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【速報】著作権延長寸前映画の訴訟で所有者側が敗訴

2006-07-11 23:48:40 | 著作権
当然といえば当然の判決。

本来著作物は一定期間経過後はパブリック・ドメインとするのが普通。著作権法が制定された当初の法の趣旨にかなう。未来永劫著作権者が所有するという考え方は根底から誤っている。

収益をすべて独占し、社会への還元を怠っている者たちに未来はない。


読売新聞2006年7月11日付記事より引用

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廉価DVD訴訟、53年映画は著作権消滅…東京地裁

 映画「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の廉価版DVDの販売を巡り、著作権の所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」(米国)が、東京都内の販売会社を相手取り、販売差し止めの仮処分を求めていた裁判で、東京地裁(高部真規子裁判長)は11日、「著作権の保護期間は満了している」と述べ、申し立てを却下する決定をした。

 名作の当たり年とされる1953年公開作品については、保護期間が50年か70年かを巡り業界で見解が分かれていたが、著作権は切れたとする初の司法判断が下された。
(後略)