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【憲法】スッキリ9条(第六話)成立までのエポック。不戦条約から極東委員会まで

2017-08-22 21:11:43 | そうだったのか憲法9条

 9条成立までのエポック。 不戦条約から極東委員会まで

日本国憲法9条は、最終的に「侵略の場合の戦争は放棄し、そのための戦力は持ちませんし、そのための交戦権も認めません」となりました。経過をご覧ください。

下表の 「自衛戦争」と「自衛戦力」の欄を注目!

 

   

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・1928年パリ不戦条約(62カ国)「国際紛争を・・手段としては」

第一条  締約国ハ、国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ、且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ拠棄スルコトヲ・・・宣言ス     

 

•1946・2・3 マッカーサーメモ(戦争全面放棄戦力全面不保持
「国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。」

 

・「1946・2・12 ケーディス修正「自衛戦争を削除」(侵略の場合の戦争放棄戦力全面不保持
「 日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決するための手段としては、永久にこれを放棄する。 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
      

 

1946・8・24芦田修正(下線部分加筆)案(衆議院通過)」(侵略の場合の戦争放棄そのための戦力不保持
 
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決するための手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」

1946・8・25  極東委員会に英訳を提出。 各国委員から「前項の目的」の文言について指摘が出た。   

1946・9・21 極東委員会議において、中国が各国を代表して日本が「前項の目的」以外たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性があると指摘した。これを受けて、文民条項が復活したのであった。(芦田修正の追認) 


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