やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

【憲法】平和、平和の念仏教徒は、何も知らない。・・・スイスの現実を。

2015-10-20 21:48:26 | 日記
スイスって?

小学生の時「スイスは、永世中立国で、時計の技術が世界一で美しい平和な国だ。」
と教えられた。

 日本もスイスみたいになればいいのに・・・と子供心に思っていた。


 ところが、55年後、・・・今スイスの現実を知ってみると・・・

 人口約800万人。兵隊は予備含め30万人。(我が国は20万人)徴兵制賛成は73%(参照新聞)




一家に銃1丁、ミサイルに備え地下室シェルターあり。食料備蓄もある。
国境は全てトンネルで、いざという時にはぶ厚い遮断扉を閉じるという。

 k議員から聞いた話であるが「スイス上空を飛ぶ時が一番緊張する。許可の無い飛行機は領空に入ったら無条件に撃墜されるから」。

憲法改正は、140回・・・・そんなこんなでスイスは200年間平和を維持しているのだ。

  正に、ローマ時代の格言「平和を欲さば戦いに備えよ」である。
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スイスの憲法がみつかった!

* スイス初の連邦憲法
は、スイスを二分した市民戦争の後、新秩序樹立のため、1848年に制定されましたが、連邦の集権化等のため、1874年に全面改正され、その後、度重なる部分改正による憲法の体系性の喪失等を是正するため、長期にわたり全面改正が検討され、1999年国民投票を経て承認され、2000年から施行され、今日に至っています。
 なお、スイスは、国民提案等により、後述するように憲法の改正が比較的に簡単に出来る国で、過去140回以上にわたる改正が行われているとのことであります。

 現行のスイス連邦憲法(1999年)は、6編197条から成る、西ヨーロッパやアメリカ合衆国憲法と同系列の憲法であり、自由主義的・民主的・社会法治国家的・連邦主義的性格を有する憲法といわれており、その主な特徴を列記すると、次の通りであります。

1 スイス連邦は、26のカントンから成る連邦国家であり、各カントンは、連邦法の範囲内で、憲法を有し、連邦に委譲されていないすべての権利を行使でき(第3条)、連邦法の執行が可能な限りカントンに委ねられており(第46条)、これは「執行連邦制」ともいわれております。

2 スイスでは、内閣が議会に従属する「議会統治制」がとられており、内閣に当たる「連邦参事会」(対等の7人のメンバーで構成される。)は、下院と上院の二院から構成される「連邦議会」によって選任され、同輩中の主席に過ぎない「連邦大統領」は、輪番で連邦議会によって1年の任期で選任されることとなっております(第5編 連邦官庁)。

   本稿の主たる目的であります国の安全保障・防衛の分野で、特筆する必要がありますのは、スイスは、永世中立国であると言う点です。
 スイスが、永世中立国として、国際会議において、正式に認められたのは、フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序の再建と領土分割等を目的として開催されたウイーン会議で、1815年でした。

 永世中立国というのは、「自ら戦争を開始せず、多国間の戦争にも参加しない。」ことを宣言し、他国が、国際会議等で正式に承認した場合、認められることとなっています。

 永世中立国を維持するということは、簡単では有りません。

 永世中立国は、隣国や親しい国が戦争をはじめ、援助を求めてきても、断らなければなりません。
 他国が自国を通って相手国に攻め込もうとしても、勿論、通すわけにはいきませんし、自力で、これを防がねばなりません。

 従って、スイスが国の独立と国民の安全を維持していくためには、武装中立政策を取る他なく、連邦憲法第3編において、外交、安全保障、国防、民間防衛等について詳細に規定しておりますので
、これ等の条項等を中心に、以下において紹介いたします。

 なお、スイスは、永世中立国の立場を堅持し、国際連合に加盟しませんでしたがたが、21世紀に入り、各分野での国際協力の進展を背景に、憲法に基づく国民のイニシアティブとして、国際連合への加盟が提案され、2002年3月3日、国民投票により採択されました(第197条)。

第2節 安全、国防、民間防衛

第57条(安全保障)
① 連邦及び州は、その権限の範囲内で国の安全及び住民の保護に配する。
② 連邦及び州は、国内的安全の分野において、その施策を調整する。

第58条(軍隊)
① スイスは、軍隊を有する。軍隊は、基本的に民兵制の原則に従って組織される。

 軍隊は、戦争の防止及び平和の維持に寄与する。軍隊は、国及び住民を防衛する。軍隊は、国内的安全への重大な脅威及びその他の非常事態に対処するため、非軍事官  庁を援助する。法律は、その他の任務を定めることができる

第59条(兵役及び代替役務)
① すべてのスイス人男性は、兵役に従事する義務を負う
 法律は、非軍事的代替役務を定めることができる。
 スイス人女性については、兵役は、任意である。
 兵役にも代替役務にも従事しないスイス人男性には、税が課される。当該税は、連邦によって課され、州によって査定され、徴収される。

第60条(軍隊の組織、教練及び装備 )
① 軍事に関する立法並びに軍隊の組織、教練及び装備は、連邦の権限事項である。
② 州は、連邦法の範囲内で、州の部隊の編成、当該部隊の将校の任命及び昇進並びに制服及び装備の一部の供給について管轄する。
③ 連邦は、州の軍事施設を適正な補償の下に取得することができる。

第61条(民間防衛)
① 武力紛争の影響に対する人及び財産の民間防衛についての立法は、連邦の権限事項である。
② 連邦は、大災害及び緊急事態における民間防衛の出動について法令を制定する。
③ 連邦は、男性について民間防衛役務が義務的である旨を宣言することができる。女性については、当該役務は、任意である。
④ 連邦は、所得の損失に対する適正な補償について法令を制定する。
⑤ 民間防衛役務への従事の際に健康被害を被った者又は生命を失った者は、本人又は親族について、連邦による適正な扶助を要求する権利を有する。 
 (元参議院議員 依田智治氏HPより)

***スイスを理想に思っていた人は、上の現実をどう感じるのでしょうか?


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更に、初めて知った驚愕すべき事実!!!→→ ドライブスルーの売春施設「セックス・ボックス」の案内板(AP)
           
  スイスのチューリヒ市当局は26日、敷地内に車で入り、その場で売春婦と性交渉を行う「ドライブスルー」形式の専用施設を市内にオープンさせた。(フランス公共ラジオより)

 スイスでは売春は合法だが、市中心部の路上で公然と客引きをする姿が目立つようになり、住民から不満が噴出。市は中心部から離れた場所に今回の施設を設置した。 施設は車1台が入る程度の広さのガレージ形の区画に分かれている。

 待機している売春婦と値段交渉し、合意に至れば区画の一つに車を入れ、性交渉を行う仕組み。
 
 市は路上に比べ「売春婦の安全を確保することもできる」としている。

 利用可能時間は午後7時から翌日午前5時まで。施設の建設費用は240万スイスフラン(約2億6千万円)。

 年間70万スイスフランの運営費を見込んでいる。(共同)2013年08月27日

【憲法】集団的自衛権について~違憲学者の迎合・保身・デタラメさ

2015-10-13 23:33:29 | 日記
反安保の急先鋒となったあの憲法学者の「いかがわしさ」を明かそう ~わずか2年前は「解釈改憲論者」。だから彼らを信用できない!2015年09月25日 長谷川 幸洋

■ほんの2年前まで、「解釈変更容認論者」だった!
安全保障関連法案(現在は可決成立)をめぐる議論について、先週のコラム
(http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/45392)で「野党や反対派は反省せよ」と書いたら、
予想以上の反響をいただいた。多くは私の意見に賛成だった。今回はその続きを書こう。

いただいた反響のツイッターを見ていたら、たまたま日本報道検証機構代表で弁護士でもある楊井人文
(やないひとふみ)氏が執筆した記事(http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20150923-00049770/)
を見つけた。記事は慶応義塾大学の小林節・名誉教授の言説に言及している。

小林教授は安保関連法案に反対した代表的な憲法学者として著名である。
反対派が法案違憲論で盛り上がったのは、反対派の一人として小林教授が国会で意見陳述したのも大いに寄与している。

ところが、楊井氏の記事を読んでびっくりした。小林教授は、ほんの2年前まで集団的自衛権についてバリバリの解釈変更容認論者だったのだ。これは単に私が知らなかっただけで、ネットの世界ではとっくに知られていた事実でもあった。

■まさに安倍政権が想定したケース
まず2006年11月11日の産経新聞「正論」欄で、小林教授は次のように書いていた。
「法令解釈というものは、解釈権を有する者(この場合は政府)が、その責任において、条文の文言とその立法
趣旨の許容限度内で行う『選択』である以上、時代状況の変化の中で、説得力のある理由が明示される限り、
変更されてよいものであるし、これまでもそうであった」

「だから世界史の現実と東アジアの情勢の中で、わが国の存続と安全にとって日米同盟の強化が不可欠である、
と政府が考えるならば、その責任において、上述の2例のような場合に、仮にわが国に対する直接的な攻撃が
なかったとしても、それをわが国が座視すれば日米同盟が損なわれることが明白である以上、仮に形式上は
集団的自衛活動になろうとも、わが国の存続に『不可欠』な軍事行動は、それを許容する憲法9条に違反
するものではあるまい」(http://sakura4987.exblog.jp/4527878/)

ここで「上述の2例」とは「公海上でわが国の自衛艦と並走している米国の艦艇が他国から攻撃された場合に、
自衛艦が米艦を支援したら、それは集団的自衛権になってしまう」というケースと、「わが国の上空を飛んで
米国に向かう他国のミサイルをわが国が撃ち落としたとしたら、それも集団的自衛になってしまう」というケースだ。

まさに安倍政権が想定したケースである。

小林教授はそういう場合に「政府が法令解釈を変更してもいいし、これまでもそうだった」と主張し、
かつ「政府が不可欠と考えれば、集団的自衛権に基づく軍事行動も9条に違反しない」とも言っている。

小林教授が国会やマスコミで展開してきた反対論とは、まったく正反対なのだ。

賛成派の立場からみれば、まったくその通り、お説ごもっともとしか言いようがない。 

これは9年前のコラムだったが、つい2年前の13年7月26日に公開されたダイヤモンド・オンラインのインタビュー記事(http://diamond.jp/articles/-/39334?page=9)でも、次のように主張している。

「集団的自衛権の考え方については、どうですか」との質問に教授はこう答えた。
「先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が
『個別的自衛権』と『集団的自衛権』の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です」
「政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、このままだと日本は、
他国に攻められたときに自分たちだけで自衛しなくてはいけません。しかし、『襲われたら同盟国が報復にゆく』というメッセージを打ち出せる集団的自衛権は、他国の侵略を牽制する意味においてもメリットがあります。だから、改めて『日本は集団的自衛権を持っている』と解釈を変更するべきでしょう」
ここでは明確に「憲法解釈を変更すべきだ」と主張している。
インタビューはやや長文だが、確認したい方はぜひ原文を参照してほしい。

■これなら素人のほうが健全!
インタビューには後日談もある。14年5月26日の参院憲法審査会で和田政宗参院議員(当時、みんなの党)が
「最近では、先生は安倍政権が目指している憲法の解釈改憲は大変、危険だと述べている」と発言の変化を
指摘したうえで、あらためて集団的自衛権についてどう考えているのか、真意を質した。
(https://www.youtube.com/watch?v=VqtRN8TEu7M&feature=youtu.be&t=9m30s)

すると小林教授は、「いまのネットの記事、私が言ったとは、インタビューを受けたんですが、とうてい信じられない。確認のうえ削除します。
もちろん私も人間ですから、議論の中で過去35年、変わってきたので、縦で見れば、私の発言に矛盾はありうると思います。
宗教じゃないですからね。日々、議論の中で私は変わってきていると思います」と述べて、堂々と否定したのだ。

9年前に本人が執筆した記事と合わせて考えれば、小林教授はもともと「集団的自衛権は許容できるし、
政府は解釈を変更すべきだ」と考えていたとみて間違いない。それが、いつからか知らないが(2年程度の間に)、
180度正反対の論者になったのだ。

ついでに言えば、教授は国会でインタビュー記事を「確認して削除する」と発言しているが、現在も削除されていない。
「正論」コラムも国会の録画も同様だ。それはそうだ。本人が意見を変えるのは自由だが、だからといって新聞や雑誌の記事、国会の証言録を後から削除できるわけがない。

そんなことをすれば、自由で独立したジャーナリズムと国会の自殺行為である。明白な間違いでもあるなら別だが、記事は新聞や雑誌のものだ。もしも間違った考えを言ったなら、責任は教授自身にある。教授はそんな言論や報道の自由について、いったいどう考えているのだろうか。まるでお分かりになっていないのではないか。

私は小林教授とテレビの『朝まで生テレビ!』で何度かご一緒したことがある。あるときは教授が私に
「もっと勉強してから出てこい」という趣旨のご発言をされたので、私は「『素人』の代表として、このスタジオに座っている。勉強してから出てこいなどと言われたら発言できない」と反論した。

その考えはいまも変わらない。ジャーナリストが専門知識を学んでいるにこしたことはないが、けっして専門家そのものではない。ときどき「専門家もどき」のような顔をして得意になっている記者もいるが、大きな勘違いだ。ジャーナリストはいわば「素人のプロ」「どこまでも素人であることの専門家」というのが私の立ち位置である。
それはともかく、私は小林教授の物言いに何とも言えない「上から目線」を感じたものだ。
そんな専門家である小林教授はたった2年で考え方を180度変えて、国会やマスコミで平然と発言できる学者だったのだ。
これだから、私は「専門家なる人々」を心の底から信用できない。素人のほうがよほど健全である。
 
「なかったことにする」つもりですか?

かつて賛成していながら反対に意見を変えたのは、小林教授だけではない。
実は民主党の岡田克也代表もそうだ。それは国会論議であきらかになった。


自民党の佐藤正久参院議員は9月14日の参院平和安全法制特別委員会で、岡田代表が「いまの憲法はすべての
集団的自衛権を認めていないとは言い切っておらず、集団的自衛権の中身を具体的に考えることで十分、
整合性を持って説明できる」と03年5月の読売新聞上で発言していたことを指摘した。

さらに、自民党の平沢勝栄衆院議員は、15年6月22日の衆院平和安全法制特別委員会で、
参考人の西修駒沢大学名誉教授に対する質疑を通じて、枝野幹事長が13年10月号の文藝春秋誌上で
「個別的自衛権か集団的自衛権かという二元論で語ること自体がおかしな話です。
そんな議論を行っているのは日本の政治や学者くらいでしょう」と書いていることをあきらかにした。

枝野幹事長はカタログハウスのサイトで「私はこう考える」と題して、こう説明している
(https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/140104/index1.html)。

「日本近海の公海上で、日本を守るために展開している米海軍が攻撃された時に助けに行けるのかについて、
他国の軍隊が公海上で攻撃されたという面で捉えれば、行使が認められていない集団的自衛権のように見えます。
でも、わが国を防衛するために展開している艦船だという点に着目すれば、日米安保条約に基づいて自衛隊と
同じ任務を負っているのだから、個別的自衛権として行使することができます」


これはまさに、小林教授が2年前のインタビューで「集団的自衛権になってしまう」としたケースである。
枝野幹事長と小林教授はいま反対の立場で共通しているが、実は小林教授が「枝野解釈」を否定していたのだ。

小林教授と岡田代表に共通しているのは、程度の差こそあれ、集団的自衛権について当初は容認していた
姿勢を後になって修正し、否定する。ところが「転向」を外に向けて説明しない点である。


意見を変えてはいけないとは言わないが、少なくとも小林教授や岡田代表はなぜ変えたのか、
本人が説明すべきではないか。私はこれほど重要な問題で、小林教授のように正反対に意見を変えて
おきながら「私が言ったとはとうてい信じられない」と国会で居直る姿勢には、それこそ信じられない思いがする。

発言自体を「なかったことにする」姿勢は政治やジャーナリズムの世界だったら、完全にアウトだ。
学者の世界ではそれが通用するのだろうか。そんな学者のいかがわしさを明白な証拠をもって
世間に示したのは、間違いなく小林教授の功績である。(了)


【尖閣諸島】中国海警局船、尖閣海域侵入状況(9月度)

2015-10-02 21:56:13 | 尖閣情報・領土問題
 従来のデータ(産経新聞より)を、カテゴリー領土問題 にまとめました。どうぞご覧下さい。 

(9月度)

1日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 7日連続  別の3隻と入れ替わった
2日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 8日連続 台湾調査船「海研2号」 EEZで航行
3日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 9日連続
4日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 10日連続
5日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 11日連続
6日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 12日連続 海警「2146」は船尾から物体を投入、
7日 中国海警局の船3隻 「」「」「」領海侵犯(2時間)(今年24日目)国有化後127回目
8日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 14日連続
9日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 15日連続
10日 中国海警局の船3隻 「」「」「」領海侵犯(2時間)(今年25日目)国有化後128回目
11日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 17日連続
12日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 18日連続
13日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 19日連続 中国調査船「海大号」EEZにて調査
14日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 20日連続 中国調査船「海大号」EEZにて調査 
15日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 21日連続 
16日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 22日連続
17日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 23日連続
18日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 24日連続 中国調査船「海大号」EEZにて調査 海保は中止を要求
19日 中国海警局船3隻が領海侵犯、(今年26日目)国有化後129回目
20日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 26日連続
21日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 27日連続
           中国海洋調査船2隻 EEZにて調査4日連続   海保は中止を要求
22日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 28日連続
           中国海洋調査船2隻「海大号」「東方紅2」 EEZにて調査 5日連続 海保は中止を要求
23日 中国海警局の船3隻 海警「2113」「2151」「2305」接続水域航行 28日連続
中国海洋調査船2隻「海大号」「東方紅2」 EEZにて調査 6日連続
24日 中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 29日連続
25日   中国海警局の船3隻 「」「」「」接続水域航行 30日連続 出る
中国海洋調査船2隻「海大号」「東方紅2」 EEZにて調査 8日連続 再三の中止要求
26~30日 なし  台風21号を避けて帰国


<9月度まとめ>

中国海警局船 領海侵犯 3日(今年26日) 国有化後129回目 接続水域航行 25日連続
  海保による中国海洋調査船の活動中止要求もどこ吹く風。 合計10日の調査活動。

尖閣諸島の国有化から11日で丸3年。周辺海域では毎日のように中国船が押し寄せ、九州の漁業者は、漁場変更を余儀なくされたり、中には廃業する漁師もいる。(奥原慎平氏記事より)