KENさんのいつまでも青春!日記

2016年3月、慶応義塾大学通信教育課程法学部(甲類)を卒業しました。次は???(笑)

IAEA fact-finding team inspects crippled Fukushima plant.

2011年05月31日 | 慶応通信
BY TATSUYUKI KOBORI STAFF WRITER

”The IAEA team inspects the Fukushima No. 1 nuclear power plant's No. 3 reactor. (Tokyo Electric Power Co.)

Mike Weightman, leader of the IAEA fact-finding mission, is greeted by Masao Yoshida, chief of the Fukushima No. 1 nuclear power plant, on May 27 in a seismically isolated building within the compound. (Tokyo Electric Power Co.)
Amid nationwide distrust of government information, International Atomic Energy Agency experts visited the Fukushima No. 1 nuclear power plant on May 27 to draw up their own report on the disaster.”


asahi.comニュース
『特集東日本大震災記事.原発賠償条約、加盟を検討 海外から巨額請求の恐れ2011年5月29日』


 東京電力福島第一原子力発電所の事故で、日本が海外から巨額の賠償を負わされる恐れがあることがわかった。国境を越えた被害の損害賠償訴訟を事故発生国で行うことを定めた国際条約に加盟しておらず、外国人から提訴されれば日本国内で裁判ができないためだ。菅政権は危機感を強め、条約加盟の本格検討に着手した。

 原発事故の損害賠償訴訟を発生国で行うことを定める条約は、国際原子力機関(IAEA)が採択した「原子力損害の補完的補償に関する条約」(CSC)など三つある。日本は米国からCSC加盟を要請されて検討してきたが、日本では事故が起きない「安全神話」を前提とする一方、近隣国の事故で日本に被害が及ぶ場合を想定し、国内の被害者が他国で裁判を行わなければならなくなる制約を恐れて加盟を見送ってきた。

 このため、福島第一原発の事故で海に流れた汚染水が他国の漁業に被害を与えたり、津波で流された大量のがれきに放射性物質が付着した状態で他国に流れついたりして被害者から提訴されれば、原告の国で裁判が行われる。賠償金の算定基準もその国の基準が採用され、賠償額が膨らむ可能性がある。

 日本には他国の判決を国内で認める民事訴訟法の規定があり、米国の損害賠償訴訟で日本企業が高額を要求される事例が増えている。菅政権は東電の賠償を支援するが、海外で訴訟が相次げば、国内だけで数兆円と見られる賠償負担がさらに増す恐れがある。


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国際私法ってまだ勉強していない。
『日本には他国の判決を国内で認める民事訴訟法の規定があり』 って、確認してみよう。


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