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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

NO.3 『世界人権宣言』

2011年11月18日 13時45分55秒 | Weblog
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≪世界人権宣言≫

1948年の国連総会で採択された宣言

前 文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と
 平等で譲ることのできない権利とを承認することは、
 世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじつた野蛮行為をもたらし、
 言論及び信仰の自由が受けられ、
 恐怖及び欠乏のない世界の到来が、
 一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として
 反逆に訴えることがないようにするためには、
 法の支配によつて人権を保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、
 国際連合憲章において、
 基本的人権、人間の尊厳 及び価値 並びに男女の同権についての
 信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで
 社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、
 国際連合と協力して、
 人権 及び基本的自由の普遍的な尊重 及び
 遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、
 この誓約を完全にするために最も重要であるので、
 よつて、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、
 この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、
 加盟国自身の人民の間にも、
 また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、
 これらの権利と自由との尊重を指導
 及び教育によつて促進すること
 並びにそれらの普遍的 かつ効果的な 承認と遵守とを 
 国内的 及び国際的な 漸進的措置によつて
 確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが
 達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第1条
    すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
    かつ、尊厳と権利とについて平等である。
    人間は、理性と良心とを授けられており、
    互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。
第2条
    1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上
      その他の意見、民族的 若しくは社会的出身、財産、門地
      その他の地位 又はこれに類するいかなる事由による差別をも
      受けることなく、この宣言に掲げる
      すべての権利と自由とを享有することができる。
    2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、
      信託統治地域であると、非自治地域であると、
      又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、
      その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づく
      いかなる差別もしてはならない。
第3条
    すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条
    何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。
    奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第5条
    何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは
    屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第6条
    すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、
    人として認められる権利を有する。
第7条
    すべての人は、法の下において平等であり、
    また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。
    すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、
    また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、
    平等な保護を受ける権利を有する。
第8条
    すべて人は、
    憲法又は法律によつて与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、
    権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第9条
    何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第10条
    すべて人は、自己の権利及び義務 並びに自己に対する刑事責任が
    決定されるに当たつて、独立の公平な裁判所による
    公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第11条
    1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要な
      すべての保障を与えられた公開の裁判において
      法律に従つて有罪の立証があるまでは、
      無罪と推定される権利を有する。
    2 何人も、実行の時に国内法 又は国際法により
      犯罪を構成しなかつた作為 又は
      不作為のために有罪とされることはない。
      また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より
      重い刑罰を課せられない。
第12条
      何人も、自己の私事、家族、住居若しくは通信に対して、
      ほしいままに干渉され、又は名誉 及び
      信用に対して攻撃を受けることはない。
      人はすべて、このような干渉
      又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第13条
    1 すべて人は、
      各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
    2 すべて人は、
      自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第14条
    1 すべて人は、迫害からの避難を他国に求め、
      かつ、これを他国で享有する権利を有する。
    2 この権利は、専ら
      非政治犯罪 又は国際連合の目的 及び原則に反する行為を
      原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第15条
    1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
    2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又は
      その国籍を変更する権利を否認されることはない。
第16条
    1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教による
      いかなる制限をも受けることなく、
      婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。
      成年の男女は、
      婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
    2 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の
      自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。
    3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であつて、
      社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第17条
    1 すべて人は、
      単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
    2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第18条
    すべて人は、
    思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。
    この権利は、宗教又は信念を変更する自由 並びに単独で 
    又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝
    及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。
第19条
    すべて人は、意見及び表現の自由を享有する権利を有する。
    この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由
    並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、
    情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第20条
    1 すべての人は、
      平和的な集会及び結社の自由を享有する権利を有する。
    2 何人も、結社に属することを強制されない。
第21条
    1 すべての人は、
      直接に又は自由に選出された代表者を通じて、
      自国の政治に参与する権利を有する。
    2 すべて人は、
      自国においてひとしく公務につく権利を有する。
    3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。
      この意思は、
      定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。
      この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、
      また、秘密投票 又はこれと同等の 
      自由が保障される投票手続によつて行われなければならない。
第22条
    すべて人は、
    社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、
    かつ、国家的努力及び国際的協力により、
    また、各国の組織及び資源に応じて、
    自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない
    経済的、社会的及び文化的権利の実現を求める資格を有する。
第23条
    1 すべて人は、
      労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、
      及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
    2 すべて人は、
      いかなる差別をも受けることなく、同等の労働に対し、
      同等の報酬を受ける権利を有する。
    3 労働する者は、すべて、
      自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する
      公正かつ有利な報酬を受け、
      かつ、必要な場合には、
      他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
    4 すべて人は、
      自己の利益を保護するために労働組合を組織し、
      及びこれに加入する権利を有する。
第24条 
      すべて人は、
      労働時間の合理的な制限 及び定期的な有給休暇を含む休息
      及び余暇をもつ権利を有する。
第25条 
    1 すべて人は、
      衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、
      自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利
      並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢
      その他不可抗力による生活不能の場合は、
      保障を受ける権利を有する。
    2 母と子とは、特別の保護 及び援助を受ける権利を有する。
      すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、
      同じ社会的保護を受ける。
第26条 
    1 すべて人は、
      教育を受ける権利を有する。
      教育は、少なくとも初等の 及び基礎的の段階においては、
      無償でなければならない。
      初等教育は、義務的でなければならない。
      技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、
      また、高等教育は、能力に応じ、
      すべての者に ひとしく開放されていなければならない。
    2 教育は、人格の完全な発展 並びに人権 及び基本的自由の尊重の
      強化を目的としなければならない。
      教育は、 
      すべての国 又は人種的 若しくは宗教的集団の相互間の理解、
      寛容 及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、
      国際連合の活動を促進するものでなければならない。
    3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第27条 
    1 すべて人は、
      自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、
      及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
    2 すべて人は、
      その創作した科学的、文学的 又は美術的作品から生ずる
      精神的 及び物質的利益を保護される権利を有する。
第28条 
      すべて人は、
      この宣言に掲げる権利及び自由が 完全に実現される社会的
      及び 国際的秩序に対する権利を有する。
第29条 
    1 すべて人は、
      その人格の自由 かつ完全な発展が
      その中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
    2 すべて人は、
      自己の権利及び自由を行使するに当たつては、他人の権利
      及び自由の正当な承認
      及び尊重を保障すること
      並びに民主的社会における道徳、公の秩序
      及び一般の福祉の正当な要求を満たすことを専ら目的として
      法律によつて定められた制限にのみ服する。
    3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、
      国際連合の目的 及び原則に反して 行使してはならない。
第30条 
    この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、
    この宣言に掲げる権利 及び自由の破壊を
    目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を
    行う権利を認めるものと解釈してはならない。



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つづく。


NO.2 『対日講和条約・第一章』

2011年11月18日 13時41分22秒 | Weblog
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≪対日講和条約・第一章≫

日本国との平和条約 
1951(昭和26)年9月8日、サンフランシスコで調印 
1951年11月28日、日本国批准書寄託 
1952(昭和27)年4月28日、午後10時30分発効

第一章 平和

第一条〔戦争の終了・主権の承認〕

(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところにより
   この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。


                       




★★★★★  元々主権国家であった日本は、
       戦後も
       主権国家として歩むことを、
       並びに
       完全な主権在民の国家であることを、
       連合国に承認されている。

(この時点で"上から目線の罠"が仕掛けられている。)





NO.1 『奴隷解放宣言(米国)』

2011年11月18日 13時39分30秒 | Weblog
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≪奴隷解放宣言(米国)≫

 さきに西暦1862年9月22日に、大統領により、
 左記の事項を含む布告が発せられた。

 「西暦1863年1月1日に、
 合衆国にたいし謀叛の状態にある州 あるいは州の指定地域のうちに
 奴隷として所有されているすべての人々は、
 その日ただちに、またそれより以後、永久に自由を与えられる。
 合衆国陸海軍の権威をも合せ持つ合衆国行政政府は、
 かかる人々の自由を承認し保護するであろう。
 またかかる人々が、その実際の自由を得んためにする努力を抑制する
 いかなる行動にもでないであろう。
 行政首長は、前述の1月1日に、
 当日合衆国にたいし謀叛の状態にある人民のいる州
 および州内の特定地方があるならば、
 かかる州および地方を布告によって指定するであろう。
 州あるいは州民にして当日合衆国国会に、
 州の有権者の大多数の投票による選挙の結果
 選出された議員による代表者を、
 誠意をもって派遣している事実がある場合、
 それを覆えすほどの強い証言がない限り、
 それは、同州および同州民が、合衆国にたいして、
 謀叛の状態にはないという決定的な証拠とみなされるであろう。」 
 故にここに合衆国大統領エイブラハム・リンコーンは、
 合衆国の権威と政府にたいする実際の武装叛乱の時に際し、
 合衆国陸海軍の総指揮官として、予に与えられた権限により、
 かつまた該叛乱を鎮圧するための適当にして必要なる戦争手段として、
 本日、西暦1863年1月1日、
 合衆国にたいして、現在謀叛をなしている人民のいる州と州内の地方とを
 左に指定し命令する。
 すなわち
 アーカンソー州、テクサス州、ルイジアナ州
(聖バーナード、プラケミンズ、ジェファソン、聖ジョウン、聖チャールズ、
 聖ジェイムズ、アセンション、アサンプション、テールボン、ラフーシュ、
 聖メアリ、聖マーチン、ニューオーリアンズ市を含むオーリアンズ、
 等の数区は除外す)、
 ミシシッピ州、アラバーマ州、フロリダ州、ジョージア州、
 サウス・カロライナ州、ノース・カロライナ州、ヴァージニア州
(ウェスト・バージニアと称されている48郡
 およびバークリ、アコマック、ノザンプトン、エリザベスシティ、ヨーク、
 プリンセス・アン、ノーフォーク市
 およびポーツマス市を含むノーフォーク等の諸郡は除外す)
 これらの除外された地方は現在のところ
 本布告が公布されなかった場合と全く同様に取扱う。
 前記の権限により、また前記の目的のために、
 以上に指定した州および州内の地方において
 奴隷として所有されているすべての者は、自由であること
 また今後自由なるべきことを予はここに命令し宣言する。
 また合衆国陸海軍の権威を合せ持つ合衆国行政政府が、
 上記の人々の自由を承認し、これを支持することを予は命令し宣言する。
 予は、さらにかくの如く自由と宣言せられた人々にたいし、
 不可避なる自己防衛ならざる限りは、あらゆる暴力を避けるように命令する。
 そして許された時には、あらゆる場合に、適当な賃金のために
 忠実に労働するよう勧告する。
 予はさらにかかる人々にして適当な条件を備えている者は、
 合衆国の軍務に迎え、守備隊要塞、陣営、駐屯所、その他の場所に、
 またわが軍のあらゆる種類の艦船に就役せしむべきことを宣言し告知する。
 真に正義の法と信ぜられ、憲法により軍事上の必要手段として許されている
 この法律にたいして、予は、人類が思慮諒察ある判断を下さんことを、
 全能の神が恵のうちに嘉し給うことを、切願する。
 以上の証拠として予はここに署名し、合衆国の国璽を捺さしめる。