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著作権侵害について 「要約」「要旨」「引用」 小説の感想は? ブログで認められる引用とは?

2009-04-05 | 教育


 インターネツトの利用者数は、 4日総務省の通信利用動向調査により9000万人を

超え4人に3人まで普及していることがわかった。

そんな中、著作権についての記事があったので少しだけ紹介します。  

 読んだ本の感想をブログに掲載?!

小説やビジネス書などを詳しく紹介するとブログを読んだ人が「本を買わなくても

済む」などのコメントもある。

本などの著作物は著作権法で保護されており、文章を複製(コピー)する

などの権利は、著作者にある。

権利の保護期間は著作者がお亡くなりになってから50年までとなっている。

著作権に詳しい弁護士は「ある程度の長さの著作物を短く要約する翻案も著作者の

権利になっていると」説明する。個人の記録として本の文章を書き写すことは問題

ないが、ブログなどで公開することは問題が生じる可能性は大で

ある。

しかし弁護士は、「新聞や雑誌の読書欄のように何が書いてあるかを紹介する程度

ならば著作権の翻案とは言えず公開しても著作権法違反ではない」という。

では、「要約」と「要旨」の区別とは・・どういうことなのか、「要約」とは「原

作品を読まなくても著作者の思想や感情が分かったと感じさせる内容であり、「要

旨」とは、原作品を読む意欲を起こさせる内容というのが一般的な解釈」だとい

う。

  



 文章の要約や抜粋がなければ感想や評論の意思が伝わりにくいことがある。その

ため例外規定の一つとして「引用」を認めている。

「引用」の条件としては「引用部分の論評や感想の部分の関係が重要」と指摘す

る。ブログで公開される文章の中心が論評や感想であれば問題ないが、ほとんどが

本の要約で論評や感想部分がわずかしかなければ「引用として認められない」よう

である。

引用と認められるためには、原作品の出どころ明示や引用部分が明確に区別できる

ようにする必要がある。ただこうした条件を満たしても、引用が著者と異なる要約

になっていれば、弁護士は「著作者の同一性を保持する権利を侵害したとして、著

作権法違反になる可能性がある」いう。

「引用でも要約された文章が納得できなければトラブルになる」ことから安

易な要約や引用には注意する必要がある。

                  (日本経済新聞より)

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