1986年に発生した旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故がソ連国内のみならず、欧州各国へ放射能汚染災害をもたらしたことから、国際原子力機関(IAEA)のウィーンにおける特別会議で二つの条約が採択された。
「原子力事故の早期通報に関する条約」は、締約国やその管轄・管理下にある自然人・法人の原子炉等の施設や活動に関する事故で、放射性物質を放射し、他国に対して放射線被害を及ぼすような、国境を越える放出をもたらすものについて、直接あるいはIAEAを通じて、影響を受ける国とIAEAに対して、①事故の発生した事実、②種類、③発生時期や④場所を直ちに通報することなどを規定している。ただし、核兵器による事故については通報の義務は課されていない。
「原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」は、事故の影響を最小のものにとどめ、放射性物質の放出の影響から、生命、財産、環境を保護するための迅速な援助を容易にすることを目的として、①援助の要請、②援助の提供、③援助の指導・管理、④IAEAの任務、⑤経費の償還などについて規定している。
旧ソ連および東欧の原発の安全性への懸念が高まったことから、原子力の安全を高いレベルで達成・維持することを目的に、1994年に採択されたのが「原子力安全条約」である。この条約は、民生用原子力発電所を適用対象とし、締約国に対し、①原子力施設の安全の規律のための法令の作成、②放射線防護の適当な処置、③緊急事態計画の準備、④原子力施設の立地・建設・運転の安全の確保についての措置を義務付けている・・・・・
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原子力損害賠償に関する国際条約
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/007/shiryo/08061105/002.pdf
原子力損害賠償制度をめぐる国際的動向
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/kokusaikan/siryo/kokusai02/siryo2_2.pdf
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
「原子力事故の早期通報に関する条約」は、締約国やその管轄・管理下にある自然人・法人の原子炉等の施設や活動に関する事故で、放射性物質を放射し、他国に対して放射線被害を及ぼすような、国境を越える放出をもたらすものについて、直接あるいはIAEAを通じて、影響を受ける国とIAEAに対して、①事故の発生した事実、②種類、③発生時期や④場所を直ちに通報することなどを規定している。ただし、核兵器による事故については通報の義務は課されていない。
「原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」は、事故の影響を最小のものにとどめ、放射性物質の放出の影響から、生命、財産、環境を保護するための迅速な援助を容易にすることを目的として、①援助の要請、②援助の提供、③援助の指導・管理、④IAEAの任務、⑤経費の償還などについて規定している。
旧ソ連および東欧の原発の安全性への懸念が高まったことから、原子力の安全を高いレベルで達成・維持することを目的に、1994年に採択されたのが「原子力安全条約」である。この条約は、民生用原子力発電所を適用対象とし、締約国に対し、①原子力施設の安全の規律のための法令の作成、②放射線防護の適当な処置、③緊急事態計画の準備、④原子力施設の立地・建設・運転の安全の確保についての措置を義務付けている・・・・・
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原子力損害賠償に関する国際条約
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/007/shiryo/08061105/002.pdf
原子力損害賠償制度をめぐる国際的動向
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/kokusaikan/siryo/kokusai02/siryo2_2.pdf
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
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