞鍋八郎右衛門と同室の墓石


写真2. 俗名 眞鍋八郎右衛門


写真3. 御茶屋観音堂墓地の金子村庄屋真鍋家の墓石群


立川銅山(7) 海部屋平右衛門は、創始者海部屋権右衛門の孫であった

2022-04-03 08:32:37 | 趣味歴史推論
 立川銅山4人目山師の可能性がある海部屋平右衛門及び海部屋(かいふや)一族の経歴について、知りたいと思い、「堺市史」を調べた。
当主の経歴1)と海部屋市左衛門の由緒書2)を参考にして、慶長の海部屋権右衛門から、文化の海部屋利左衛門までについて以下にまとめた。

海部屋権右衛門一数 
 海部屋の創始者である。阿波国海部中村3)に住んでいた権右衛門は、阿波三好氏の後裔で、兄彦太郎の遺命により武士をやめ、慶長元年(1596)堺の南宗寺へ来た。4)住持沢庵和尚の俗弟子となり、和漢の産物を交易し業とし産を積んだ。海部郡出身の故を以て屋号を海部屋と称した。寛永元年(1624)8月21日病歿した。法号は夷竹道伯居士。その子孫は商業に従事し、富豪を以て世に鳴り、支族また繁栄した。(惣年寄由緒書、元禄2年堺大絵図)5)

海部屋甚右衛門 中村家久
 権右衛門一数の子。道号は宗有。父の遺命により南宗寺の山門を建立し、南宗寺の有力な外護者であった。延宝4年(1676)歿 享年82歳 6)

海部屋市左衛門 中村宗治
 家久の子。道号は宗貞。南宗寺第27世の住職天倫宗忽は、宗治の寄進により延宝7年(1679)に南宗寺(の方丈・大厨庫)を復興した。元禄11年(1698)10月2日歿 享年67歳。法号を天徳宗貞居士。7)

海部屋平右衛門 中村宗久
 家久の子で、宗治の弟。兄に倣って、天倫退休所として天和3年(1683)不盡庵を再興した。7)→写真

海部屋市左衛門 中村宗雪
 宗治の子。元文2年(1737)死去 法号は梅僊宗雪居士。
中村家が父子兄弟相継いで南宗寺および禅楽寺の外護者となり、荒廃せる寺院の復興に努力したことは、堺の寺院史上没すべからざる業績である。8)

海部屋利左衛門 中村常雄
 小字は幸十郎、酉方庵又は吟巴と号した。家代々堺市之町濱に住した。藤田常好の第4子で享保5年(1720)12月生誕、入って中村利雄の嗣となった。天賦多能、殊に千家喫茶の儀を善くした。安永9年(1780)4月3日歿 享年61歳 子の利興が家を嗣いだ。9)

海部屋利左衛門 中村常興
 常雄の子。字は伯起、幼名は和吉、更に和助又は理兵衛のち利左衛門と称した。寛延3年(1750)生まれ 富豪を以て知られ、又累世堺市之町濱の年寄役を勤めた。禀賦洒脱、古史を渉猟、且貧者を憐れみ頗る客を愛した。文化4年(1807)3月9日歿 享年58歳。 法諱は宗與理性居士。子なし。家妹の澤某に嫁して生むところの子、常春を嗣とした。10)

 家系図は見つけられなかったので、筆者が堺市史から推定して作った家系図を示す。間違いはご容赦願いたい。→図

考察
1. 権右衛門が海部屋の創始創業者であり、阿波海部中村から慶長元年に堺にやってきて、交易を業とし、豪商となったことがわかった。三好氏の後裔なので、三好長慶氏に縁のある堺の南宗寺へ来たのだろう。
2. 平右衛門(中村宗久)の兄市左衛門(中村宗治)は、享年67歳なので、1632生~1698歿である。よって平右衛門が3才下とすると、生まれは、寛永12年(1635)頃となる。山師として想定した寛文11年~延宝2年は、11) 37~40才頃となり年令的には、あり得る。不盡庵の再興が1683年であるので、少なくとも49才頃までは生きたことになる。 
3. 堺市史の資料の人物誌には、寺への寄進、茶会、町の惣年寄としての事が書かれているが、家業については、ほとんど触れられていない。海部屋が銅とどのように関係したかは記載されていなかった。
4. 堺市史に、渡海屋平左衛門はなかった。

まとめ
1. 海部屋は、堺に住み、交易で栄えた富豪であった。
2. 海部屋平右衛門が、創業者海部屋権右衛門の孫であること、堺の南宗寺に寄進していることが分かった。
3.  堺市の海部屋(中村家)の古文書には、平右衛門の事や立川銅山からの荒銅の受け入れなどが記録されていないだろうか。

注 引用文献
1. 「堺市史」第7巻 別編 (堺市役所 昭和5年(1930))
 web. 国会図書館デジタルコレクション
2. 「堺市史」第5巻 資料編第2 p434(堺市役所 昭和4年(1929))
 web. 国会図書館デジタルコレクション 
3. 現在の徳島県海部郡牟岐町中村であろう。 
4. 南宗寺(なんしゅうじ)
 web. 堺観光サイト> ようこそ堺へ!> 堺のええトコ> 南宗寺
 「戦国武将の三好長慶が父・元長の菩提を弔うため、弘治3年(1557)に大林宗套を開山として建立した南宗寺。臨済宗大徳寺派の寺院で、創建当時は壮大な寺院を造営し、著名な禅僧が来住して自由貿易都市として栄えた堺の町衆文化の発展に寄与しました。中でも、千利休の師である武野紹鷗は、大林宗套に参禅して「茶禅一味」の言葉をもらいわび茶を深め、千利休も第二世笑嶺和尚に参禅して禅に開眼。日常の俗世を離れて禅の修行に入ったような茶の湯の生活や、知識ではなく体で会得していく茶の湯の方法を確立し、茶人としての素養を深めました。
南宗寺は大坂夏の陣でことごとく焼失しましたが、その再興に尽力したのが、当時の沢庵和尚。俗論に沢庵漬けの考案者と言われる和尚です。沢庵和尚が現在地に再建を果たした後、17世紀中頃には国の重要文化財に指定されている仏殿、甘露門(山門)、唐門が整備されました。その仏殿の天井一面には、どこから見ても睨んでいるように見えることからその名の付いた「八方睨みの龍」が描かれ、迫力たっぷり。権力者や寺院の御用絵師として隆盛を誇った狩野信政筆で、昼なお薄暗い仏殿の中にはまさに龍が棲んでいるかのような錯覚に陥ります。」
5. 1のp391
6. 1のp391  2のp434嘉永6年の由緒書では、「甚左衛門」と書かれている。
7. 1のp393 →写真
8. 1のp394
9. 1のp359
10. 1のp343
11. 本ブログ「立川銅山(3)」
写真 海部屋平右衛門(「堺市史」第7巻 別編 )


図 海部屋家系図(筆者の推定による)