ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

条文の読解ができていない

2023年01月30日 07時00分00秒 | 受験・学校

 このブログにも何度か記したことを、再び記します。

 先日、行政法の期末試験を行いました。

 2月に追試があるので、ここでは期末試験の内容を明かすことはできませんが、試験の場だから焦ったりしているのか、それとも普段から条文を読む習慣が付いていないのか、条文の読解が全くできていない学生が少なからず見受けられます。

 私は、別に試験問題に地雷を仕掛けていません。普段からしっかりと読んで勉強していれば理解できるはずですし、しっかり読めるはずです。

 しかし、「どのようにすればそのような読み間違いができるのか?」と思えるような解答が頻発しました。どう考えても「その場面の話ではないだろう!」、「明らかに●●のことを規定しているのであって、問題文にある▲▲のことではないぞ!」と言いたくなるようなものばかりなのです。条文を読む習慣が付いていないこと、法律学における基礎中の基礎の概念を理解していないこと、その双方がリンクしているのです。

 私は、講義の場において、「◆◆法第▼▼条はこのように読む」、「□□法○○条と◎◎条とを比べれば、○○条にいう『★★』の意味は『**』である」と言います。私は、大事な点は何度でも繰り返します(「一度しか言わない」という教員の方も少なくないかもしれませんが、私自身の経験からして、そのような意地悪はできません)。

 普段から条文を読む。

 法学部生にとって、非常に大事なことです。

 今から10年以上前に書いたものですが、「法律学の勉強の仕方(その2) まずは条文を読む」もお読みください。


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