広中弁護士は記者会見でジャパンタイムズの記者にカルロス・ゴーン氏がツイートで記者会見を4/11に行うと伝えたことに対して、よく知らないと答えていました。インターネット接続を勝手にしていたことを公の席で認めてしまいました。問題となるのは、外圧に屈して保釈を認めた東京地裁の判断。ゴーン容疑者は、日産やルノーに強大な影響力があり、会見を開いて自説を述べることは十分に関係者への圧力となり得る。そもそも、自身のツイッターのアカウントを開設した行為はどうなのか。パソコンなど通信機器の取り扱いは厳しく制限することが下記の5、7が保釈の条件だったのではないのか?
逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合、保釈は許可される。だが、被告が起訴内容を否認している事件で公判前整理手続きで論点が明確になる前に保釈申請が認められるのは極めて異例だった。
オマーンなど中東を舞台とする海外での資金の流れの全容解明は捜査の途上にあるとされていたが、追い打ちをかけるように、オマーンの販売代理店への不正な支出に関しては、ルノーの社内調査でも示されている。ルノーはすでにフランス司法当局へ通報したと正式に発表した。捜査は逮捕により新たな局面に入る。この局面で、容疑者を逮捕せず、関係者に圧力をかけられる状態にしている事の方が不自然です。今回は弘中主任弁護士が被告が記者会見開催をツイートしたことすら分からず、インターネット使用で保釈条件違反の可能性があります。今後、フランス政府の支援がないカルロス・ゴーン被告の反撃は限られたものでしょう。
日産車で拘留
以下保釈条件 抜粋コピー
1)住居は東京都内に制限。
2)住居の出入り口には監視カメラを設置。
3)海外渡航を禁止。パスポートは弁護人が管理。
5)携帯電話は通話機能のみ使用可。インターネット、メールの使用は不可。
6)監視カメラの映像や携帯電話の通話先記録を東京地裁に提出。
7)インターネット接続のできないパソコンに限り、弁護士事務所内のみで使用可。
9)日産幹部らとの接触禁止。
10)日産取締役会への出席には、裁判所の許可が必要。