やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

論語と名言より。民主党、トインビー、ローマ

2012-07-26 23:20:33 | 日記
 論 語 

孔子曰く、「参よ、わが道は、ひとつのことで貫かれている」
曾子曰く、「はい」
孔子退出すると、門人が「どういう意味でしょうか」と尋ねる
曾子曰く、「先生の道は忠怒である」
孔子曰く、「君子は正義に明るく、小人は利益に明るい」
      (君子は 義につき、 小人は 利につく)

 >  儒教の教えは、道徳と倫理の教え  親孝行を実践すること

子貢政を問う。
(孔)子日く、食を足し兵を足し、民之を信にす。
子貢曰わく、必ず已むを得ずして去らば、この三者に於て何れをか先にせん。
(孔子)曰わく、兵を去らん。
(子貢)曰わく、必ず已むを得ずしてして去らば、この二者に於て何れをか先にせん。
(孔子)曰わく、食を去らん。古自り皆死有り、民信無くんば立たず。

(訳)
子貢が政治の要道をを尋ねた。
先師が答えられた。「食を豊かにし、兵を充実し、民に信(道義)を持たせることだ」
子貢が尋ねた。「どうしてもやむなく捨てなければならないときに、
            この3つの中どれを先にすればよいでしょうか」
先師が言われた。「兵を捨てよう。」

子貢が更に尋ねた。「どうしてもやむなく捨てなければならないときに、
            この2つの中のどれを先にすればよいでしょうか」

 先師が言われた。「食を捨てよう。昔から食の有無にかかわらず、人は皆死ぬ
 ものだ。然し人に信(道義)がなくなると社会は成り立たない」


トインビーの言葉「12歳までに神話を教えない民族は間違いなく滅びる」

>ドイツの有名な歴史学者ランケは、
 「その民族を滅ぼすには、先ずその歴史を抹殺し、次に別の歴史を作って
 これを信奉させることだ。」と言っている。
  言い換えれば「或る民族を滅ぼすのに、手っ取り早い方法は その歴史を
 消し去ることである。結果、その民族の意識はバラバラとなり、国家意識は
 なくなり、自ずと消えてしまう。」ということである。


民主党は「国民の生活第一」のスローガンで、政権を取ったが・・・ どうか?

熊本の偉人徳富蘇峰は、昭和2年言った。
>「国が興隆するときは、理想に燃えている。生活第一は、亡国のスローガンだ」
>「国家のために命を捧げることは最も崇高なことだ」とも。

だから、どこの国のトップも、訪問国の英霊にまず詣でるのである。
 我が国日本には、それはあるか?

> ローマは、パンとサーカスで滅んでいる。
> カルタゴの滅亡 を知っているか? (8月18日のブログ参照)

 

>[寸土を取られて怒らない国は、やがて本土をも取られる]
 竹島は、侵略されてしまった。今や、対中国で尖閣諸島が危ない。
 対朝鮮では、次に対馬が危ない。対ロシアでは、北方2島はロシア領となってしまった。「沖縄は中国の領土だ。」「対馬は韓国の領土だ。」の声が出てきている。
日本本土は、どこに侵略されるのだろうか?


 沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件に対して、中国政府はの暴挙といえる対抗策や発言をして、その正体を世界にあらわにした。
>「一事が万事
>「へびは一寸でその太さを知り、人はその一言で本意を知る
   

 民主党は党の綱領が作れない。
それは、国家観が無く、反日的な団体を支援団体にもつているからである。
>「ビジョンなき民主主義ほど 恐ろしいものはない
>「国家観なき民主主義は 恐ろしい結果を招く」

熊本市自治基本条例を読んでみよう

2012-07-05 20:42:55 | 日記
 初めは、ざーと1~2ページ読んでみてください。
きっと、「よかやんね」と思われると思います。

ところが、次に、「自治条例」とであるということを考えながら、読んでみてください。きっと、何かヘンだな?と感じるはずです。

 何故なら、前文に 「市政・まちづくり」と書いてあるでしょう。
先ず、ここが、あやふや(めくらまし、ごまかし)です。市政と町つくりは、意味合いが大いに違います。

 その上で、2条の定義になっています。これは「まちづくり」的な市民の定義になっていて、「自治」でいう「自」とは大いにかけ離れています。

 細かく言うと・・・「住民とは、熊本市に・・・住んでいる人」と書いていますが、当たり前というか、小学生の辞書的説明でしかありません。詳しく書けば「日本国籍を持ち熊本市に住民票をもつ者」となるのでしょうが、自治条例と称しながら、此れではばかにしているといえないでしょうか? これでは、外国人も含まれると考えるのは当然です。
 また、市民は、「住民の他、市外者」も含まれています。国内の政治運動家、や外国の工作員(スパイ)も含まれることになります。
 
 この条例を、何年も前から係わり今も委員会で発言している某大学教授や名誉教授は、きがつかないのでしょうかね。もし、知らない振りをしているのであれば、確信犯と言わざるをえないでしょう。

市民の文字は氾濫していますが、我々の代表の議員の影がほとんど見えません。
住民投票についても、問題がありますが、割愛します。

 少し、退屈かもしれませんが、兎に角半分ほど読んでみてください。


○熊本市自治基本条例

前文  熊本市は、清らかな地下水に恵まれ、熊本城に代表される歴史遺産や様々な文化が息づく、快適な都市機能と豊かな自然が調和しているまちです。
わたしたちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、日本国憲法に保障されている個人の尊重及び法の下の平等のもと、子どもたちが大人になっても大好きなふるさとであるよう、豊かな自然等を守りながら、誰もが希望と誇りをもって心豊かに安心して暮らしていけるまちへ発展させ、次世代に引き継いでいく責任があります。  

多様化し、地方分権が進展する中、今日における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割を自覚し、情報の共有を前提にして、積極的に市政・まちづくりに参画し、市民、市議会及び市長等が協働して、自主的、自立的に進めていかなければならないものです。(また、市議会及び市長等は、公共の福祉を念頭に置き、主権者である住民の信託に基づく市政を進めていかなければなりません。(そこで、地方自治の本旨を実現し、わたしたちのまち熊本市をみんなで築いていくために、市民、市議会及び市長等が共有する本市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市長等の役割並びに自治を推進するための原則を定めることにより、日本国憲法に規定する地方自治の本旨に基づく自治を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)第2条 
この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

 (1)住民 本市の区域内に住所を有する者をいいます。

(2) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 住民 
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域団体、市民活動団体等」といいます。) 

 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。
(4) 参画 施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、協力することをいいます。
(6) 市政 市長等又は市議会が行う活動をいいます。
(7) 自治 自分たちの地域を自分たちの意思で責任を持ち治めることをいいます。
(8) まちづくり 自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、熊本市を魅力的でより快適にしていく活動をいいます

(9) コミュニティ活動 地域又は共通の関心によってつながった多様な組織及び集団が身近な課題を解決するために行う活動をいいます。

(自治の基本理念)
第3条 地方自治の本旨に基づく住民自治の拡充推進と団体自治の確立を目指すための基本理念は、次に掲げるとおりとします。
 市民の福祉の増進 
(2) 主権者である住民の意思を適切に反映した信託に基づく市政
(3) 一人ひとりの人権の尊重
(4) 情報共有、信頼及び協働による市政・まちづくりの推進
(5) 市民の自発的及び積極的な参画による市政・まちづくりの推進  
(6) 将来にわたる持続可能な社会の実現
(7) 国及び県との対等な関係のもとでの自立した市政の推進  

(自治運営の基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、次に掲げる基本原則により自治運営を行います。
(1) 情報共有の原則 市政・まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 参画により市政・まちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働により市政・まちづくりが行われること。

第2章 市民、市議会及び市長等の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定める権利を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる権利を有します。ただし、法令上保有できないものを除きます。
(1) 市長等及び市議会に対して、情報を求める権利
(2) 市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(市民の責務)
第6条 市民は、日本国憲法及び法令に定める義務を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる責務を果たします。
(1) 市政・まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること。
(2) 市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと。
2 事業者、地域団体、市民活動団体等は、その事業又は活動が社会生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、社会との調和に努め、まちづくりに取り組みます。

(市議会の役割)
第7条 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定める権限を有し、次に掲げる役割を担います。
(1) 市長等が行う市政を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政の実現に努めること。
(2) 広範な市民の意見の聴取及び集約に努めること。
(3) わかりやすく開かれた議会運営に努めること。

(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、次に掲げる責務を担います。
(1) 市民の信頼に応え、誠実に職務を行うこと。
(2) 政策の提案及び立法に関する活動を行うよう努めること。

(市長の責務)
第9条 市長は、住民の信託を受けた市の代表として、市民の福祉の増進を図るため、地方自治法その他の法令に定める権限を行使し、総合的に市政を行います。

(市長等の役割)
第10条 市長等は、次に掲げる役割を担います。
(1) 公平、公正かつ誠実に、透明性の高い市政を行うこと。
(2) 市民の意向及び地域の実情を的確に把握し、行政サービスの質を向上させ市民の満足度を高めること。
(市の職員の責務)第11条 市の職員は、市長等の補助機関としてその役割を担い、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めるとともに、全体の奉仕者として市民の視点に立って職務を行います。

第3章 市政の原則及び制度
(市政の基本原則)
第12条 市長等及び市議会は、次に掲げる基本原則に基づき市政を行います。
(1) 自治の基本理念及び自治運営の基本原則に基づいた市政を行うこと。
(2) 健全な財政のもとで、総合的かつ計画的な市政を行うとともに、事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げること。
(3) 市民に対しての説明責任を果たすこと。

(総合的かつ計画的な市政)
第13条 市は、総合的かつ計画的な市政を推進するため、基本構想並びにその実現のための基本計画及び実施計画をまとめた総合計画を策定します。
2 市長等は、総合計画の策定に当たっては、市民の参画(以下「市民参画」といいます。)の手続を実施し、市民の意見を適切に反映させます。
3 市長等は、総合計画の進行管理に当たっては、市民参画の手続のもと、行政評価を実施し、その結果を広く市民に公表するとともに、総合計画に反映させます。
4 市長等は、総合計画を策定し、又は変更したときは、市民への周知を図ります。
(効率的かつ効果的な市政)第14条 市長等は、効率的かつ効果的な市政を行うため、不断に行財政改革に取り組みます。
2 市長等は、行財政改革の進行管理を適切に行い、市民に公表します。
3 市長等は、財政状況について市民にわかりやすい資料を作成し、市民に公表します。

(組織体制)
第15条 市長等は、社会経済情勢の変化及び多様化する市政の課題に的確に対応するため、効率的かつ機能的な組織体制を整備します。
(総合的な行政サービス)第16条 市長等は、市民の要望及び多様化する市政の課題に的確かつ柔軟に対応するため、組織間の連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。

(人事体制)
第17条 市長等は、適切な人事評価及び人事配置を行います。
2 市長等は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った職員の育成を図ります。

(公益通報制度)
第18条 市長等は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為等について市の職員等から行われる通報をいいます。以下同じです。)を受ける体制を整備します。
2 市長等は、通報者が公益通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
(審議会等)第19条 市は、法令に基づき設置する附属機関のほか、必要に応じ審議会等を設置します。
2 市長等は、審議会等の委員については、識見を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めます。
(
行政手続)
第20条 市長等は、適切に行政手続を行い、市政における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利と利益の保護に努めます。

(意見等の取扱い)
第21条 市長等は、市民の市政に関する意見、提案、相談、要望及び苦情に対し、迅速かつ誠実な対応に努めます。2 市長等は、前項の対応の経過、結果等について、記録を行い、公開します。
(説明責任)
第22条 市長等及び市議会は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、施策に関する情報を市民にわかりやすく説明します。

(公的オンブズマン)
第23条 市は、公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政に関する市民の苦情を処理するための機関として、別に条例で定めるところにより、公的オンブズマンを設置します。
(危機管理)
第24条 市長等は、市民及び関係機関との連携、協力及び相互支援のもと、災害等から市民の生命、身体及び財産の安全を確保するよう、危機管理体制の構築に努めます。
第4章 情報共有及び参画・協働
(情報共有の原則)第25条 市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めます。
2 市民は、市長等及び市議会に対し、まちづくりに関する情報の積極的な提供に努めます。
3 市長等は、市政・まちづくりに関する情報を提供する仕組みを整備します。
(個人情報保護)第26条 市長等及び市議会は、市民の基本的人権の擁護及び信頼される市政の実現のため、個人情報を適正に管理するとともに、その利用、情報提供等に関し適切な保護措置を講じます。

(参画の原則)
第27条 市民、市議会及び市長等は、参画による市政・まちづくりに取り組みます。
2 参画による市政・まちづくりは、男女が共同して取り組みます。
(青少年・子どもの参画)第28条 市民、市議会及び市長等は、青少年・子ども(未成年の市民をいいます。)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。
(協働の原則)
第29条 市民、市議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働による市政・まちづくりに取り組みます。
2市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自主性及び自立性を損なわないようにしなければなりません。
(市民参画・協働のための仕組み)第30条 市長等は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、市民参画を拡充推進するための仕組みを整備します。
2 市長等は、それぞれの事案に応じて効果的な市民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
3 市長等は、市民参画により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に施策へ反映させるよう努めます。
4 市長等は、協働を拡充推進するための仕組みを整備します。
(参画と協働によるまちづくり条例)第31条 参画と協働を拡充推進するための基本的な事項については、別に条例で定めるものとします。

第5章 コミュニティ活動
(地域コミュニティ活動)第32条 市民は、市民相互の協働により、身近な地域の課題を解決していくとともに、社会を多様に支え合う自主的で自立的な地域のコミュニティ活動(以下「地域コミュニティ活動」といいます。)を推進するよう努めます。
2 市民は、地域コミュニティ活動を行うに当たっては、思いやりとふれあいのある住みよい地域となるよう、自らの役割を自覚し、互いを十分に尊重しながら進めることとします。
3 市長等は、市民による地域コミュニティ活動が推進されるよう支援します。
(市民公益活動)第33条 市民は、前条に規定する活動のほか、公共の利益や社会貢献を目的として自主的に活動する市民活動(以下「市民公益活動」といいます。)に対する理解を深め、これを守り育てるよう努めます。
2 市長等は、市民公益活動が推進されるよう支援します。

第6章 住民投票・・・
(住民投票)
第34条 市長は、市政に係る重要事項について、住民)の意思を把握するため、その事項ごとに定められる条例により、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重します。

(住民投票の請求及び発議)
第35条 本市において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができます。 
2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができます。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができます。

第7章 国、他の地方公共団体等との連携
第36条 市は、国及び県と共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもとで相互に協力し連携に努めます。
2 市は、広域的な課題の解決を図るため、近隣の地方公共団体と連携し、広く地域全体が発展するよう努めます。
3 市は、地球環境の保全等共通する課題の解決を図るため、国内及び国外の都市等との連携に努めます。

第8章 自治推進委員会、最高規範性及び条例の見直し

(自治推進委員会)
第37条 本市の自治の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた社会の実現に寄与するため、市長の附属機関として熊本市自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、市長の諮問に基づき、自治運営の基本原則に関する重要事項その他の事項を審議します。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治運営の基本原則に関する重要事項について市長に意見を述べることができるものとします。
4 委員会は、自治に識見を有する者及び市民によって構成されます。5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(最高規範性)
第38条 他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重し、整合性を図ります。各種計画の策定、見直し及び運用においても、同様とします。
2 市民、市議会及び市長等は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めます。

(条例の見直し)
第39条 市長は、この条例の施行後、4年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、適切な措置を講じます。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民参画の手続を実施します。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。 

震災復興へ「国旗掲げ、心一つに」・東大阪市出雲井町枚岡神社

2012-07-01 21:28:26 | 日記
 創祀2670年の枚岡神社

産経ニュース 2012.6.30 19:00
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/120630/wlf12...

子供だった昭和40年代(1965~1974)、自宅玄関の壁には国旗立て金具が付いていた。

国民の祝日にはそこに国旗(日の丸)が立てられた。
隣近所も大抵国旗を玄関に立てていた。

■今ではあまり見かけない。

そんな中、大阪府東大阪市の枚岡(ひらおか)神社が
昨年の東日本大震災後、「祝日に国旗を掲げましょう」という活動を始め、
氏子地域の東大阪市松原自治会では約150軒が祝日に国旗を掲げる。

枚岡神社の中東弘(なかひがし・ひろし)宮司(71)は
「せめて祝日には国旗を掲げ、
日本の歴史と文化を見つめ直していただきたい。
それが日本人の絆にもなる」と話している。

(野瀬吉信)

国旗掲揚活動のきっかけは昨年3月11日発生の東日本大震災だった。
たまたま中東宮司は所用で上京していた。
地震発生後、電車は全線不通となり、
いつ来るのかわからないタクシー乗り場も長蛇の列ができていた。
寒風の中、ひたすらさまよい歩き、なんとかホテルを探し当てた。

何度も余震が続く中、ホテルのテレビには、
津波によって家屋や車がまるで玩具のように壊れ、
流されていく姿が繰り返し映し出され、絶句した。

「被災した方には申し訳ないが、震災を通じてある“気付き”をした。
いかに日本人が傲慢になっていたか。自然に対していかに無力であるか」

反省のいい機会だったと中東宮司は振り返る。

そして、震災を通じてのもう一つの反省が「国を思う」ということ。
祝日に国旗を掲げる家などほとんどない現状。
「この国難を乗り越え、復興するには、
日本人の心を一つにすることができる国旗掲揚が必要だ」
という考えに至ったという。

■地元・松原自治会が呼応

中東宮司の国旗掲揚の呼びかけに応じたのは氏子総代の一人、
松原功典(こうすけ)さん(79)だった。

松原さんは昨年10月中旬、松原自治会(約450世帯)の
役員会で国旗掲揚を提案した。

役員からは「大賛成」「掲げるべきだ」という前向きな意見が相次ぎ、
「やろう」ということになった。

松原自治会は近鉄花園ラグビー場北側の旧伊勢街道沿いで、
松原さんは自治会員宅を一軒一軒回り、理解を求めた。

そして、初めての祝日となった昨年11月3日の「文化の日」、
多くの国旗が玄関前に掲げられた。
今では自治会員宅約150軒が祝日に国旗を掲げるまでになったという。

「若い世帯も多く、国旗掲揚に問題がないわけではない。
しかし、今後も理解を求め、
半分ぐらいの自治会員の家に国旗が掲げられるようにしたい」
と松原さんは話す。

■高まる掲揚の機運

国旗掲揚の動きは松原自治会にとどまっていない。
「祝日に国旗を掲げようという機運が高まり、
近隣の自治会にもどんどん広がっている」

松原さんはいう。

祝日には各家の玄関前に国旗が掲げられ、町中に日の丸がはためく。
40年ほど前には当たり前だったそんな風景を
再び目にすることができるのだろうか。

「松原地区はもともと歴史のある町。
誇りある日本の国づくりを再び松原地区から日本中に広げていきたい」
と松原さんは意気込んでいる。

「来年を境に世の中はいい方向に進む。日本人の心の転換期にもなる。
その流れに乗って多くの人が国を思い、
国旗掲揚も広がりをみせるに違いない」。中東宮司も期待している。

◇【用語解説】枚岡神社

創祀(そうし)=起こり=は社伝によると神武天皇即位の3年前で、
今から2670年以上前になる。

平安末期以降は「河内国一之宮」となり、明治4(1871)年に
「官幣(かんぺい)大社」の一つとなった。
特殊神事として粥占(かゆうら)神事(大阪府無形民俗文化財)や
別名・お笑い神事と呼ばれる
注連縄掛(しめかけ)神事(東大阪市無形民俗文化財)が知られる。
大阪府東大阪市出雲井町7の16。

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本来なら当然のことなのに涙が出そうなニュースです。(;∀; ) .