オーナーの椎山賢治による,組合つぶしを目的とした、おおとり運送の廃業・解雇とたたかう建交労おおとり運送分会の裁判は,被告椎山らに露骨に肩入れした長崎地裁佐世保支部の不当判決が昨年10月31日に下されました。
逆転勝訴,早期解決をめざし,10人の組合員が控訴したおおとり運送分会は,3月3日に控訴審の第1回口頭弁論に臨み,裁判は即日結審しました。
3月3日の法廷では,中村清彦分会長と梶原恒夫弁護士が口頭で意見陳述を行いました。
中村分会長は「杜撰な放漫経営によるツケを労働者に負わせ,組合が出来たからとまともな交渉もせずに会社ごと潰してしまう,こんな椎山会長のやり方を追認した長崎地裁佐世保支部の判決には,おおとり運送の労働者だけでなく,多くの労働者が不安を感じている」「本件のような廃業・解雇のやり方は,地域社会にとっても,経済社会の発展にとっても,百害あって一利なし」と,福岡高裁に公正な立場での判断を求めました。
梶原弁護士は,一審判決はそもそも解雇権濫用法理(労働契約法16条)について一切考慮されておらず,解雇権濫用に関する理解に誤りがあることをまず指摘しました。更に,廃業の決定に当たり,椎山らはキャッシュフローの分析を行っておらず,地裁も事業継続性に係わる適正な財政評価を行っていないことを指摘し,おおとり運送の存続不可能性を簡単に認めた一審判決の判断は決定的に誤っている旨を強調しました。
判決言い渡しに際しての行動を下記の日程で行います。
◎日程 5月31日(水)
12時40分~ 福岡高裁門前集会
13時10分~ 判決言い渡し
13時30分~ 報告集会