2016年10月31日に,被告・椎山賢治会長(松浦市議会議員)らに露骨に肩入れした長崎地裁佐世保支部の不当判決を受けた,おおとり運送分会は,組合員10人が逆転勝訴と早期解決をめざして,控訴しました。
椎山賢治会長による組合員の解雇を有効とした判決は,解雇の有効性を判断するにあたり,「企業主には、職業選択の自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められているのであり,企業の存続を強制することはできない。」と述べるのみで,労働者の権利については一顧だにしないものとなっています。これでは,資金力のある経営者は,会社ごと潰せば,労働組合を壊滅することができます。
長崎地裁佐世保支部の判決は,全国で労働者の処遇向上と職場の民主化のためにたたかっている労働組合の活動に,負の影響を与えるものであり,おおとり運送分会は,必ず逆転勝訴を勝ちとろうと,決意しています。
口頭弁論は下記の日程で行われます。意見陳述を組合員と弁護団から行う予定です。ご多忙中ではありますが、多くの皆さんの参加で傍聴席を埋め、組合員を激励くださいますようお願いします。
3月3日(金)
10時30分~ 福岡高裁門前集会
11時~ 口頭弁論(おおとり運送分会と弁護団から1人ずつ意見陳述を行います)
11時30分~ 報告集会(パインビル2階会議室)