夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

9月16日(日)のTW:#最悪の制度としての君主選挙制

2018年09月17日 | ツイッター
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9月8日(土)のTW:§281b〔君主の世襲制の根拠〕

2018年09月09日 | ツイッター
 
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8月15日(水)のTW:#国家の団結を守る君主

2018年08月16日 | ツイッター
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8月7日(火)のTW:#ハイネ

2018年08月08日 | ツイッター
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「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180609〜20180729

2018年07月31日 | ツイッター

「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180609〜20180729

 
 
 
 
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7月28日(土)のTW:#君主、#国家、#法

2018年07月29日 | ツイッター
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6月26日(火)のTW:#国民主権、#国家、#意志決定

2018年06月27日 | ツイッター






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6月20日(水)のTW:§279f[国民主権について]

2018年06月21日 | ツイッター
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6月18日(月)のつぶやき

2018年06月19日 | ツイッター
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6月8日(金)のTW:§ 279[国家の個体性としての君主]

2018年06月09日 | ツイッター
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§278e[至高性(主権)をつくる観念論、Der Idealismus, die Souveränität ausmacht]

2018年06月06日 | ツイッター

 

 §278e

Diese Idealität kommt auf die gedoppelte Weise zur Erscheinung.
- Im friedlichen Zustande gehen die besonderen Sphären und Geschäfte den Gang der Befriedigung ihrer besonderen Geschäfte und Zwecke fort, und es ist teils nur die Weise der bewußtlosen Notwendigkeit der Sache, nach welcher ihre Selbstsucht in den Beitrag zur gegenseitigen Erhaltung und zur Erhaltung des Ganzen umschlägt (s. § 183), teils aber ist es die direkte Einwirkung von oben, wodurch sie sowohl zu dem Zwecke des Ganzen fortdauernd zurückgeführt und danach beschränkt
(s. Regierungsgewalt § 289) als angehalten werden, zu dieser Erhaltung direkte Leistungen zu machen; - im Zustande der Not aber, es sei innerer oder äußerlicher, ist es die Souveränität, in deren einfachen Begriff der dort in seinen Besonderheiten bestehende Organismus zusammengeht und welcher die Rettung des Staats mit Aufopferung dieses sonst Berechtigten anvertraut ist, wo denn jener Idealismus zu seiner eigentümlichen Wirklichkeit kommt (s. unten § 321).


この観念性は二つの仕方で現れてくる。平和な状態においては、特殊な領域と職能 Geschäfte は その特殊な職能と目的を充足させる道を進んで行き、そして、それは一面では、ただ事柄の無意識的な必然的な仕方であっても、そのことを通して、彼らの利己主義は相互の扶助と全体の保全に貢献するものへ転化するのであり(参照§183)、しかし、それは他面においては、上からの直接的な働きかけを通して、全体の目的へと常に連れ戻され、それによって制限され、(参照、政府権力§289)この全体の保全のために直接的に貢献するように奨励される。
しかし、緊急事態においては、国内的であれ対外的であれ、そこ、それぞれの特殊性のうちに存在する組織体が、この主権die Souveränitätという単純な概念に結ばれてゆき、そして、主権には、ふだんは認められている権限を犠牲にすることをもって国家の救済が委ねられている。そうして、そこでその(主権 die Souveränitätという)観念論 Idealismusはそれ固有の現実性にたっする。(以下の§321参照のこと)

ここでテーマになっているのは、主権 die Souveränitätという(概念=観念論 Idealismusが)どのようにして、それ固有の現実性をえるか、である。概念が一般的に動的に、主体的に捉えられるときには観念論 Idealismusとされる。単なる物質のみではなく観念(概念)の現実性が問題にされている。

 

 

 
 

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6月4日(月)のTW:§278c[主権die Souveränität を構成するところの観念]

2018年06月05日 | ツイッター
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6月3日(日)のつぶやき

2018年06月04日 | ツイッター
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5月21日(月)のつぶやき

2018年05月22日 | ツイッター
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5月20日(日)のTW:#国際連合と#世界審判

2018年05月21日 | ツイッター
 
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