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横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

梅雨入り

2008-06-02 | 業務日誌
関東甲信・近畿・東海地方が梅雨入り 平年より早め

しばらく雨が続きそうですね



6月最初の月曜日

朝、ネットで登記事項証明書の送付請求をしていたら、
ふと、先週末に友人の司法書士から受けたある質問を思い出した。

オンラインでCP閉鎖の謄本って取れるのだろうか・・・

試したことないのでよくわからないが、たぶん取れないと思う。

オンラインで謄本を請求する場合、申請段階の「納付状況」の画面では
納付すべき金額は出てこない。
これは、登記の申請と異なり、請求内容がオンラインシステムに到達後、
「審査待ち」から「納付待ち」に変わった時点で始めて納付すべき金額が
確定するからである。
「審査待ち」から「納付待ち」の間に、コンピューターによって、
該当地番の有無や登記中の確認作業がなされているのなら、CP閉鎖の謄本は
「該当なし」で自動的に却下されるのではないだろうか・・・・

これはなかなか試す機会がないな。。


その後、来週の決済の資料がファックスで送られてきた。
ずいぶん沢山送ってくるなと思い、資料を見てみたら、
団地共用部分たる旨の登記の入っている数棟の建物の謄本を全部送ってくれた。

団地建物の所有者は、団地内の付属建物たる建物を規約により団地共用部分とすることができる
(区分所有法67Ⅰ前段)。で、これを第三者に対抗するためには
団地共用部分たる旨の登記をしなければならず(同後段)、
登記後は表題部所有者の表示は朱抹され、甲区・乙区も抹消される。
これは、団地共用部分たる建物については、民法第177条の規定がないため、
権利に関する登記を申請する必要がなくなるからである(区11Ⅲ)。

つまり登記申請の手続きにはあまり関係がない。。


(共用部分の共有関係)

第11条第3項 
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。












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