横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

相続放棄と代襲相続(メモ)

2010-07-15 | 実務ノート

事案の概要

原告が、被告郵政公社に対し、A名義の郵便貯金についてその一部の支払いを求めた。
その中で原告は、ZはDの相続を放棄したから、ZがDを代襲してAを相続することはないと主張(上記関係図参照)。


争点

Dの相続を放棄をしたZが、Aの相続に関して、D(被代襲者)の代襲相続人たり得るか否か、である。