ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

法令と命令は違うものですが

2023年07月25日 00時33分30秒 | 受験・学校

 日付としては昨日のことになりますが、2023年7月24日に、大東文化大学法学部法律学科の「基本法学概論A」の期末試験を行いました。

 そこで、次のような問題を出しました(かなり省略した上にアレンジしています)。

 「国の行政機関が制定する法は( ① )と総称される。( ① )はさらに、内閣が制定する( ② )と、各省大臣が制定する( ③ )および、内閣府の長が制定する( ④ )に分かれる。」

 正答は次の通りです。

 ①:命令

 ②:政令

 ③:省令

 ④:内閣府令(但し,府令も正答とする。)

 上記科目の試験では六法の参照を可としていますので、憲法や国家行政組織法を参照すればすぐに正解を導き出せます。

 ところが、①については不正解が多いのでした。政令、省令、内閣府令(または府令)がゴチャゴチャになっている解答もありましたが、どういう訳か「法令」という解答が多かったのでした。

 以前にも小テストで出題したことがありますし、解説でも「国の行政機関が制定する法は命令と総称する」旨を話しています。しかし、「命令」と書けていないのです。もしかしたら、憲法では命令のうちの政令しか登場しないので(日本国憲法第7条第1号、同第73条第6号および同第74条を参照)、わからなくなったのでしょう。しかし、法令が法律(いうまでもなく、国会が制定する法)と命令とを合わせた表現であることを知っていれば、すぐに正解は導き出せるはずです。法学を専攻する学生であれば、法令の意味はすぐにわかるはずである、と思っていたのですが、そうではないのでしょうか。


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