ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

鬼太郎列車(JR西日本境線)

2023年11月30日 00時30分00秒 | 写真

 最初にお断りしておくと、私ではなく、妻が撮影したものです(そもそも、私は今年、鳥取県および島根県を訪れていません)。場所は米子駅の0番線です。一時期、霊番線とも呼ばれていたとか。

 境線と言えば、終点の境港駅がある境港市が水木しげる氏の出身地ということで、御覧のように「鬼太郎列車」や「ねずみ男列車」が運行されています(ちなみに、「水木」は境港市ではなく、神戸市にある水木通に由来するという話を聞いたことがあります)。鉄道ファンであれば、この列車がキハ40系であることはすぐにおわかりでしょう。

 米子駅は、山陰地方でおそらく最も規模が大きい駅の一つではないかと思われます。構内に留置線が何本もあり、ディーゼルカーは勿論、EF64形電気機関車なども停まっています。山陰本線の伯耆大山駅から出雲市駅までが電化されていることもあって、岡山駅からの電車特急「やくも」、さらに東京駅からの「サンライズ出雲」も停車します。

 また、米子駅のすぐそばに、国鉄時代の米子鉄道管理局を継承したJR西日本山陰支社があります。このことからもわかるように、米子市は県庁所在地でない市ですが、山陰地方では非常に重要な位置を占める市の一つであり、山陰放送の本社も同市に置かれています。北海道を除けば、県庁所在地でない市に国鉄の鉄道管理局が置かれたという例は福知山市(京都府。福知山鉄道管理局)と北九州市(福岡県。門司鉄道管理局)しかありません。また、テレビ放送局(アナログ放送時代のVHFかUHF)の本社が県庁所在地以外の市に置かれている例はあまりないのです(中国地方では山口放送の本社が周南市にあります)。

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一体いくらになるのか

2023年11月28日 00時00分00秒 | 国際・政治

 万博というと、1970年に大阪府は吹田市で開催された万博を頭に浮かぶのは、私の年齢のせいでしょうか。しかし、当時、私は2歳でしたし、大阪万博に行ったことはありません。随分と時間が経って、たしか学部生時代に万博会場跡の近くに行ったことがあり、遠くからですがあの太陽の塔を見ました。

 1970年の万博と言えば、クセナキスの作品である「ヒビキ・ハナ・マ」(響、花、間ということでしょう)が演奏されたことなど、芸術関係で様々な出来事があったことでも知られており、私が日曜日の朝と夜に見ている「日曜美術館」でも取り上げられていました。おそらく、それが強く印象に残っているのでしょう。

 その1970年から55年が経過した2025年に、今度は大阪市で万博が開催されることとなっています。しかし、問題は多く、YouTubeで西谷文和さんが大阪弁で非常に興味深い解説をなされているので、そちらを御覧いただきたいと思います。ここでは、費用あるいは支出の問題を取り上げましょう。

 2023年11月27日、参議院予算委員会が開かれました。そこで2025年万博が取り上げられたのですが、今も総経費がわかりません。朝日新聞社のサイトに掲載されている「大阪・関西万博、さらに800億円超の国費負担 2350億円と別枠」(https://digital.asahi.com/articles/ASRCW6K8FRCWUTFK00G.html)という同日20時30分付の記事に概要が掲載されているのですが、2020東京オリンピック(と言いながら2021年)と同じような話になっています。青天井というか、鰻登りというか。

 会場建設費は2350億円であるということになっています。しかし、これとは別に800億円以上の国費負担が生ずるというのです。それも「少なくとも」という言葉が付けられます。

 記事を引用させていただくと「自見英子万博相は、大阪府市や経済界と3等分する会場建設費2350億円以外の経費として、日本政府が出展する「日本館」の建設費を360億円以内、発展途上国の出展支援に約240億円、警備費に約199億円、機運醸成の費用に38億円以上を見積もっていると説明。いずれも国費でまかなうという」。まだ精査できていないというおまけも付いています。また、国会議員の質疑に対しても「できるだけわかりやすく全体像を示せるよう努力する」という趣旨の答弁しかなされなかった、と記事に書かれていました。

 「日本館」の費用については、朝日新聞2023年11月27日付夕刊1面4版の「万博日本館の費用『360億円必要』」という記事にも書かれています。すぐに「?」となりました。西村経済産業大臣は、おそらく今年度当初予算で92億円を計上し、今年度補正予算案で171億円を追加計上し、さらに仕上げや運営や解体費用も必要になると述べ、さらに、2005年の愛知万博(記事を読んでようやく思い出しました。行ったことはありません)、360億円に抑えたいと答弁したそうです。抑えたいというのは、建設費の上昇や消費税といったところを含めて「機械的に計算すると400億円を超える」からということのようですが、どういう設計で、どういう見通しで費用を計上したのか、明らかにしていただきたいものです。

 会場にも疑問があります。大阪市の埋め立て地である夢洲なのですが、どう考えても交通不便な場所で、様々な問題が既に浮かび上がっていますし、さらに生じることでしょう。

 そもそも、1970年と2025年とでは時代背景から何からが違います。あの頃なら万博を行う意味はあったでしょう。しかし、現在はどうでしょうか。

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第212回国会参議院議員提出法律案第3号

2023年11月25日 11時10分00秒 | 国際・政治

 現在開会中の第212回国会に、参議院議員提出法律案第3号として「財政法の一部を改正する法律案」がありました。

 衆議院のサイトにおいて紹介されているので参照したのですが、提案理由を含め、このブログで取り上げた第211回国会参議院議員提出法律案第5号と全く同じ文でした。そのため、第212回国会参議院議員提出法律案第3号に対する私の意見も第211回国会参議院議員提出法律案第5号と全く同じです。

 

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南町田グランベリーパークにて

2023年11月24日 08時00分00秒 | まち歩き

東京都にある鉄道の駅としては最南端にあるのが、東急田園都市線の南町田グランベリーパーク駅(DT25)です。また、この駅は東急電鉄の全駅の中で最も標高が高い場所にあります。

南町田グランベリーパークでは、11月11日から12月25日までSnoopy Christmas Garden Partyの期間であるそうです。駅を出て少し歩けば、Snoopyの仲間たちが出迎えてくれます。

 南町田グランベリーパークの端のほうにSnoopy Museum Tokyoがあります。2016年4月から2018年9月までは六本木五丁目の鳥居坂の近くにあったのですが、当初から期間限定であったようです。1年以上のブランクを経て、2019年12月に東京都町田市鶴間三丁目の南町田グランベリーパークに再オープンしました(最寄りの駅は同年10月に「南町田」から改名されています)。

 クリスマスが近いからということで、ツリーが置かれています。Snoopy、本来の主人公であるCharlie Brown、結局は何鳥なのかわからないけれどもSnoopyの親友にして秘書などもこなすWoodstockが飾られています。

 20世紀後半の名作漫画であるPeanutsを私が知ったのは小学校2年生の時で、鶴書房から刊行されていた谷川俊太郎さんの訳のコミックを小杉町三丁目にあった書店まで自転車で行って買ったりしたことを覚えています。1979年に鶴書房が倒産してしまい、1980年代に入って少し経った頃に角川書店からコミックが発売され、時折購入していました。溝口などの古本屋で鶴書房版を買ったり、洋書店で英語版のコミックを買ったりしたこともありますので、さすがに全冊とはいきませんが50冊以上は買いました。基本的には4コマ(さらに少ないコマ数のことも少なくありません)、日曜版でも1頁で収まる程の長さですが、気の利いたフレーズに溢れています。それだけでなく、台詞がなくとも楽しめます(実際、台詞らしい台詞がない全くない回もあるのです)。老若男女を問わず楽しめるでしょう。ただ、元が新聞に連載されるコミック・ストリップであるだけに、大人になってからのほうが台詞などの意味を理解できると言えるのではないでしょうか。

 こんなことを書いていると、同じ東急田園都市線の桜新町駅の近くには長谷川町子美術館があることを思い出しました(一度だけ入ったことがあります)。

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改正と廃止が混同されることがある

2023年11月23日 08時00分00秒 | 法律学

 時折、鉄道関係の専門書で鉄道敷設法という法律が取り上げられることがあります。日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年12月4日法律第93号)第110条第2号によって廃止された法律なのですが、現在まで尾を引く赤字ローカル線問題の原因とも言えるものであり、その一部についてはこのブログでも何度か取り上げています。

 今回は、その鉄道敷設法の内容ではなく、専門書でよく見られる誤りをここに示し、正しておきたいと考えました。

 実は、鉄道敷設法という名称の法律は二つ存在していました。専門書で取り上げられることが多いのは大正11年4月11日法律第37号(以下、大正鉄道敷設法と記します)のほうですが、もう一つ、明治25年6月21日法律第4号(以下、明治鉄道敷設法と記します)があります。

 よく見られる誤りとは、大正鉄道敷設法のほうを「改正鉄道敷設法」と記し、大正鉄道敷設法が明治鉄道敷設法の改正によって成立したと読みうる説明を行うことです。

 日本法令索引国立公文書館デジタルアーカイブを参照するとすぐにわかりますが、大正鉄道敷設法は明治鉄道敷設法の改正によって生まれたものではありません。大正鉄道敷設法の附則は次のように定めていました。

 「明治二十五年法律第四號鐵道敷設法、北海道鐵道敷設法、明治二十七年法律第十二號乃至第十五號、明治二十九年法律第七十二號乃至第七十七號、明治三十年法律第十一號、同年法律第三十二号、同年法律第三十三号及同年法律第三十五号ハ之ヲ廢止ス」

 大正鉄道敷設法が明治鉄道敷設法の改正によって成立したものでないことは一目瞭然です。両者は名称こそ同一であれ全く別の法律なのです。敢えて記すなら大正鉄道敷設法は明治鉄道敷設法を全面改正したものであるとも言えなくはないのですが、正確を期すのであれば、やはり大正鉄道敷設法によって明治鉄道敷設法が廃止されたと表現すべきです。実際に、両者を読み比べてみるとわかりますが、明治鉄道敷設法と大正鉄道敷設法は、趣旨こそ共通するものの、規定の内容がかなり異なります。改正という手法を採らなかったのも理解できるでしょう。

 鉄道敷設法について書きつつ思い出したのが、行政不服審査法です。このブログに掲載した「行政法講義ノート〔第7版〕」の「第29回 行政救済法とは何か/行政不服審査法」において、私は昭和37年9月15日法律第160号を旧行政不服審査法、平成26年6月13日法律第68号を行政不服審査法と記しています。行政不服審査法の目次の前に「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する」と書かれているからですが(日本国憲法も同様でしたので、憲法に倣ったのかもしれません)、要は行政不服審査法によって旧行政不服審査法が廃止されたのであり、そのことを示したかったからでもあります。日本法令索引は、旧行政不服審査法を「廃止法令」、行政不服審査法を「現行法令」と表現しており、多くの行政法の教科書より正確であると言えることでしょう。

 法律の改正と廃止は全く異なるものです。しかし、全面改正という言葉により、改正と廃止との区別が付きにくくなる嫌いはあります。安易であるとは言え、成文法の条文を読み、その記述に従うしかないのかもしれません。

 ※※※※※※※※※※

 前述のように、大正鉄道敷設法は日本国有鉄道改革法等施行法第110条第2号によって廃止されました。日本国有鉄道改革法等施行法第110条によって廃止された法律には、他にどのようなものがあるか。それを記しておきます。

 鉄道国有法(明治39年3月31日法律第17号)

 国有鉄道運賃法(昭和23年7月7日法律第112号)

 鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和25年8月10日法律第241号)

 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和36年6月7日法律第117号)

 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年12月27日法律第111号)

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分倍河原駅

2023年11月22日 00時00分00秒 | 写真

今回は、東京都府中市にある分倍河原(ぶばいがわら)駅です。京王線と南武線との乗換駅で、京王電鉄が管理しています。

 この駅は、玉南電気鉄道の屋敷分(やしきぶん)駅として1925年に開業しました。翌年に会社合併によって京王電気軌道の駅となりました。ただ、この頃には現在とは異なる場所に駅が設置されていたそうです。1929年に南武鉄道との連絡のために現在の場所に移転したとのことで、同年に分倍河原に改称します。ただ、現在の府中市には分梅(ぶばい)町があるものの、「分倍」という地名はありません。分梅、分倍と表記の揺れがあったようで、新田義貞と鎌倉幕府との合戦場としては分倍河原と書かれます。

 一方、南武鉄道のほうの駅は1928年に開業しており、やはり屋敷分という名称でした。1929年に分倍河原と改称されます。1944年、南武鉄道が国有化され、1987年にJR東日本の駅となります。

 分倍河原駅にはJR東日本の駅員がいません。これは国鉄時代からのことであり、国鉄時代の南武線で国鉄職員が配置されていなかったのは分倍河原駅および八丁畷駅のみでした(JR東日本になってから川崎新町駅および浜川崎駅が無人化されています。また、小田栄駅は21世紀になってから開業した無人駅です)。

 私は学部生時代にこの駅を利用していました。勿論、乗換駅としてです。当時は改札口が一つしかなく、京王線と南武線との乗り換え改札もなかったのでした。現在は、私の知る限り、南武線の跨線橋と京王線の下りホームとの境目に乗り換え専用の自動改札があります。

 また、私の学部生時代には、京王線の急行や快速は停車したものの、特急は通過していました。当時の特急の停車駅は現在より少なく、新宿⇆明大前⇆調布⇆府中⇆聖蹟桜ヶ丘⇆高幡不動⇆京王八王子、または新宿⇆明大前⇆調布⇆府中⇆聖蹟桜ヶ丘⇆高幡不動⇆めじろ台⇆高尾⇆高尾山口でした。2001年になって、分倍河原は準特急の停車駅になりました。特急の停車駅となったのは2013年のことです。

 一方、南武線にも2011年4月から快速が運転されるようになり(正確には復活です)、分倍河原駅は快速停車駅です。この駅から快速に乗ると、上りの場合は隣の府中本町駅に停車しますが、下りの場合は終点の立川駅まで停まりません。西府駅、谷保駅、矢川駅および西国立駅は通過します。通過駅数としては分倍河原駅から立川駅までの区間が最も多いということになります(次に多いのが武蔵溝ノ口駅から登戸駅までの区間で、津田山駅、久地駅および宿河原駅は通過します)。

 それにしても、現在の京王電鉄の特急停車駅には首を傾げたくなります。京王線内の停車駅については問題がないと考えますが、京王線の北野駅から分岐して高尾山口駅に至る高尾線での停車駅がおかしいのです。特急は高尾線の各駅に停車するのですが、急行は高尾線の北野駅、めじろ台駅、高尾駅および高尾山口駅に停車し、京王片倉駅、山田駅および狭間駅は通過します。つまり、特急と急行が逆転しているのです。他の鉄道会社でも見かける千鳥停車の一種なのでしょうが、京王高尾線のように種別の逆転が見られるような例は、少なくとも私の知る限りでは存在しません(やや近いのが阪神本線の特急と快速急行ですが、これは快速急行に阪神の電車と規格が異なる近鉄の電車が使用されることによるものであり、芦屋駅と御影駅で逆転が見られる程度です)。

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官報の発行に関する法律案

2023年11月21日 00時00分00秒 | 法学(法律学)ノート

 現在開会中の第212回国会に、内閣提出法律案第8号として「官報の発行に関する法律案」が提出されています。

 このような法律案が提出されていることに驚いたとともに、法律学者の端くれである私の不明を恥じるしかありません。官報については「官報及び法令全書に関する内閣府令」があるのですが、この内閣府令は官報の掲載事項および法令全書の集録事項を定めるのみであり、官報の発行主体などを定めるものではないのです。

 官報の掲載事項を内閣府令で定めることは、行政法学において許容されない訳ではないと考えられます。

 行政法学でおそらくは最初に学ぶべきことである法律による行政の原理を振り返ってみましょう。

 まず、この原理の内容の筆頭にあげられるべきものが「法律の法規創造力の原則」です(詳細はリンク先を御覧ください)。次が「法律の優位の原則」であり、続いて「法律の留保の原則」です。官報の発行自体は国民の権利や自由を制約するものでもなければ、国民に対して新たに義務を課するような活動でもありませんから、法律の根拠がなくてもよいこととなります。これまで「官報及び法令全書に関する内閣府令」で済まされたことの理由も「法律の留保の原則」によるものでしょう。

 また、法律などの公布は官報によって行われることとなっていますが、これも日本国憲法の下において慣習法とされています。つまり、成文法の根拠はなかった訳です。

 以上の点を法律の明文によって定めることが「官報の発行に関する法律案」の意義なのでしょう。提出理由には「官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める必要がある」と書かれています。

 しかし、今更、何故にこのような法律案が提出されたのか、正直なところ意図をわかりかねます。法律案の第5条を読めば、官報のデジタル化の根拠としたいのであろうと考えられますが(附則第7条も参照してください)、これは時機を逸しています。デジタル改革関連諸法案が国会に提出された2021年、第204回国会の段階において「官報の発行に関する法律案」も提出されるべきであったからです。

 以下、いくつかの規定を引用しておきます。

 第1条:「この法律は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。」

 第2条:「官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。」

 第3条第1項:「日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。」

 第3条第2項:「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。

 一 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示

 二 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの」

 第4条第1項:「官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

 一 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項

 二 前号に掲げるもののほか、公示、公告その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項」

 第4条第2項:「公布等事項及び前項各号に掲げる事項のほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。

 一 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関(内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関をいう。次号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣府令で定めるもの

 二 国の機関(行政機関を除く。以下この号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるもの

 三 前二号に掲げるもののほか、前項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項その他の官報に掲載する方法により一般に周知させることが特に必要なものとして内閣府令で定める事項」

 第5条第1項:「内閣総理大臣は、官報を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(以下「官報掲載事項」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十二条及び第十三条第一項において同じ。)を内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に備えられた官報掲載事項を記録するためのファイル(以下この条、次条及び第十三条第一項において「官報ファイル」という。)に記録しなければならない。」

 第5条第2項:「官報の発行は、内閣総理大臣が、官報ファイルに記録された官報掲載事項(以下「電磁的官報記録」という。)について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十四条第三項において同じ。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。」

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東急7000系7105F

2023年11月20日 00時00分00秒 | 写真

 iPhone12からiPhone15 Proに変えたので、カメラ機能を試してみようと、田園都市線と大井町線に乗り、旗の台駅で降りました。ここに来たら池上線だろうということで、撮影してみました。池上線の下りホームである1番線に、蒲田行きの東急7000系7105Fが到着するところです。

 7000系と言えば日本最初のオールステンレスカーのイメージが強いと思われますが、それは初代です。写真の7000系は2代目で、2007年から製造されました。田園都市線用の5000系がベースとなっていますが、池上線および東急多摩川線のための車両なので18メートル3扉車3両編成となっています。また、初代3000系がイメージされたのか、濃淡の緑がデザインに取り入れられています。車内はロングシートが基本なのですが、2号車の車端部のみクロスシートが設けられています。

 1番線から、次の長原駅に向けて出発するところです。

 池上線では1998年から、東急多摩川線では2000年8月6日の目蒲線分割(目黒線と東急多摩川線への分割)からワンマン運転が行われています。7000系は当初からワンマン運転に対応しており、新造時からの対応車としては目黒線用の2代目3000系に次ぐものです。

 なお、7000系は全て雪が谷検車区(雪が谷大塚駅のそば)に所属しています。

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再生エネルギー課税が同意される

2023年11月19日 00時00分00秒 | 国際・政治

 昨日(2023年11月18日)付の朝日新聞朝刊7面13版Sに「『再エネ課税』総務相が同意 全国初 宮城県、来年4月導入へ」という記事が掲載されていました。あまり大きくはない記事ですが、地方税財政法の研究者として法定外税の動きに注意しているので、このブログで取り上げない訳にもいきません。

 「再生エネルギーは環境に優しい」という趣旨のフレーズを耳にすることがありますが、「実際には嘘である」とまでは言わないまでも、事実と異なることが多いことは知られているところです。太陽光パネルの設置のために森林が伐採されるというような話もありますし、風力発電所に設置されている風車が低周波数の音波を出すことによる健康被害の話はテレビ朝日のモーニングショーのような番組でも取り上げられたりしています。上記朝日新聞朝刊記事にも「森林開発を伴う再エネ施設を巡っては、土砂災害などを懸念する地域住民と事業者との対立が各地で起きている」ことから、宮城県が「新税の導入で、再エネ施設を地域の理解を得られる『適地』に誘導していく狙いがある。こうした目的で再エネ施設に課税するのは全国初という」と記されています。

 同県が導入しようとする新税は「再生可能エネルギー施設の開発トラブルを避けるため、大規模な森林開発を伴う再エネ施設に課税する」ものであり、宮城県と総務省との間で協議が行われてきたようです。その結果、11月17日、総務大臣が同意を行ったという訳です。

 新税の名称は再生可能エネルギー地域共生促進税で、法定外普通税に分類されます。宮城県議会では7月に「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」の案が可決されていました。同条例は2023年7月11日に宮城県条例第34号として公布されています。

 概要は上記朝日新聞朝刊記事にも掲載されていますが、ここでは同条例の規定の一部を見ておくこととしましょう。なお、後に見ますように、この条例は時限立法となっています。

 同条例の第1条には「課税の根拠」という見出しが付けられており、次のように規定されています。

 「県は、大規模森林開発を伴う再生可能エネルギー発電事業を巡る状況を踏まえ、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生の促進に向けて、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第三項の規定に基づき、再生可能エネルギー地域共生促進税を課する。」

 第2条は定義規定です。まず、第1号は「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(当該設備に附属するパワーコンディショナを含む。)であって、自家用又は事業の用に供することができる状態にあるもののうち、県内の開発区域に当該設備又はその附属設備の全部又は一部が所在し、かつ、当該開発区域に係る開発行為の着手からその完了後五年を経過した日までに当該設備又はその附属設備の設置のための工事に着手したものをいう」と定義しています。

 続く第2号は「附属設備」の定義を示しますが、次の第3号に進みましょう。同号は「再生可能エネルギー源」として太陽光、風力、バイオマスの3つをあげています。

 第4号は「開発行為」を「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、実施主体、実施時期又は実施箇所の相異にかかわらず一体性を有するもの(当該行為に係る土地の面積の合計が〇・五ヘクタールを超えるものに限る。)をいう」と定義します。0.5ヘクタールというのは広すぎないかという気もしますが、どうなのでしょうか。

 続く第5号は「開発区域」の定義を、第6号は「総発電出力」の定義を示しています。

 同条例の第3条は、再生可能エネルギー地域共生促進税の課税物件および納税義務者を「再生可能エネルギー発電設備(県の区域内にその全部又は一部が所在するものに限る。)に対し、その所有者に課する」と定義しています。但し、次のものは非課税となっています。

 ①「国又は地方公共団体が所有する再生可能エネルギー発電設備」

 ②「国、地方公共団体又は土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社をいう。)により開発行為が行われた区域に設置された再生可能エネルギー発電設備」

 ③太陽光を再生可能エネルギー源とする再生可能エネルギー発電設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、家屋(住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。以下同じ。)の屋根その他の当該家屋を構成する部分にその全部(パワーコンディショナを除く。)が設置されたもの」

 ④「再生可能エネルギー発電設備及び附属設備の全部が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される場合における当該再生可能エネルギー発電設備

 ⑤「再生可能エネルギー発電設備及び附属設備の全部が農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画に基づき使用される場合における当該再生可能エネルギー発電設備

 ⑥上記①〜⑤にあげられるものの他、「これらの号に準ずるものとして市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される再生可能エネルギー発電設備

 第4条は課税地に関する規定、第5条は賦課期日(「当該年度の初日が属する年の一月一日」)に関する規定です。

 第6条第1項は、再生可能エネルギー地域共生促進税の課税標準を「賦課期日現在における総発電出力(その値に一キロワット未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた値)」としています(第2項以下は省略します)。

 そして、第7条は太陽光発電設備に対して課する再生可能エネルギー地域共生促進税の税率を定めています。原則として「総発電出力一キロワットにつき、六百二十円」とされます(同条にはただし書きもありますが、省略します)。

 続く第8条は「風力を再生可能エネルギー源とする再生可能エネルギー発電設備に対して課する再生可能エネルギー地域共生促進税の税率」を、原則として「総発電出力一キロワットにつき、二千四百七十円とする」と定めています(同条にもただし書きがありますが、省略します)。

 次に、第9条は「バイオマスを再生可能エネルギー源とする再生可能エネルギー発電設備に対して課する再生可能エネルギー地域共生促進税の税率は、総発電出力一キロワットにつき、千五十円とする」と定めています。

 第10条は「再生可能エネルギー地域共生促進税の納税義務がある再生可能エネルギー発電設備の所有者」の申告義務を定めており、第11条は普通徴収(租税法学にいう賦課課税方式)を定めています。

 第12条以下は省略しますが、附則の第3項に「この条例は、施行日から起算して五年を経過した日に、その効力を失う」と定められている点に注意しておきましょう。また、附則の第2項により、同条例の施行日前に「開発区域において再生可能エネルギー発電設備又は附属設備の設置のための工事に着手したもの」、「施行日前に再生可能エネルギー発電設備又は附属設備の設置を目的とした開発行為に着手した開発区域に所在するもの」および「施行日前に再生可能エネルギー発電設備又は附属設備の設置以外の目的で開発行為に着手し、かつ、施行日前にその目的が再生可能エネルギー発電設備又は附属設備の設置に変更された開発区域に所在するもの」については適用されないことも注意しておくべきことです。

 条例の規定からだけではすぐにわからないのですが、上記朝日新聞朝刊記事には、発電設備の「所有者から毎年、営業利益の20%程度に相当する額を徴収する」と書かれています。

 今後、他都道府県などに同様の課税の動きがみられるようになるかどうかはわかりませんが、注目していこうと考えていますが、この新県税が2024年4月1日から賦課徴収されるようになるからといって、直ちに化石エネルギーから再生可能エネルギーへの転換が阻害されるとは言えないでしょう。むしろ、再生可能エネルギーであっても環境破壊などが起こりうるという現実こそ、見つめた上で反省すべき点です。

 

 追記(2024年2月15日):「再生可能エネルギー地域共生促進税条例の施行期日を定める規則」〔令和5年12月1日宮城県規則第80号。宮城県公報第459号(令和5年12月1日)〕により、「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」の施行日は2024年4月1日とされています。

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iPhone15Proに変えてみた

2023年11月18日 07時00分00秒 | デジタル・インターネット

 2021年5月1日からiPhone12を使ってきましたが、昨日(2023年11月17日)の夕方にiPhone15Proに機種変更をしました。

 登場してからiPhone15とiPhone15Proを渋谷、二子玉川、梶が谷、青葉台で見ており、カメラ機能がよかったのでiPhone15Proを選んだのでした。私は、よく写真や動画を撮影するので、スマートフォンの中でもカメラの機能を重視しています。20年程前からソニーのサイバーショットを何台か購入してきましたが、iPhone12を手にしてからはコンパクトデジタルカメラを手にすることがなくなりました。iPhoneのほうが持ち運びやすいですし、4Kの動画も撮影できます。それでインターネット、メール、LINEをすることもできるのであれば、コンパクトデジタルカメラを買う必要もないと考えました。

 これからじっくりと使ってみて、ここにあれこれと書いてみたいものです。

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