やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

海上保安庁に捜査・逮捕権付与へ…閣議決定する方針

2012-02-21 17:03:44 | 日記
海保に捜査・逮捕権付与へ…離島での不法侵入等

 政府が2010年の沖縄県・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件などを受け、
今国会に提出する海上保安庁法と外国船舶航行法の改正案の概要が判明した。

 海上保安庁の警察権を強化し、遠方の離島で不法侵入などがあった場合には、
警察官に代わって海上保安官が捜査や逮捕ができる規定を設ける。

 対象とする離島は、尖閣諸島ほか・・・。

 政府は両法改正案について近く閣議決定する方針。

 現行の海上保安庁法は、海保の警察権の対象を「海上における犯罪」に限定している。警察が離島に到着するまで時間がかかることから、海保の警察権を拡大することにした。
読売新聞 2月21日(火)14時35分配信

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 やっと、一歩前進! 

「尖閣諸島を守ろう」署名活動の成果がやっと実りそうである。

だが3つの請願のうち2つ

1.漁民の安全のための施設(灯台や避難港)をつくること。と、
3.海上自衛隊が領海警備出来るよう法律を作ること。

は、含まれていない。

 「中国を刺激しない方がいい」という意見があるが、自国の領土を守るのに、誰にためらう必要があろうか。当たり前であろう。

 しっかり守ろうとしないから、相手国の侵入を誘発するのである。

 今だに中国は、挑発行為を繰り返しているのをみれば、明らかであろう。
米国なら、即撃沈だろう。

 しっかり守っていればこそ、相手国も手を出さず、お互い平和(戦無期間)が続く。
つまり抑止力である。これがあればお互いの国民は安心して生業に勤しむことができる。
 だからこそ、領土を守るためには、相当な費用を注ぎ込まなくてはならない。
 
 ところが、我が国は、年々防衛予算は減少している。隣国はUPし続けているというのに・・・





「竹島」・・・李承晩ラインの記憶

2012-02-18 23:15:58 | 日記
私は、子供の頃、北九州市八幡区(当時は、八幡市)に住んでいました。

 玄界灘に面した都市です。近くには、戸畑、門司、下関、博多、長崎、島根と・・漁港の町があります。

 当時、ラジオやテレビで、「また、日本の漁船が韓国に拿捕されました。理由は李承晩ラインを超えたということです。」というニュースが頻繁にありました。

「拿捕」と「李承晩ライン」の音声は、いまだに深く耳に残っています。

亡くなられた漁船員もいて、「なんてひどい事をするのだろう」と子供心に思っていました。

 それから、50年。

 李承晩ラインと竹島に関する情報を知るにつれ、韓国の遣ってきたことが、「可笑しい」と思う様になりました。

 今回、頑固者さんの「竹島資料館」レポートは、私の考えが間違いないものであることを確認させてくれるものとなりました。



「法は守るためにある。法は守らなければならない。法を守ることは正義である。」

「国土(領土=家)の安定あってこそ、国民の安心・安眠は得られる」

「寸土を取られて怒らない国民は、やがて本土をも取られる」

・・・今では、竹島問題(領土問題)が心配で、発言するようになりました。



ところで、私は普段、黄土色のリボンをつけています。(↑)

これは、北方領土の復帰を願うリボンです。

 他にはリボンが無いので、「竹島」「尖閣諸島」をも含めて、領土を守りたいという意思表示のためです。
 


 話が反れますが、野田総理大臣は ブルーリボンをつけています。

 熊本も拉致被害者がいます。松木 薫さんです。

 救出の署名活動や会合の時は、私も付けていきます。

黙っていては、正義は隠れてしまいますから・・・

リボンの付け始めは意識しましたが、すぐ慣れました。

島根県松江のネットフレンドから、「竹島資料館」のレポート

2012-02-17 21:41:09 | 日記
 去年の旅行で、時間があれば行きたかったところだけに、このレポートはとても嬉しいです。

 頑さんは、半日かけて館内を見て回ったそうで、頭が下がります。

 説明は明快スッキリ!是非ご覧下さい。
↓                           

2月22日は【竹島の日】。                       
それに先立ち、松江竹島資料室で「平成24年竹島の日特別展」があった。
                         
韓国が何故竹島に拘るのか?本当はどちらの領土なのか?

半日かけて、じっくり調べてみた。                          

一番の問題は「李承晩ライン」にある。                     

1952年(昭和27年)1月18日日韓国交正常化に向け第1回日韓会議が

始まろうとした時、当時の李承晩大統領が朝鮮半島周辺の公海に主権を宣言

いわゆる、李承晩ラインである。                     

このライン内は韓国の主権が及び、ライン内の地下資源は水中を泳ぐ魚も

韓国のものであり他国の漁船はその中で勝手な漁業は許されないとゆうものだった。

           
1945年9月、GHQの指令である「マッカーサー・ライン」により 竹島での漁は

出来なくなってしまった。
          

1952年4月 サンフランスシスコ平和条約発効に伴い「マッカーサー・ライン」は

廃止されたが、日本漁船が韓国領海3カイリ近くまで出漁してくるものと危惧し

条約発効直前に李承晩ラインを宣言した。

【鬱陵島と竹島】  
竹島が発見された正確な年月は不明だが和4年(1618年)頃から、米子の

大谷勘吉、村川市兵衛という人が幕府から許可を得て、鬱陵島へ渡りアワビ、アシカ

等の漁猟、木材の採伐などを行っていた。竹島はその寄港地として利用され

分元年(1661年)頃から正式に幕府の許可を得渡航するようになった。

その後、江戸幕府は朝鮮との争いの為、鬱陵島への渡航を禁止したが竹島は渡航を禁じて無かった。
明治時代になり日本人の鬱陵島への渡航が再び始まる。

当時、日本船と韓国船の漁業には、決定的な技術の差があり それを恐れた事と

対日平和条約発効によって撤廃されるマ・ラインを恐れた処置であった。

実は、マッカサーラインは日本漁船の操業範囲制限したもので韓国とは無関係な

ものであった、それを勘違いし日本漁船の自由な操業が可能になる前に

日本から入手した漁業資源の情報を元に東シナ海の好漁場を取り込んだ

李承晩ラインを宣言した。                                             

総司令部は、公海における日本の漁労活動は総司令部の命令によってのみ管理

されるとし、韓国の日本漁船の拿捕を禁止したが、韓国はマ・ラインを越えた事を

根拠に拿捕を繰り返した。
         

1952年1月18日李承晩ライン宣言について、日本政府以外にも米国政府と中華民国

政府(台湾)そして、英国政府が 韓国政府に抗議文を送付した。

アメリカと日本に否定され主権のを撤廃し、次には漁業管轄権を主張したが

此れも日韓会談で否定されたため、韓国は安全保障を掲げて「平和線」とゆうもの

を登場させた。韓国政府が「平和線」とゆう呼び名で初めて公式に使用したのは

皮肉にも日本船大量拿捕を開始した時期にあたる1953年9月11日の事であった。 

竹島は、その総面積は21万㎡で東京ドーム五倍の広さがあり島は、飲料水にも乏しく人の常住には適しませんが、島の一帯は南から対馬海流と北からのリマン寒流の接点になっており、魚介藻類の種類、数量共に豊富にある。 
                      

竹島資料館の1Fで、関連展示で「竹島に行った船」の設計図やら、古文書をはじめ写真、パネルなど、膨大な量の資料が
沢山置いてあります。                    
何処から手を付けていいのか分からず職員のアドバイスを聞きながら受けながらの閲覧であった。            
                  
島根県県議会が2005年3月16日【竹島の日条例案】を本会議で可決、成立した。

更に、条例案を受け竹島議連は政府に対し「竹島の日」を制定 国際司法裁判所

への提訴などを要請する考えを表明した。                        
                                       韓国は、条例制定に猛反発 1989年島根県と姉妹提携した慶尚北道の李知事は

「警告にも関わらず、妄動を犯した事は友好・信頼関係を維持する意思がない」と

声明を出し 島根県との断交を通知 条例を批判した。                 

2006年「竹島の日」を迎え、島根県や県議会が領有権の早期確立に向け、

記念式典とフォーラムを開いた。

式典には、260人が参加、県が案内状を出した外相や農水相、水産庁長官は

顔を出さず欠席、代理出席や祝電を送るに留まった(怒) 

                                       
会場の、県民会館と県庁前では、韓国の市民団体が条例撤回を求め抗議活動を

展開した、政治団体の街宣もあり 大混乱。                   
        

竹島の日から3ヶ月後、県議会は再び動き「竹島・北方領土返還要求運動島根県民

会議」とともに領土権早期確立と政府内の所管組織設置や啓発活動を求める

国会請願を、衆参両院に提出した。

 請願は6月本会議で起立採決され賛成多数で採択された。

                                   

軟弱極まりない日本政府とは違い島根県民は啓発活動や民間団体に活動も

活発になり独自の活動を展開中である。
         

半日そこらで、結論をだすのは容易な事ではありません・・・が・・・。

私は、ある程度の確信が得られました。                           
                                       
此れからは、あくまで私個人の意見であり感想です

正論と思われるも良し、異論と唱えれられるも良しです 

判断は、読んで頂いた各自にお任せします                                                           

竹島は、日本領土です・・・その理由を下記に列記します。                                                 
※  日本は古くから竹島の存在を認識していた。

   各種の文献や地図で確認出来ます。最も代表的な長久保赤水の 

   「改正日本輿地路程全図」1779年に的確に記載している。
           

※  日本は鬱陵島に渡る船が寄港地、魚採地として利用している事

   更に17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止したが竹島の渡航は禁止してません。
        

※  韓国が自国の主張の根拠としている「安龍福」の供述には疑問が?

   韓国側の文献によれば安龍福は、来日した際 鬱陵島、竹島を朝鮮領とする

   旨の書契を江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取った

   と供述したとしてます。安龍福が1693年と1696年に来日した記録は

   ありますが書契を与えた記録はありません。

   更に、韓国側の文献によれば、安龍福は1696年来日の際鬱陵島に多数の

   日本人が居たと供述してますが、この時すでに鬱陵島への渡航は禁止していた。
                                      
※  日本政府は、1905年竹島を島根県に編入し竹島を領有する意思を確認。
                                     
※ サンフランシスコ平和条約起草過程で韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を

   含めるよう要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否されて

   いる。(日本が放棄すべき地域は,済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮と規定
                                       
※竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として扱われ日本領土として

   扱っていた。

まだ、沢山ありますが私は此れだけでも、十分竹島が日本領土と確認認識できました。
                                                
最後に、竹島の領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託する事を提案してますが、韓国は此れを拒否してます。

国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求める合意があって

仮に、日本が提訴しても韓国側はこれに応じる義務は無く(怒)韓国側が自主的に

応じなければ管轄権は設定されません。

                                       
其れを逆手にとり、韓国が行う竹島の所有権の主張、漁業従事、巡視船に対する

射撃、構築物の設置など好き放題・・・それを指を咥えて何も言わない軟弱政府

もはや、話し合いでの解決などありえません。激怒!


それと、気になる事が1つ・・・竹島問題は、韓国市民の総意とは考え難い???

何やら・・・怪しげな・・・政治団体が見え隠れする気がする。

思い過ごしであって欲しいですね。

以上、不完全ながら 竹島問題についての報告です。

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 来る22日は、島根県主催の「竹島の日」記念行事が予定されています。

 我が国は、アジアでいち早く法に基づく近代国家を築きました。その国にいる私たちは、正論を貫く姿勢を堂々と示したいところです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 私(写真)普段は、黄土色のリボンをつけています。(↑)

これは、北方領土の復帰を願うリボンです。

 他にはリボンが無いので、私としては「竹島」「尖閣諸島」をも含めて、領土を守りたいという意思表示のためにつけています。
 領土の安定無くして、国民の安眠はありませんから・・・

 ところで・・・野田総理大臣は ブルーリボンをつけています。今まで、こんなに長期にわたってそれを付け続けた閣僚はいません。

 熊本も拉致被害者がいます。松木 薫さんです。

 救出の署名活動や会合の時は、私も付けていきます。

リボンの付け始めは意識しましたが、慣れてきました。

乞う、一読→「自治基本条例に反対する市民の会」講演より

2012-02-06 17:52:01 | 日記
>『外国人参政権、首長も議員も自由に操作される』 
 

自治基本条例とは「その都市ならではのまちづくりのルールを決める」という理由で各地で制定・検討されている。

 しかしこの自治基本条例には多くの問題「それも反日的・反国家的な目的に利用されている(市民の会村田代表)」点が指摘されている。

高崎経済大学の八木秀次教授は「この自治基本条例は『まちの憲法』すなわち最高規範性を有する条例とされ、これに反する過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来にわたってその内容に縛られる」という。一度制定されてしまったら手遅れだというのだ。

例えば「国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去出来てしまう。すでに神奈川県大和市の条例には『市長及び市議会は在日米軍厚木基地の移転が実現するように努めるものとする』と規定されている」と指摘。国が決めたことを自治体が独自の判断で覆すことができるのだ。





外国人参政権反対の立場で活動を続けてきた市民の会村田代表は「国政が停滞していることをよそに、地方自治体において着々と反国家反日売国条例が成立しております。これは形を変えた外国人参政権であります」と指摘、昨年川崎市議会で制定さた住民投票条例がその一つの例である。

「川崎市議会が永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立」
また市民の会は「そもそもこの自治基本条例は自治労が主体となって制定を推進し、策定を指導しているのも自治労系の研究者であるため、自治基本条例は外国人参政権だけでなく他にも多くの危険がある」と指摘し、その証拠として自治労政策集2009~2010を示した。


その政策集には「政策提言1 市民自治の実現と自治体改革」

【自治体】

① さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。

⑦ 常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。と明記されている。

 この中で最も大きな問題点は「市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみ」の部分である。
 この点について村田代表は「一般市民は仕事や生活で手いっぱいです。また、市政への 関心もそれほど高くなく、一般人が政治活動などする時間はありません」と述べ、その結果いわゆる『プロ市民』(職業的左翼活動家)が「市民」と称して政治活動を行うことになる。一般市民は何も知らない間に特定の人たちの間だけで都合の良いようにされてしまう。八木教授は「首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPOや市民団体を名乗って直接政策設定に関与してくる」と指摘する。

 また驚くべきことに「東京都板橋区では区長は就任の際に『この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印しなければならない』ことが構想されている」というのだ。

この危険な自治基本条例は既に多くの自治体で制定されており「検討していない自治体はない(村田代表)」というほど広まってしまっている。



「自治基本条例に反対する市民の会」はその活動目的を「自治基本条例をはじめとする反日的・反社会主義的・反国家的な条例に反対すること」とし積極的に活動を行っていく。

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 熊本県内では、大津町、熊本市、合志市、西原村で既に制定され、その他の市町村でも制定に向けて、動いています。

 皆様の市や町のホームページをご覧下さい。或いは、議員さんに問い合わせてみてください。

 ご注意点)前文を読んでみると、「まちづくり=町おこし」の印象を受け、「よかじゃんか、よかよか・・・」という頭で読み流してしまいがちですが、自治条例ですから、自治とは何か、を念頭に置いて再度読んでみてください。

     
 注目箇所は、先ず、定義(住民、市民とは?)です。
・・・あれ!?って感じるはずです。

自治の自とは、国民=日本人=日本国籍を持って、地方(市、町、村)に住むひとのことでしょう! 行政区に於いて、その国民=住民が、自分らのために治める,
それが自治ではありませんか?

 自治は、自治です。

 自治による政策で、まちづくり(町おこし)する時には、そりゃあ、外部の人の知恵も取り入れたほうが、参考にはなるでしょう。また、そうした方がより良いものが出来るでしょう。

 ところが、今、制定され(た又は、ようとしている)自治条例は、市政(自治)と「まちづくり」をたくみにごちゃまぜにしており、いきなり市民の定義をしています。

 その定義とは・・・市民とは、いづれかに該当。

ア 住民 
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 
ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

です。市政に、「隣町や県外から来る人、更には外国人にも「わが町」の政治に口出しをしてよい」といっているのと同じではありませんか? 可笑しいでしょう!

 つまり、この条例を積極的に制定しようとする者の考え(思想)が、表明されているわけです。

 そのことをしっかり見抜いておく必要があります。


 次に、「市民」の定義を頭に於いて条例を読み進めていくと、「まちづくり」と「市政」の文字がちりばめられており、頭が混乱してきます。必ず、可笑しいなあと感じてくるはずです。

 また、新しいシステム作りを規定しています。いつの間にか、市長は外部のものの意見を尊重しなければならなくなっています。更に、自分達が選んだ議員の影が霞んでしまっています。「自治」は何処に行ったのでしょう。可笑しなことです。

 結論)現在進められている自治基本条例は、(市の最高規範と謳いながらの)毒饅頭

です。


・・・このくらいにしておきます。是非、一度 「○○市自治基本条例」を見てください。