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【憲法】スッキリ憲法9条 お母さんのためのケンポウ9条

2017-08-19 13:44:42 | そうだったのか憲法9条

お母さま方に、ご理解していただくために、憲法9条を次のように書き換えてみました(太字箇所)注)私とは、これを読まれるお母さまのことです。

 

 「憲法9条 私は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」

 

さて、お母さん方にお伺いします。

 Q.「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?

 それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。

  A. でもご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては(の場合には)」と条件がついています。ですから、それ以外の場合では包丁を持つことは可能ですよ。

  あなたが二項で、「前項の」と書き始めた時は、一項の(条件付き放棄論)は頭に残っていたはずです。ところが、書いた文章は、ついメモ書きになってしまった。つまり「包丁」の前に「そのための」という言葉を書き損ねたのだと考えられませんか?

 

  <包丁は、・・・・どっち?>

ところで、包丁で人を殺すこともできます。「だから、包丁は殺人の道具だ」と決めつけて放棄しますか? 包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。

要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけのただの道具」です。これをどのように使うか、用い方を決めるのはそれを握った「ひと」ですよね。殺人的に使うか、平和的に使うかは「あなた」次第というわけです。

自衛隊も道具です。「人殺し」と言って問題となりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあります。自衛隊を(戦車も大砲も)自衛のために使えば良いのではないでしょうか。我が国では、自衛隊のトップは、内閣総理大臣(国民から選ばれた文民)です。

 

◎2項の初めの「前項の目的を達するため」の文言は、第一項と二項を繋げる文言です。、一項と二項を分離したり、それを無視したりするのは、正しい読み方とはいえません。 

  あなた(スッキリ!) 家族もニコニコ^^


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