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法の下での平等をこそ!

2009年10月03日 21時15分41秒 | 司法問題

『非嫡出子』の相続格差 最高裁が合憲判断
2009年10月3日 夕刊

 婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、一九九五年の大法廷決定を踏襲して合憲とし、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。四裁判官のうち今井功裁判官が「違憲」と反対意見を述べた。決定は九月三十日付。

 争っていたのは、二〇〇〇年六月に亡くなった男性の遺族。今井裁判官は「自分の意思でどうにもならない出生で相続分を差別するのは、法の下の平等に反する」と反対意見を述べた。竹内行夫裁判官は合憲判断には同意したが、補足意見で「相続が発生した二〇〇〇年時点には正当性があったが、社会情勢は変化しており、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府による規定の改正が求められている」と述べた。

 この問題では、九五年の大法廷決定以降、〇三、〇四年の小法廷が「三対二」で合憲とするなど、小差の合憲判断が続いている。

 法制審議会(法相の諮問機関)は九六年、「非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とする」と定めた民法改正案を答申したが、国会への提出は見送られてきた。

 千葉景子法相は答申案を尊重する意向を示しており、今後の動きが注目される。


『今井裁判官は「自分の意思でどうにもならない出生で相続分を差別するのは、法の下の平等に反する」と反対意見を述べた。』と言うことであるが、
資産家の子供に生まれるか、貧乏人の子供に生まれるかについても、子ども自身にはどうすることも出来ないのだから、すべての人間を(法律とは関係なく)完全に平等にすると言う事は、資本主義社会においては不可能な事であると思う。

憲法無視をして自衛隊をイラクに派遣させる事に同意した元外務事務次官の竹内行夫氏は、
『「相続が発生した二〇〇〇年時点には正当性があったが、社会情勢は変化しており、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。』と変な事を言っておられる。
憲法解釈と言うものは、時代によって変えるべきものなのだろうか?
憲法と言うものはどんな時代にも、厳然と変らないものであるべきだと私は思っていたので、少々驚いた。
そして憲法が認めているのは法の下の平等なのではないだろうか?
総ての人間が総てにおいて平等と言う事になったら、
金持ちの子だけが遺産を相続できるのは不平等だと、日本中が大混乱になってしまうだろう。

親の遺産で現在の生活を維持している者があるというその事が、
見方によっては不平等そのものなのだから。

だから法の下での平等と言う事で、折り合いを付けるよりしかたがないということなのではないだろうか?
民法が婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めているのなら、その法律に基づいて相続分を決めると言う事は、極めて理にかなっていると思う。
時代に合わなくなったら、法律を変えればよいのであって、憲法解釈はどんな時も変えるべきではないと思う。

自民党政権の時には法の下での不平等が、目白押しであったけれど、
願わくは法の下での平等をこそ、守っていただきたいものである。

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