もうチョットで日曜画家 (元海上自衛官の独白)

技量上がらぬ故の腹いせにせず。更にヘイトに堕せずをモットーに。

ガーシー議員帰国へ

2022年12月28日 | 野党

 N党のガーシー(東谷義和)参院議員が帰国する見通しと報じられた。

 東谷議員の身過ぎ・来し方を知らなかったので、Wikipediaを斜め読みしたが波乱万丈の半生と思った。
 また、出国の理由は詐欺の捜査から逃れるためで、帰国も議員のユーチューブ記事によって誹謗中傷を受けた著名人からの告訴への事情聴取に応じる意味合いが大きいともされていtる。
 自分は、憲法の定める被選挙権を有する者は、誰であれ議員となって政治に参画することは当然と考えているが、東谷議員のように当選以来1度も登院しないのは政治に参加する意思を持たないもので、公務員の職務放棄と思う。今回帰国の意思を見せた背景には議員の不逮捕特権を期待する意味合いもあってのことかと思って、勉強してみた。
 不逮捕特権の根拠は、憲法50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と国会法33条「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」の定めによる。
 これによって、殺人等の重大な刑法犯であっても、国会会期中は、「院内行為では無条件」に不逮捕が認められるし、「院外での現行犯逮捕を除いては院の判断」によっては不逮捕が認められる。
 また、刑事訴訟法の現行犯規定から院外での行為は「犯罪事実が明白で不当逮捕のおそれがないことから逮捕し得る」という意見もあり、院内の現行犯(乱闘国会での暴行罪等)については議院の自律性の下で国会法114条の規定に従い議長の議院警察権という各議院の自主的措置に委ねられることになるとされている。
 国会議員が現行犯逮捕された例として林百郎衆議院議員(共産党)が1952年に器物損壊罪で、楢崎弥之助衆議院議員(社会党)が1964年に公務執行妨害罪で、中西一善衆議院議員(自民党)が2005年に強制わいせつ罪で、それぞれ現行犯逮捕された3例があるとなっていた。

 これらの点から、東谷議員も通常国会中に帰国して不逮捕特権を得ようとするのであろうが、もし会期中であっても裁判所(司法)から東谷議員に対する逮捕許諾請求がなされた場合の手続きは、内閣は請求書の受理後速かに参院議長に送付し、参院においては議院運営委員会が審査して総会で議決する例であるらしいが、東谷議員の容疑が政治的な活動では無く、食わんがための著名人の暴露話という低次元のものであるので、N党・野党と雖も不逮捕を主張して有権者の共感を得ることは困難であるように思える。
 しかしながら、公序良俗を無力化する伝家の宝刀「言論弾圧・検閲」「表現・言論の自由」という「曳かれ者の小唄」的な常套手段が残されているので、如何なる展開となるのだろうか。


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