横浜の司法書士安西雅史のブログ

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不思議な登記原因

2011-04-19 | 業務日誌

先日、ある自治会が売主となる不動産取引の決済に立会いました。

自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、市町村長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになります。

参考
(地方自治法)
第260条の2  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

尚、この認可手続を受ける前に自治会が不動産を取得し登記を行う場合は、代表者個人名義や役員の共有名義で登記することになりますが、代表個人名義で登記した不動産を認可後の当該自治会名義へ変更する場合の登記原因は「委任の終了」であり、日付けは「認可を受けた日」となります。

ところで。
今回、対象の謄本をみて気になったのが、当初、当該自治会が前所有者から不動産を取得し代表個人の名義で登記した際の登記原因が、「昭和 年 月 日無償譲渡」となっていました

ちょっと興味があったのでツイッター上で聞いてみたら、あるベテランの方から当時の登記所の取扱いとして有益な情報を頂きました^^;


まあ普段はほとんど目にすることのない登記原因だと思います



参考

所有権移転の登記原因(登研369)

 ○要旨 登記原因及びその日付を「年 月 日無償譲渡」とした移転登記は受理されない。
 ▽問 「年 月 日無償譲渡」を登記原因とする移転登記は、その原因について具体性を欠くので受理できないと思うがいかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。